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戸籍・住民登録一覧

帰化をした場合の名前の決め方、悩み方。

前にアフリカ人夫婦の帰化申請を行った際、先に帰化した奥さんは自身の母国の名前をカタカナ表記にしてそのまま名乗っておられました。

ご主人が帰化することにも積極的に応援していたその奥様が名前のことで急に不満を漏らします。

それは帰化した夫婦の場合、二人とも日本人になり同じ戸籍に登載されますので『氏』をどちらか一方のものに選択しなければなりません。

そのことをてっきり忘れていた奥さんは『なんで後から帰化した夫の方の氏に変えなければいけないの⁈』とお怒りの様子。

あまりの剣幕に僕も返す言葉がなく、二人でよく話し合ってくださいと言うのがやっとでした。

結局、ご主人のアフリカ国籍当時の氏を名乗ることで落ち着きましたが、韓国籍や中国籍しかり、夫婦で日本人になる際は氏の選択にご用心なのである。

PS:先だって、最高裁でまたも夫婦別姓の主張が跳ねのけられましたが、反対している裁判官らの主張はようわからんものばかリでした、、、彼らは何を恐れているのやら、、、

他人の外国人登録証を不正に使用し続けた老人の告白。本当の名前で生きたいとの希望は叶うのか?

遠い昔、我々の祖父母が何らかの事情で日本へ渡ってきて定住を始めました。

その末裔が僕たち在日コリアンであり今では4世、5世まで生まれています。

昨年、80を過ぎた高齢の在日コリアンから「私の名前は日本で使っているものではなく本当は別の名前がある、それに戻したい」との相談を受けました。

戦後の混乱期、他人の身分証を買い受けその人になりすまして日本での生活をはじめその後本当のことを告白する機会を逃して現在に至った高齢者が意外に多いことは、この仕事をしていてよく見聞きします。

相談者もまさにそのように生きてきた方です。

私が案内できることは「出入国在留管理局へ出頭し、事実を申述して調査を受け、それが立証され認定を受けた時点で改めて何らかの身分証(特別永住者証明書になるか在留カードになるかは不明)が発行されるのを期待するしかありません。」と言うもの。

しかし問題は当の本人のことよりもすでに帰化をした子どもたちが被る影響です。

子どもたちの日本の戸籍には親の欄にその在日コリアンの氏名が記載されていて、その方の身分がひっくり返ることにより<日本の戸籍の訂正>だけで済まされるのか<身分を偽った親の子として日本国籍を“不正に”を取得したとして何らかのペナルティーを受ける>のではないかとの心配が消えません。

最悪の場合、帰化が取り消さりたりしないだろうか、、、帰化した子どもの一人が直接法務局へ電話されたようで、まさにそのように脅されたとのこと。

相談者の気持ちは理解できますが、70年以上も日本で使ってきた身分を根底から覆すことの悪影響はとても多方面に及ぶのです。

ちなみに在日コリアンで故郷(コヒャン)や姓・本貫について異常なほどのこだわりを持つ方を見たことがあります(済州道出身者を見下すなど、、、そのような思考の方は手塚治虫の『アドルフに告ぐ』を読みましょう)が、案外その方のこだわりも真実かどうか怪しいものです。ちなみに僕のコヒャンは大阪だと思っています。

韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編②~

韓国籍夫婦の離婚が日本の役所で出来るかどうかの問い合わせに伺った法務局では、「即答しかねる」とのことで折り返しの連絡を待つことに。

丁重に対応してくれた男性職員からその後電話が来た。

その方の説明によると、「通達により離婚を受理することになっている」との簡潔な回答が得られた。

念のためその通達が見られないかと聞くと、「文書自体はお渡し出来ないが載っている書籍が存在する」との事なので早速『日本加除出版』で取り寄せた。

それを持って役所へ直行しとうとう〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届出を受理する〉旨の言質をいただいたのであった。

この件について詳しい情報をお求めの方は、当事務所へ直接のご依頼を!

韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編~

6月10日、16日のブログで韓国・朝鮮籍夫婦の離婚について取り上げましたが、その件について法務局から情報が得られたのでそれについて。

僕の事務所へ、とある韓国籍夫婦から離婚をしたいとの相談がありました。

何でも『区役所へ離婚届を出しに行ったところ、韓国人男女の離婚なので領事館に行くように言われて何度も追い返された!役所の人間を何とかしてほしい。』と、お怒りの様子。

僕の頭の中でも一瞬、『いや、それは役所の人の説明が正解でしょ!』とよぎった。

それでも丁重に、『何か方法がないか探してみます。』と返事をしておいた。

何分、コロナのおかげで〈事務所始まって以来の暇〉を持て余してるので、どんな相談にも真摯に応じている今日このごろ。

ついでのある日に法務局国籍課へ〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届の可否〉について見解を求めに出向いたのです。

すると、法務局戸籍課から予想外の回答が、、、

【次回へ続く。】

韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~その2~

【前回の続き】

役所の対応に不満を持ったご主人から当事務所へ連絡をいただきましたが、僕はことを解決すべくいたって冷静にご主人へ説明をしました。

先ず第一に役所の人の言い分は半分合ってて半分間違っている事実。

合っている事実としては、2012年の外国人登録法廃止後、それまで在日コリアンの家族関係について概ね把握できていた日本の各役所ではそれができなくなって、その都度本人らから<現在の身分関係>について確認する必要が生じたことです。

すなわち昔ならば外国人個々人の登録原票なる紙媒体の台帳をその外国人が居住する役所が都度管理していたので、今回の相談者夫婦の住所地がそれぞれ別々になっても夫婦であることがその台帳により把握できていました。それが現在は台帳としての管理はおろか、電子データとしても外国人の家族関係は把握できなくなっています。

そのため、夫婦の片方が住所を移してしまったあとに例えば本国(今回の夫婦の場合は韓国・朝鮮)で離婚してしまっていた場合、住民票に夫婦と表記することはできません。役所の方が言う<現在も引き続き夫婦であることの証明>を求めるのは仕方ないことです。

その一方、片方が朝鮮籍であるにもかかわらず(朝鮮には韓国のように戸籍制度が存在しない)、本国の婚姻関係証明書類を求めるのはナンセンスで在日コリアンの状況やルーツについてあまりに無知で無関心であると思います。

今回のケースでは僕が直接当該役所へ電話をして下記の通り説明をすることになりました。

『今回の件について、朝鮮籍である妻は本国(ここでは韓国のこと)には身分登録は無く登録しようにも国籍表示の問題でそれもできない状態だ。先にそちらの役所へ婚姻届を出しいており今回それをなかったコトにするならばもう一度婚姻届を出すことになる。その場合、同一の男女から続けて2度の婚姻届を受理することになるがそちら側に不都合は無いのか?不明であれば法務省へ伺いを立ててくれ』

その後、役所からも当該夫からも連絡はありませんでした。結果がどうなったかは不明ですが(多分解決したのでしょうが)、このケースのような事態があちこちで生じているようで、日本で生まれた在日コリアンとて<自身が外国人である自覚>を持っておかないと大事な場面で面倒に巻き込まれてしまうということです。

それを避けるには、①本国のパスポートを取得しておくか、②日本国へ帰化するしか良い解決策が見つかりません。

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