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国際結婚の夫婦から生まれた子供について。③

前回からに続いて、国際結婚の夫婦から生まれたシリーズをお届けします。
今回は、二重国籍の子供のパスポートについて。
日本で生まれた二重国籍の子(例えば韓国人の父と日本人の母の間に生まれた子)は、日本国内では日本人として生きることとなる。*①参照
では、その子に父親の母国である韓国のパスポートを持たせることは可能なのか。
ちなみに、その子がすでに日本のパスポートを持っていたとして。
答えは可である。
すなわち、その二重国籍の子は、22歳の国籍選択期限まで引き続きふたつの国のパスポートを合法的に使い分けることが可能となる。
あくまでも現時点(このブログ記載時点)における話だが。
または、日本へ帰国する時に多少の煩雑さはあるが、韓国パスポートのみの使用も可能なのである。

次回は韓国で認められることとなった『複数国籍制度』について、二重国籍の子供がどのように扱われるのか検討してみます。

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