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「家族滞在」の在留資格で日本に住んでいる若者が日本で就職して仕事をする際の注意点。

日本の在留資格は全て各個人に与えられるもので、これは子どもやお年寄りも同じです。

親の仕事の関係で日本で住んでいる子どもたちは、おおむね「家族滞在」の在留資格で日本での滞在を認められています。

最近では小学生・中学生も「留学」の在留資格が取れるようになりましたので、もしかしたら単身で日本に来て留学生として活動している逞しい子どももいるかもしれませんが、、、

最近立て続けに相談を受けたのが、中学の頃に親に伴って日本に来て以来、日本の中学、高校と卒業し、成人してから親元を離れて日本で独立しようと考えているが、その際の子ども自身の在留資格がどうなるのかという質問です。

入国管理局からは以下のようなアナウンスがなされています。

高等学校卒業後に日本での就労を考えている 外国籍を有する高校生の方へ

これによると、上記の相談者は、条件が合えば「特定活動」の在留資格を得て日本で独立(就職して親元を離れる)が可能で、一般の外国人が就労する際に求められる<大卒要件>や<10年を超えるキャリア>などは免除されることになります。

大変有意義な措置で、親の都合で日本に来た子どもたちも日本でずっと住むにあたって救われることでしょう。

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