国籍・家族関係登録(戸籍)一覧
国際結婚の夫婦から生まれた子供について。③
- 2011.12.14(水)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
前回からに続いて、国際結婚の夫婦から生まれたシリーズをお届けします。
今回は、二重国籍の子供のパスポートについて。
日本で生まれた二重国籍の子(例えば韓国人の父と日本人の母の間に生まれた子)は、日本国内では日本人として生きることとなる。*①参照
では、その子に父親の母国である韓国のパスポートを持たせることは可能なのか。
ちなみに、その子がすでに日本のパスポートを持っていたとして。
答えは可である。
すなわち、その二重国籍の子は、22歳の国籍選択期限まで引き続きふたつの国のパスポートを合法的に使い分けることが可能となる。
あくまでも現時点(このブログ記載時点)における話だが。
または、日本へ帰国する時に多少の煩雑さはあるが、韓国パスポートのみの使用も可能なのである。
次回は韓国で認められることとなった『複数国籍制度』について、二重国籍の子供がどのように扱われるのか検討してみます。
国際結婚の夫婦から生まれた子供について。②
- 2011.12.09(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
昨日の続き。
昨日は子供の名前についての検証を行ってみましたが、それでは氏(韓国では姓)はどうなるのでしょうか?
昨日も言ったとおり父母の一方が日本人である場合、その子は日本の戸籍に名前が載り、日本人親の氏を称することとなります。
その子供は外国人登録が出来ませんので、外国人親の氏(姓)を名乗ることが事実上出来ません。(通称としての使用も難しい)
日本名以外では公的証明書が(日本国内においては)出ないわけです。
しかし、それが出来る方法があります。
子供に外国人親の氏(姓)を名乗らせるための簡単な方法は、国際結婚をする際の両親の婚姻届出の時にさかのぼることとなります。
日本の戸籍法107条には、『外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。』とありますので、例えば韓国籍の【安】さんと婚姻した日本人女性が婚姻届と同時に戸籍法107条による届出を行うと、その日本人女性の氏は【安】となり、当然生まれてきた子供も母親の氏をならって【安】となるわけです。
ちなみに、前にお手伝いした韓国籍夫と日本人妻の韓国の戸籍整理で面白い体験をしたことがありました。
ご主人の氏が【文】(韓国文字では『ムン』と表記)で、日本人配偶者も婚姻届出時に上記の届出をしていたので夫と同じ【文】となっていたのですが、韓国戸籍にはその方(日本人配偶者)の姓(氏)の韓国文字表記が、『ムン』ではなく『ブン』となっていたのです。
日本人なので日本の読み方に準じるとの理由でそうなるらしいです。
また、もしも上記の届出を定められた期間内にしていなかったとしても、家庭裁判所へ氏変更許可の申立を行うことで、それが認められれば子供単独の新戸籍が編製され、父の韓国式の氏を名乗ることができます。
それにより、その子供は日本戸籍上、日本国籍を持ちながら韓国式氏を名乗ることが可能となるのです。
余談ですが、戸籍法107条には、『前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。』との規定も存在します。
国際結婚の夫婦から生まれた子供について。
- 2011.12.08(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 日本語
日本に多く住む在日コリアンの中には、国際結婚をしてその夫婦の間に子供が出来た方もいらっしゃることでしょう。
私の事務所へも、よくそのような夫婦から問合せをいただきますが、そのほとんどが子供の国籍や氏名に関するものです。
本日は先ず子供の名前についての検討を行ってみましょう。
日本で生まれた子供の場合、両親のうちの一方が日本人であるならば、日本人親の戸籍に入ることとなります。
すなわち、(表現が妥当かどうかはさておき)表面上は日本人の子供として生きることになります。
その子は外国人登録は出来ません。
これは、母親が日本人であれ父親が日本人であれまったく同じです。
当然、その子供の名前は日本の法律で定められた漢字(人名用漢字、常用漢字)のみ使用可能です。
反対に、韓国や朝鮮籍の子供として生まれてきた場合は、日本で認められていない漢字でも使用可能となるのです。(当然、韓国や朝鮮で使用が認められていることが前提ですが)
このように、名前に使用できる漢字一つとっても、在日コリアンと日本人の間の子供については、生まれてくる前にいろいろとよく調べておく必要があります。
先日ある方から受けた相談で、面白いケースがありました。
韓国人同士の夫婦から生まれたその方の子供が、パスポートを取るために韓国の戸籍(何度も言いますが現在は家族関係登録簿となっています)に子供を載せようとしたのだが、日本で使っている子供の名前のうち漢字1文字が韓国では使われていない漢字だったらしいのです。
その漢字自体が存在しないのではなく、同じ漢字でも表記が日本と若干異なるのです。
(たとえば【姫】という字も、韓国では少し違って表記されます)
その方は仕方なく韓国での表記で戸籍に子供を入籍させましたが、名づけのときにこだわった『画数』が変わってしまい非常に残念だと言っていました。
こんなことも起こるのだなと、教えられたのでした。
~次回へ続く。~
在外国民登録のツボ。
- 2011.11.22(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
外国人登録の国籍欄が『朝鮮』となっている在日コリアンの方が、韓国のパスポートを取得する際に一番最初にしていただいているのが題名にある在外国民登録です。
韓国の在外国民登録法第4条によると、その登録対象者として、『外国の一定地域に継続して90日以上居住する者、また在留する意思を持ってその地域に在留する大韓民国国民は、この法律により登録しなければならない。』となっています。
この登録をすることにより、日本の役所では、その者の外国人登録の国籍欄を『韓国』に変更してくれるのです。
現在は、政治的な影響により、この在外国民登録に相当な時間がかかっているようです。
在外国民登録をする上でよく受ける質問の一つに、『変更の理由をどのように記載すればいいか?』と言うものがあります。
正直に言うと、『韓国のパスポートを取得するため』となるところですが、それでは窓口でケチを付けられるらしいのです。
ではどのように『理由』を書けばいいのか?
特に決まった模範解答などはないのですが、当事務所で案内している一般的な『理由』は次の様なものです。
【本来、私の祖先が朝鮮半島南側出身者であり、私の意識として韓国国家にその帰属意識を有しています。また、日本で生活するにおいて本国の旅券を所持していることは重要であり、子供達が今後海外へ留学するなどした際には、韓国国民として国家による保護が受けることも可能となり、子を持つ親の責任としてこの度の手続を行いました。】
はれて在外国民登録が完了すれば、その謄本を持って居住する日本の役所へ行くと、外国人登録を韓国へと変更することができます。
※今回実現した在日コリアンによる投票にも、この在外国民登録が要件となっています。
本の紹介②。
- 2011.11.21(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語 , 行政書士
『大韓民国地名便覧』。
この書籍は、私が仕事を行う上で大変重宝する本でした。
しかし、ネットや古書の町東京神保町でいくら探しても中古が出てきませんでした。
仕方なく、インターネットの検索で何とか昔の地名などを調べておりました。
この度、その改訂版が出ることを知り早速発注。今日手元に届きました。
同時に注文した『大韓民国国籍法』は、複数国籍容認によって例えば日本に帰化した“元韓国人”も日本国籍を失わないまま韓国籍を取得することが可能となったことから、その要件や手続を研鑽しようと購入しました。
この本、買ったはいいが読み込むのに相当な集中力を要する。
読み始めるタイミングと勇気を見つけなければ・・・・