VISA・在留資格関連一覧
「経営・管理」ビザの胆。
- 2017.11.14(火)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
僕が多く手掛けている事件として「外国人の在留資格取得」の仕事があります。
中でも中心は「経営・管理」という種類の在留資格のお手伝い。
日本での会社設立から税務・労務・各種保険や許認可まで、一元的にサポートできる体制を研究しながら依頼にお応えしています。(税理士等、他の資格者からのお手伝いは必須です!)
今年は比較的希望者が多く、更新手続も含めると数十件の依頼になります。
許可率は100%で、永住申請や他の就労系ビザの申請のように不許可になることはまずありません。
在留手続の中で一番難関といわれる「経営・管理」ビザでどうして不許可とならないかと言うと、それは、
①事前の説明と
②申請者を理解させる
ことに多くの時間を割いているからだと自任しています。
この作業をすっ飛ばして『とにかく前へ!』方式で失敗する専門職が多く、無駄な時間と費用をかけている外国人もチラホラ。
ま、そのおかげで僕が飯を食えていることも確かなのですが、、、
ビザのためにする結婚とビザをきっかけにする結婚と。
- 2017.11.04(土)
- VISA・在留資格関連
結婚ビザについての相談は様々です。
当然ですが、ビザ取得を目的とした不届き者からの相談には応じておりません。
こちらが資格を持った専門家であるにもかかわらず、そういった輩からの相談依頼は多いですから、、
自己防衛の意味も含めて警戒しています(金儲けや遊び半分でこの商売をやっているわけではありませんので、、、)。
それでも中には在留期限ギリギリの状態で切羽詰まって『身近な人と結婚してビザの問題を解決したい』と、どうにも微妙な相談をされる方もいます。
当然配偶者となる方も同席していただいて結婚の意思を確認したうえで相談に乗りますが、そのような状態で結婚に踏み切ることが本当にその男女にとって望ましいことなのか、僕も一緒に悩むことにしています。
大恋愛の末結婚し、その後壮絶な離婚訴訟に発展する夫婦もいれば、できちゃった婚でどちらか死ぬまで添い遂げる夫婦もいますので、本当に結婚はしてみなければなりません。
色々な男女がいらっしゃる中、一呼吸おいて落ち着いて考えさせる時間だけは作るようにアドバイスしています。
外国人技能実習制度を網羅的に所管する『技能実習法』が施行されました。
- 2017.11.02(木)
- VISA・在留資格関連
昨日、2017年11月1日に新たな法律として『技能実習法』が施行されました。
法務省のホームページでは、すでに許可を受けた管理団体として300近い団体が公表されています。
僕の事務所にも数カ月前から事業協同組合として管理団体の許可を受けたいとのオファーがありますが、一からの組合設立作業になりまして、なかなか進んでおりません。
ご承知の通り日本は高齢化にともない人手不足が常態化しています。
移民を受け入れない方針を取っている日本の国が現実問題としてこの人手不足を解消する手立ては、現在25万人以上いると言われている外国人技能実習生を〝事実上の人手不足解消の手段〟として増加させることはいたし方ないのでしょうか。
雇用の調整弁として使い捨てするのではなく、長期的に日本での定住も見越した制度に発展させることが根源的な人手不足解消の方法に結びつくように思えます。
外国人のお手伝いをさせていただいている当事務所では、新たな制度が法の趣旨通りに運用されるように外国人の立場に立って関わっていければと思う次第です。
日本の外国人制度のアメと鞭について。
- 2017.10.31(火)
- VISA・在留資格関連
今朝の報道によると、法務省入国管理局は、就労目的の偽装難民を防ぐことを目的に、現在の運用を撤廃、就労を大幅に制限する運用を始めとのこと。
これまでの運用では、難民認定申請の6か月後から就労を許可していた。
しかし、難民ではない就労目的者による申請が後を絶たないのだという。
年間1万人を超す申請者がおり、その大半が就労できなくなるとみられる。
数万にから数千人の難民を受け入れている諸外国と比較すると、多い時で数十人しか難民を受け入れていない日本政府らしい「厳格な」取り組みと言えますね。
一方で、外国人技能実習制度を改編、明日から実習生の日本での活動期間が条件付きながら3年から5年に延長されます。
受入人数枠の拡大と「介護」が加わるなど実習の職種は77種類に拡大され、ほぼどんな職種でも実習生を受け入れられるようになる勢いです。
上記2つの報道を見ると、「外人」に対する日本政府の『視点』が良く見えてくると思います。
在留資格取消を前提とした呼び出しについて相談を受けました。
- 2017.10.28(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
日本人男性と離婚した外国人女性からの相談。
離婚後数カ月たったある日、入管から手紙が来て、聞き取りをするので出頭するよう要請されたとのこと。
この通達は、在留資格取消を前提とした意見聴取を行う旨の通知のことです。(運転免許取消の前に行われる〝聴聞〟のようなもの)
最近よくこれと似た相談を受けます。
多いのは、離婚して結婚ビザの該当性を失った方や退職後しばらく再就職先を見つけられていない方たち。
結婚ビザについては配偶者と離婚した後6カ月が、ビジネスビザの場合会社を辞めてから3カ月の猶予期間が設けられています。
が、別の規定により、認められた在留活動をしておらず且つ「他の活動を行い又は行おうとして在留していること」が判明した場合、上記の期間(6か月または3カ月)を待たず在留資格を取消される恐れがあります。
国会での審議の過程で法務省の役人はこの件の例示として「技能実習生の失踪問題等に関連し」た答弁をしていましたが、実際の運用はどうなされているのでしょうか?
ルールを作るのはよろしいのですが、それを運用する側に過度な裁量を与えてしまうのは、作ったルールの形骸化をもたらすもので、本末転倒なのではないでしょうか。







