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戸籍・住民登録一覧

韓国の戸籍制度が廃止されたこと。(繰り返しになりますが大切なことなので!)

2008年1月1日、韓国ではそれまでの『戸籍制度』を抜本的に見直した『家族関係登録法』が施行されました。
新法施行により『戸籍簿』と言うものは存在しなくなり、家族単位で編製された『家族関係登録簿』が作られたのです。
すなわち、長年韓国国民の親族間で家長的役割を半ば生来的に担ってきた『戸主』と言う概念が無くなりました。
『戸籍謄本』という呼び名で戸主を筆頭に編製されてきた親族関係の公証書類は、現在では一人に付き5種類の証明書として交付されるに至っています。

内訳は、『基本証明書』、『家族関係証明書』、『婚姻関係証明書』、『入養関係証明書』、『親入養関係証明書』の5種類の証明書となっている。 ※入養とは日本でいう養子のこと。
上記それぞれに公証する内容が異なっていますが、主だったものとして『家族関係証明書』について説明しましょう。
『家族関係証明書』では、証明の主体となるのはもちろん申請人本人となります。
すなわち、僕の名前で証明書交付申請をすると僕の名前が証明書の『本人』欄に記載され、その下にまず『父母』、次に結婚している場合は『配偶者』、さらに子供がいる場合には『子』が順次記載されます。
(分かりやすいように見本を張り付けましたのでご参考に!)

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勿論、最上部に記載されるのは『登録基準地』でありますが、これは旧戸籍簿で言うところの『本籍地』となります。
余談ですが、在日コリアンで韓国のパスポートを所持されている方は間違いなく韓国の家族関係登録簿に姓名(氏名)が登載されています。
よくあることですが、領事館で『家族関係証明書』などの交付申請をされる際、この登録基準地(本籍地)がわからなくて窓口でお困りの方がいらっしゃいますが、番地までを正確にわからないと領事館でそれを発行してもらうことはできません。
これは領事館側が意地悪をしているわけでもサボタージュをしているわけでもありません。
探すことができなのです。
一方、これが韓国に住民登録番号のある新規入国者(いわゆるニューカマー)の場合、住民登録番号を頼りに探すことができるのです。
すなわち、在日コリアンには韓国の住民登録番号が付与されていないため登録基準地と姓名や生年月日が特定されないと本人の身分登録を探すことができません。

上記の各証明書類を必要とする場面は意外に多いのです。
例えば親族間に相続が発生した場合、家族関係を証明する一番信頼できる疎明資料として銀行や法務局から求められるケース。
また、相続に絡んで遺族年金の受給の際にも求められます。
さらに結婚の際の独身証明書として、また日本国籍取得の際の帰化申請手続きにおいても求められることとなります。
在日コリアンの中には本国のパスポートはおろか、本国での身分登録すらされていない方も多く存在します。
これまでの日本の外国人登録が日本で生まれた在日コリアンの出生から現時点までの身分登録(親子関係、住所の沿革、姓名や生年月日の変更など)を網羅的に公証してくれていたため、何かしら証明する際の便利なツールとして利用されていましたが、ご承知の通り、昨年7月9日をもって外国人登録法は廃止され、それまで生まれた方については『登録原票の写し』若しくは『死亡した外国人の登録原票の写し』として引き続き証明がなされる余地は残りますが、廃止後に日本で生まれた4世、5世になると、例えば大人になって親と別居した場合、親子関係を簡単に証明することは日本の役所ではできなくなります。
日本の住民登録は同居親族の証明は可能ですが、別居すると親子関係は証明されませんから。
日本の『戸籍謄本』は日本人しか登載の対象としていないのですから。

『家族関係登録法』が施行されてから既に5年以上が経過しますが、正直、在日コリアンはおろか韓国に住む韓国民へもいまだに浸透していないように感じます。
なので僕のブログでも再三にわたってアナウンスしてきましたが、再度より具体的な内容でアップさせていただきました。

マメ知識~各家庭で所蔵されている『族譜(韓国語でチョッポと言う)』は私的に作った家系図のようなもので公の資料ではありません。

【本ブログの内容は掲載時の法令及び慣習などが根拠となっています。】

領事館から『国籍回復説明会』への参加の可否の連絡が来ない件。

在日コリアンで外国人登録(若しくは特別永住者証明書)の国籍欄が『朝鮮』となっている方がこれを『韓国』とするために必要となる一連の手続きの最終段階で参加を求められるのが、領事館で開催される『国籍回復説明会』です。

領事館へ行って『在外国民登録』の申請をすると、後日『国籍回復説明会』へ参加する旨の連絡が来ます。

これに参加することで『在外国民登録』が完了し、外国人登録(2012年7月9日からは特別永住者証明書及びそれに倣って作成される住民登録)の国籍欄を『韓国』とするために必要となる『在外国民登録簿謄本』が交付されるのです。

2年くらい前までは遅くとも申請書受理日から2週間ほどで参加する旨の連絡がありました。

しかし、最近では混雑のためなのかなかなか連絡が来ないといった話をよく耳にします。(長い人は6ヵ月以上待っても連絡が来ない場合も!)

他にも様々な要因が考えられますが、本当の理由はよくわかりません。

海外へ渡航する際に本国のパスポートは必須のアイテムです。

勿論、『朝鮮』のパスポートも国際的には有効な旅券として通用しないわけではありませんが、残念ながら日本やアメリカをはじめ、渡航を制限している国が多数存在します。

日本に至っては『朝鮮』のパスポートを有効な旅券とすら取り扱っていません。

そのため、一般の永住者や結婚ビザ等で在留する外国人ですら利用可能な“みなし再入国制度”も利用することができないのです。

これは本当に差別的な取り扱いだと僕は思います。

拉致問題を『朝鮮』の首相が認めて以降、『朝鮮』国籍保有者は急激に減少しているように思います。

差別する側としてはそれは大変ありがたいことではないでしょうか。

子どもの留学や仕事の都合でどうしても海外へ行かなければならない等の理由で国籍変更(これを国籍回復と韓国領事館は呼んでます。)を余儀なくされている方々がいらっしゃる中、自身が本国と考える国の旅券の取得すらもままならない状況が続いていて、在日コリアンの立場は日増しに弱くなっているように感じてなりません。

このことは帰化(日本国籍取得)の増加にも繋がっていることでしょう。

外国人登録が廃止されたことを知らない方がまだまだ沢山いることについて。

在日コリアンのお仕事を手伝う場面が特に最近増えています。

年代的にもちょうど1世の方が亡くなられたり、または既に亡くなられた故人の名義になったままの不動産の名義を変更する際に相談に来られる方も多くいます。

依頼内容は様々で、遺産分割に関するものから帰化申請に必要とされる韓国戸籍(家族管理登録)についてのもの、または離婚や相続放棄に至るまで本当にいろんな悩みを抱えている方が多くいます。

そんな時いつも思うことなのですが、在日コリアンの身分関係を証明することが外国人登録廃止以降増す一方であり、そもそも在日コリアンの日本での身分登録(主に旧外国人登録)と本国での身分登録の乖離があまりにも多く存在していること。

後者の例を挙げると、日本でご健在である8人兄弟姉妹が韓国の戸籍上は全て亡くなったことになっていました。それも同じ日に死んだことに。

これには謄本を見た時鳥肌が立ちましたが、そんなことが大袈裟じゃなく本当に多いのです。

これを紐解いて真実の身分関係に戻してあげたり、相違している氏名(韓国では姓名)を日本のものに直してあげるお手伝いをしています。

日本での身分証明として、昨年7月9日以降は主に住民票を書面として利用することになりましたが、住民票では親族関係を疎明するには限界があります。

今更ですが、旧外国人登録が如何に在日コリアンの身分の疎明資料として良くも悪くも役立っていたかを思い知らされます。

現在、我々在日コリアン、すなわち特別永住者も外国人として本国の身分関係疎明資料を求められる場面が増えています。

韓国籍の特別永住者の方には、本国の旅券の所持とそれに必要となる韓国家族関係登録簿への正当な登録を自身が存命中に為されることをお勧めします。

朝鮮籍の方についても、朝鮮の国での身分登録や旅券の所持が日本の国でどこまで通用するか僕はまだ不勉強ですが、在日コリアンに対する日本の制度の不備を補うべく準備しておくことが重要になってきていることを知っておいてください。

ちなみに、ケースにもよりますが朝鮮籍(あくまでも日本での扱い)のままでも韓国家族関係登録簿への登載の道はございますので、具体的なご相談は私ども『そん法務事務所』まで。

韓国の故郷(コヒャン)が郡単位まで同じ同郷の方との出会いについて。

先日一緒に食事をさせていただいた韓国からお越しの方と話すと、コヒャン(故郷、一般的には父方の本籍地となる)が郡まで同じだった。

長く在日コリアンをやっているが郡までが同じ同郷の方は2人目だ。

大阪に住む在日コリアンは済州道(現在は済州特別自治道)をコヒャンに持つ方が多く、僕みたいに全羅道をコヒャンに持つ人間は極少数だ。

そして今日、事務所へ相談に来られた方が偶然にも郡までが同じの同郷の方だった。

40年以上生きてきたうちのわずか4日の間に、郡までが同じ同郷の2人の先輩に会ったことに奇跡を感じた。

これは先祖が僕を呼んでいるのではないかと思わずにはいられない。

何故なら、僕は母方の先祖の墓参りは済ませているのに、父方はその地にすら足を向けたことが無いからだ。

母方は済州道で今でも親戚同士の付き合いがあり、僕も数年前に母とその姉弟を伴って現地へ行ってきたのだ。

ちなみに僕の戸籍(家族関係登録簿)上の本籍地(登録基準地)は母方の済州道になっている。

その理由は、韓国戸籍(家族関係登録簿)を整理する際に父方の本籍地を探せなかったからだ。

あまり気に掛けたことは無いが、ずっとコヒャンは全羅道と聞いてきたので違和感が無くもない。

ま、国民の半数近くがソウルに住む韓国では、本籍地(登録基準地)をソウルに移す方も多いようなので、僕たち在日コリアンのように本籍地などにこだわること自体が古臭いのかも知れないが。

根なし草の民ゆえ、目に見えない『ルーツ』や行ったこともない『故郷』にこだわってしまうのだろうか。

お終い。

※マメ知識:昔と違って現在は結婚しても夫婦の本籍地は一緒にはならないのだ。何故なら、2008年1月1日施行の『家族関係登録法』には戸主の概念が存在しない。そのため、今でも良く使われる『誰々の戸籍に入る』などと言う事態が生じないのである。

相続をはじめ、ここ数週間の仕事は亡くなった方の手続に関するお手伝いばかりなこと。

この仕事をしていて不思議なのは、時によって似たような仕事が集中的にやってくることだ。

昨日のブログでも紹介したが、今僕の事務所で一番多いのが在日コリアンが関係する相続についてのお手伝いだ。

何より複雑で大変なのが、未整理のまま放置されている本国(韓国)の家族関係登録(旧戸籍)に関する謄本の入手やそれに基づいた相続人の確認作業、それに一番苦労するのが日本語訳。

被相続人から相続された不動産の名義を変更する際に、韓国籍の在日コリアンは法務局へ本国の身分関係を証明する書類を添付するのだ。

もちろん、ハングルで表記されているものについては日本語訳を付けるのが基本。

司法書士さんや弁護士さんからその件での依頼が来るのだが、その作業はほとんど事務員さんへまる投げ状態。

彼女の『目』と『肩』と『神経』を酷使させていることに多少の罪悪感を持ちながらも、やって来た仕事は当然のようにありがたく請け負っている。

中でも、『縦書き・手書き』の除籍謄本は強敵である。

当時の役所の職員さんが、癖のタップリ利いた漢字&ハングルで枠からはみださんばかりの勢いで書き上げた代物だ。

ビッシリ詰まった文字を眺めながらの事務員さんのため息がこだまする、、、

見ていて面白いのが、昔誰かに教わったことのある『創氏改名』の痕跡がありありと記載されていること。

『あ~、ホンマにこんな目にあってたんやな~』と感慨深く思う反面、もう遠い昔の出来事だと何も感じない自分もいる。

不思議に思うのは、創氏改名によって無理やり付けられたと言うその日本名を、日本での生活手段として使用している彼らの子孫(僕ら)がいくらでも居ること。

(ちなみに僕の日本名:通称名は近藤。その由来は10数年前のNHKの大河ドラマである。創氏改名とは何ら関係ございませんが。)

何とも複雑怪奇な『歴史問題』なのであった。

お終い。

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