行政書士一覧
在留期間更新許可申請。
- 2011.06.23(木)
- VISA・在留資格関連 , 日本語 , 行政書士
入管法21条には、「本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。」旨の規定が存在する。
いわゆる「ビザの延長」のことだ。 ※ビザ⇒在留資格とお読みください。
さらに同条第3項には、「在留期間更新の申請があった場合には、法務大臣は、申請した外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる『相当の理由』があるときに限り、これを許可することができる。」旨の規定がある。
すなわち、『相当の理由』がないと判断すれば、これを不許可にすることができるということだ。
これまで、在留資格取得(変更許可申請や認定証明書交付申請)は勿論のこと、在留期間の更新のお手伝いも沢山してきたが、全てが許可されているわけではない。
不許可とされる多くは、実態の伴わない婚姻ビザや実態の伴わない就労ビザ所持者だ。
業務依頼にあたり、細心の注意をはらっていわゆる「偽装案件」にひっかからないように心掛けているが、万全の態勢で騙しにこられたとき、それを見抜くのは至難の技で、とにかく事前のアナウンスと詳細なインタビューを徹底することが、自己防衛の唯一の方法だと考える。
昨今、企業をはじめ私達のような個人事業主においても、コンプライアンスの遵守は長く生き残るための必須の条件であり、クライアントへのアナウンスの徹底と自分自身に対する認識強化を継続しようと思う。
職業に貴賎はないか?
子供のころ、永遠に続くとも思われた“学生”という身分は、今振り返るとあっという間の出来事だった。
今では、永遠に続くとも感じられる“労働者”という身分に、私を含めた多くの大人達が震撼させられているにちがいない。
運よく今の仕事に就くことが出来た私は、お客さんに喜びを与える職業に大変やり甲斐を感じているし、収入以上に沢山のものを得ていると日々感謝している。
自分の子供達には、一切、親の個人的な思いや期待を押し付けないことを心掛けているが、社会に出るまでの短い時間に自分の職業や将来像について悩み抜くことだけは、ものごころがついた頃から口をすっぱくして言い続けている。
人生の大半を費やすであろう『労働の時間』を、より有意義に過ごさせてやるために、「どうせ働くのだったら自分が好きな分野かせめて人から感謝される職業に就かせてあげたい。」
そのことだけは、親の意志を押し付けさせてもらう。
矛盾。
対行政の仕事をしていると多くの矛盾を感じることがある。
つい先日も、全く同じ内容の申請をしたにもかかわらず、許可の範囲に差があった。
納得いかない結果には必ず理由を尋ねることとしている私に対して、窓口の説明はしどろもどろだった。
前例踏襲主義を掲げる行政には、当然彼らが不利となる前例も踏襲すべき義務があると考えるが、ある方に言わせると、「行政の裁量に口を挟むべきではなく、申請者に有利な前例があったとしてそれと違った結果が出たとしても行政の判断を尊重してそれを甘受すべきだ。」とのこと。
私はそれは「違う」と思う。
お金を払って依頼してくれているクライアントの「意志」こそ尊重すべきであり、行政側の意志を尊重すべきだとのその人の考えには到底賛同出来ない。
我々は、物言えぬ依頼者のためだけに汗をかくべきで、行政側の事情など依頼者の利益になること以外に考慮する必要などないと考える。
特に私の事務所のほとんどのクライアントが外国人であるため、彼らの「意志」を尊重することに今度も全力で取り組もうと思う。
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