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行政書士一覧

行政裁量。

外国人の在留手続きを多く扱う私の事務所では、度々この得体のしれない判断に悩まされる。
許可となればノープレブレムなのだが、不許可の時が難儀だ。
入管手続きは本当にケースバイケースが多く、クライアントへの説明には多くの時間と労力を要する。
すべてを理解していただくことは不可能だが、この自然説明がその後の準備作業に大きく関わってくるのだ。
手間暇かけた申請が不許可となるのは非常に残念で、再申請での許可取得はよりハードルがあがるのだ。
このような事情を、何卒、ご理解いただきたいものだ。
ちなみに、国のした判断に不服があるときは、異議申立てや訴訟の道が準備されていて、東京の知人弁護士は『大阪でももっと行政訴訟をやるべきだ!』と言っていたのを思い出す。

事務所選択の自由。

韓国の方の依頼が比較的多い私の事務所ですが、彼らは事務所へ来ても堂々としていて、『知らないことだらけだ!手伝ってくれ!』とへりくだることなくズンズン迫ってくる。

これはお客様としては当然の姿だと思う。

お金を払って業務を依頼する側は、『自分達がどうしてほしいのか』、『事務所では何をしてくれるのか』について具体的に話し合うべきで、その最初のコンタクトが業務遂行で非常に大事になると同時に、依頼者ではなく、依頼を受ける側が主導権を持つべきではないと考える。

私の事務所でも次の様なケースが何度かあった。

ある仕事を弁護士へ依頼したのだが細かな書類作成を指示されてしまい困っているので、その書類の作成をお願いしたいと。

私としては一向に構わないのだが、依頼者は弁護士事務所と私の事務所とに二重の手数料を支払わなければならず大変もったいないと思うのだ。

数少ない韓国人以外の相談者の方々は、法律関係を扱う事務所ということで敷居が高いと感じているのか、皆さん大変遠慮がちで消極的に思える。

行政書士事務所でそうならば、弁護士事務所などでは言いたいことも言えてないのじゃないかと感じてしまう。

韓国の方の傾向として、弁護士などの法律家へ依頼するときの基準は『とにかく大きな事務所へ』だそうだ。

決して間違ったチョイスではないし、感覚としては『町の電気屋よりも家電量販店へ』ぐらいのものだろう。

その善し悪しは顧客自身が判断するとして、韓国人のそういったものの見方も参考にして、業務依頼先を選択されることをお勧めします。

本の紹介②。

『大韓民国地名便覧』。

この書籍は、私が仕事を行う上で大変重宝する本でした。

しかし、ネットや古書の町東京神保町でいくら探しても中古が出てきませんでした。

仕方なく、インターネットの検索で何とか昔の地名などを調べておりました。

この度、その改訂版が出ることを知り早速発注。今日手元に届きました。

同時に注文した『大韓民国国籍法』は、複数国籍容認によって例えば日本に帰化した“元韓国人”も日本国籍を失わないまま韓国籍を取得することが可能となったことから、その要件や手続を研鑽しようと購入しました。

この本、買ったはいいが読み込むのに相当な集中力を要する。

読み始めるタイミングと勇気を見つけなければ・・・・

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キッズプレート39円。

ガストが、明日から子供向けメニューの一部を39円で提供するらしい。
食中毒による顧客減の回復を狙った時限措置らしい。
しかし、こうまでも低価格競争が進むと、正直我々中小企業には生き残りをかけた捨て身の戦いにでるしか、進む道が無いように思う。
とりあえず、子供を連れて『ガスト』視察へ行ってみようと思う。

大阪の行政書士逮捕の事件。

今朝の新聞報道によると、大阪市内の行政書士が顧客から預かったお金を着服したとして、逮捕されたとのこと。
株式投資の損失穴埋めに使ったらしいが、あくまで報道情報なのですべてが真実かは分からない。
今までの私の経験では、顧客から大金(今回の事件では1000万円以上)を預かる場面に出会ったことがない。
どんな事件にせよ、騙す側の意志と騙される側の油断やスキがそれを引き起こす要因となるが、最初から完全に騙すつもりで来られると、それを見破るのは容易ではないと思う。
対処方は唯一、『世間にそんなに美味しい話は転がっていない』と自分に言い聞かせることでしょうか。

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