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ワーキングホリデーからの在留資格の変更について。

国ごとに締結した諸条件によってワーキングホリデーの在留内容の細部が決まる。

よって、在留期限まで時間が残っている状況で就職が決まった場合で就労VISAへ切り替えるためには、国によっては一旦出国しなければならないこともあります。

例えば、ワーキングホリデー中の韓国の若者が日本の企業へ就職が決まり就労VISAへ変更しようとすると、日本に居ながらVISAの変更を希望して手続を行うことが可能です。

一方、香港の若者の場合、国が締結した条件によりワーキングホリデーVISAからの他の在留資格への変更は認められないので、基本的に一旦帰国しなければならない。

これにも例外が無いわけではありませんが、基本的にはそうしなさいとなっているのです。

ワーキングホリデーの方からの依頼があると、このところの確認に神経を使います。


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