戸籍・住民登録記事一覧
帰化した元韓国人の相続について。韓国の親族関係を証明する書類は必須です!
- 2020.12.24(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),戸籍・住民登録,相続・遺言
僕の事務所にも度々問い合わせがありますが、亡くなった親族の財産相続をする際、亡くなった方が元韓国人であった場合に必要となる書類は、日本の戸籍謄本だけでいいのか?の問題。
その前に一つ、日本で亡くなった在日コリアンの相続は<朝鮮または韓国の法律>によることをお忘れなく(例えば相続人の範囲や相続割合が日本の法律と若干違ってきます!)。
本題に戻ります、結論から言うと元韓国籍の故人については日本の書類と韓国の書類の両方が必要です。
また相続人(財産を引き継ぐ人)も元韓国人であったならその方の韓国人であった当時の書類も必要となります。
このように日本人になったからと言って過去の自分が外国人であったことの痕跡は残りますし、その当時の証明書類は相続の手続きにおいて必要となるのです。
ちなみに帰化した日本人は基本的には<法定相続情報証明制度>の対象外で利用できません。
せっかく法務局が国民の利便にと策定した制度ですが、除外されているのですね。仕方ありません。
追完届を区役所へ提出するも一旦拒まれ法務局に駆け込んでそれで受理してもらえるようになった件(その2)
- 2020.12.15(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),戸籍・住民登録
前のブログでは追完届の一般的な利用ケースを話しました。
今回はこれと違って子どもの名字を変えてもらうというかなりレアなケースでした。
そんなケースがあまり無いであろうことは承知の上です。
役所に対して手続きを行う上で気をつけるのは前例があろうがなかろうが「法的に妥当なことは認めさせる」という意気込みです。
顧客はそれを僕ら法律で飯を食っている人間にお金を払って依頼しているのですから。
しかしいかんせんお役所仕事をされている方々は前例踏襲主義が大好物。
「やったことのないことをやること」にとてつもない恐怖をおぼえるようです。
今回もまた「これまでに無いケース」ということで法務局照会案件として取り扱われ、法務局にどのように伝わったのか知らないが当方の意向を汲んではくれませんでした。
すなわち「この届け出は受理できません」との回答。
そして必殺技である「法務局の回答ですので当方ではどうすることもできません」というこれまたお役所仕事の代表的セリフでかわされてしまいました。
納得できない僕はその足で法務局へ。
打って変わってここで登場した人物がとても親切な方でした。
しかもとびきりの美人(天は常に二物を与えるものだと再認識しました)。
当方の主張するところを理解していただきその方を通して役所に連絡が行き、なんとか追完届は受理されたのでした。
しかし、本来なら法務局へ行く労力は僕自身がもう少し気をつければ避けられたはずです。
お客様にはその時間とストレスを与えてしまい大変反省の多い業務遂行となってしまったのも事実。
もう少し経験と研鑽を積んで日々の仕事に生かさなければと考えました。
役所の人間に責任を押し付けるだけでは僕もお役所仕事をやっているのと大差無いですから、、、
終わり。
追完届を区役所へ提出するも一旦拒まれ法務局に駆け込んでそれで受理してもらえるようになった件
- 2020.12.14(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),戸籍・住民登録
韓国戸籍(家族関係登録)の整理業務で全国各地の役所で書類を入手したり届け出をする機会が多々あります。
中でも過去に届け出をした出生や婚姻、中には認知や死亡の届け出についてその記載事項(届け出た内容)について訂正を行う手続きもあります。
これを役所では追完届(ついかんとどけ)と呼びます。
先日も大阪市内のある役所を訪れて追完届をお願いしたのですが、「内容について確認して後日連絡します」とのことでした。
どの役所でも追完届は大変イレギュラーな手続きですのでこうなるのは想定内。
そもそも日本の方が追完届を一般的に行うケースとしては、名前がまだ決まっていない生まれたばかりの子どもの出生届を出すケース。
ある夫婦から生まれた子どもは生まれた時点でまだ名前が決まっておらず、それでも法律上生まれてから14日以内に出生届を役所に出さないといけません。
そんなとき子どもの名前を空欄にして「後で名前が決まったら届け出ます」と約束して出生届を受け取ってもらいます。
そして名前が例えば「花子」と決めてからもう一度役所に行って「子どもの名前は花子に決まりました」と報告するのですがこのときの報告が追完届となります。
【次回に続く】
吹田市役所へ行ってきました。迅速な応対に感謝です。
仕事柄あちこちの役所の窓口へお邪魔することが多いのですが、役所によって本当に対応がまちまちなのである意味興味深いです。
先日は吹田市在住の依頼者のご用命により書類の入手のために吹田市役所を訪れました。
いつもは事務員に押し付けっぱなしの役所周りもついでのときは自分で行くようにしています(わけあって、、、)。
待合で待っている市民の人数を見て「これは1時間は待たされるな〜」と予測したものの、予め持参した申請書を提出するまでにたった5分で自分の番が回ってきました。それぞれ違う証明書を請求したので流石にその後は少し待たされるだろうと余裕でいるとまた5分後には番号を呼ばれることに。
最低1時間はかかると予想していた役所周りの用事が終わってみるとたったの10分足らずで片付いたのでした。
良い意味で予定が狂いましたが職員の応対もとても良く何より役所自体が清潔でいい感じでした。
吹田市民(勝手に行儀が良いと推測)の影響もあるのかなと、怒鳴り声が絶えない自身がいつも訪れる自宅周辺の区役所のガチャガチャした雰囲気を思い浮かべるのでした、、、
出生届が無い在日コリアンの韓国家族関係登録簿(旧戸籍簿)への登録の可否について。
- 2019.12.18(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),戸籍・住民登録
専門職として困難な事案が持ち込まれるのは覚悟の上ですが、日本にいながら韓国の身分登録を遠隔で処理するのはやはり骨が折れます。
僕の事務所では基本的に領事館を通さず、ソウルにある「在外国民家族関係登録事務所」や場合によっては本国の裁判所へ直接相談を持ち掛けていますので、当然にハングルの理解と韓国法の理解が求められます。
法律の中身は日本と似通っている韓国ですが、そもそも日本でも人の身分関係にかかわる業務など持ち込まれることは稀です。
今相談に乗っている事案はいずれも1945年以前に出生した在日コリアンについて日韓で相違している氏名や生年月日を一致させるためのもの。
まるっきりできない訳ではないのですが、この当時の日本の役所の書類(出生届記載事項証明書)の保存状況がまちまちであることが厄介です。
韓国の役所も昔と違ってしっかりと疎明資料を求めますから、日本の公的資料に基づいて手続を進めるのです。
では、日本で出生した旨の公的な証明書がない場合、一体どうすればよいのか、、、
<次回に続く。>