ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 入国管理局情報

入国管理局情報一覧

結局のところ、新「経営・管理」ビザの更新申請の際には全ての書類を出さないといけない件。

〝既に「経営・管理」ビザを持っている方の場合は変更前の基準で審査を行います〟となっていますが、実際に申請するときには、本当に社会保険に加入していなかったり、雇用保険に加入していなかったりしても大丈夫なの?

との疑問をお持ちの方も多いと思います。

そこで早速大阪入国管理局へ直接質問をぶつけて見ました。

案の定、「審査は前の基準に基づいて行います、ただ、書類は全てのものが必要です」との解答。

は、、じゃあどちらにせよ新基準を満たさないまま、例えば社会保険に加入せず必要な書類を添付せずに更新申請した場合に「あーだこーだ」言われるんじゃないの?と問い直すと、「おっしゃるとおりです」ですって。

誰か勇気ある依頼者に「必要書類が不足したまま」申請をしてみたい。その結果次第で他の依頼者への正しい回答が可能なので、、、

【速報‼】10月16日から在留資格「経営・管理」の許可基準が改正されます。詳細は以下の本文を御確認ください。

入管のサイトで<在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について>が公表されました。
僕が一番気になっていた次の2点については、想定内のものと想定外の結果に分かれました。
①すでに「経営・管理」4カ月ビザを取得している外国人が次の更新(1年に延長)の際に求められるのは旧基準か?それとも新基準?
②すでに「経営・管理」の在留資格で日本に滞在中の外国人が次の更新の際に求められるのは旧基準か?それとも新基準?

これについては以下のような説明がなされています(①,②両方に対する回答)。

施行に伴う留意点

2 既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請について
・既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。

・施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります
 (注)改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。

・「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱います。

 

結論から言うと、①,②両方ともとりあえず3年間は旧基準の下で審査を行うとなっています。が、、、その先は過酷な条件が待っている模様。

【法改正速報】経営・管理ビザの基準が大幅改正へ

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づく省令改正(令和7年10月10日公布)

🔸1.改正の概要

令和7年10月10日付の官報(号外第991号)にて、
法務省令第50号「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令」 が公布されました。これにより、「経営・管理」ビザの取得要件が大幅に見直され、資本金・日本語能力・学歴・事業計画の質が厳格化されます。

施行日は令和7年10月16日。同日以降の新規申請から適用されます。

🔸2.主な改正内容

(1)事業規模要件の引き上げ

  資本総額3,000万円以上+日本国内常勤職員1名以上

(2)日本語能力要件の新設

  申請者本人または主要従事者のうち少なくとも1名が、
  日本語が話せることが必要と見込まれます。

(3)学歴・職歴要件の強化

  申請人本人が、経営・管理分野または申請事業分野で、
  博士・修士・専門職学位を取得、  または、経営・管理の実務経験3年以上

(4)提出書類の見直し(施行規則改正)

  法務省令第51号「施行規則の一部改正」により、添付資料要件も強化。

   経営に関する専門的な知識を有する者(公認会計士等)から
   評価を受けた事業計画書

   学位を有することをまたは3年以上の職歴その他の経歴を証する文書

   申請者本人または従事する者の日本語能力を明らかにする資料

   その他・・・

(5)経過措置

  令和7年10月15日までに受理された申請は旧基準に基づいて審査される。

🔸3.施行日程

  公布日: 令和7年10月10日

  施行日: 令和7年10月16日

  経過措置: 施行日前の申請は旧基準で審査

※注:現時点で収集できた情報による(2025.10.10 17:05)

🚨経営・管理ビザの基準が大幅改正へ(2025年10月10日官報)

2025年10月10日、法務省令第50号が公布され、
経営・管理ビザの基準が大幅に見直されました。

主な改正点

  • 資本金要件:500万円 → 3,000万円以上

  • 日本語能力:経営者または主要従事者に必須

  • 学歴・職歴:修士・博士・専門職学位または3年以上経験

  • 事業計画:専門家による評価必須

📅 施行日:2025年10月16日
※それ以前の申請は旧基準で審査。

取り急ぎ、要約した情報を提供します‼

経営・管理の在留資格厳格化に急ぐ駆け込み需要。僕の事務所での受任は締め切りました。

10月中旬からの厳格化(資本金3000万円他)がほぼ決定している経営・管理ビザについて、毎日のようにオファーが来ます。

誠に残念ですが、リミットがる仕事を制限なく受けることはできず、今抱えている10件以上の仕事を優先してこなすために、お断りしている状況です。

こういった時に限って他の業務も依頼が沢山来てしまっているのもこれ以上依頼を受けられない一因。

幸せな悩みですが休みなく働いていて毎日頭がボーッとしています。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00