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さいたま市小6女児除籍事件の報道を見て。

先日、さいたま市が小学6年の女子児童を除籍、つまり退学処分にしたとの報道を目にしました。

義務教育の小学生を退学にするなど、役所がそのようなことを平気でするとは思えません。

余程のことでも有ったのかと思いきや、、、なんとその子を含む家族全員の難民申請が不許可となり日本に居られなくなったのが原因だとのこと。

それにより住民票から少女の登録が抹消され、それを根拠に少女を除籍処分としたのだとか、、

ちなみに日本政府は、在留資格の有無に関わらず希望があれば無償で義務教育を受けさせるよう自治体に指導していて、さいたま市は「対応が誤りだった」として、女児を復学させるもようです。

いい大人(それも学校に関わる大人)が小6女児をイジメているようでは、子どもたちのイジメなど無くなるはすがないと思うのです。

お役所仕事の極みか、、、

公証役場へ公正証書の認証に注意喚起がなされてました。

僕たち行政書士の業務の中に公正証書の作成依頼と認証業務も含まれます。

韓国の方からの依頼の多くは本国へ提出する書類のアポスティーユ認証を取るための作業です。

以前でしたら役所で取ってきた書類を、公証役場→法務局→外務省と渡り歩いて一つの作業を終えていましたが、現在は公証役場がワンストップで認証をしてくれます。

今回の報道は公証役場で働く公証人が詐欺に加担しないようにとの注意喚起です。

公証人は皆、裁判官や検事出身の賢い方たちで、そんな人たちが騙されるくらいなので、僕たち行政書士も悪い奴らに利用されないように日々注意して業務に取り組まなければならないと再認識させられます。

特定技能ビザの外国人から「ビザの更新を自分でできますか?」との質問をいただいたが、それについての回答。

僕が登録支援機関を務めている企業で3ヶ月に一度の面談を行っている最中、特定技能のビザを持つ外国人からタイトルにある質問を受けました。

即座に僕は、「自分でできないことはないけど、他のビザと違ってとにかく書類が多いのと、申請書の枚数も多く、一人でやるのは難しいと思いますよ」と回答しました。

その方のケースもそうでしたが、最初のビザ(在留資格)の取得の際には専門家に頼んで、ビザの延長(在留期間更新と言う)のときには外国人自身もしくは勤務先の会社が行うケースは多くあります。

ただし、一般の就労ビザの申請書が3〜4枚なのに対して特定技能ビザの申請書は10枚近くに上り、添付書類も普段聞いたこともないような書類が多数あります。

あーでもないこーでもないと悩むより、最初にビザをお願いした専門家行政書士へ委ねるのが得策だと感じますがいかがでしょうか?

特定技能のビザ申請のオファーが増加しています。登録支援機関も兼ねる当事務所への依頼を絶賛募集中です!

2019年に始まった特定技能ビザは昨年に5年を迎え、介護分野以外の全ての分野で2号への移行が可能となりました。

また、昨年政府は、今後5年間で80万人以上の外国人材を特定技能ビザで受け入れることを発表、特定技能ビザへの関心は日増しに高まっています。

それでも雇い入れ側、特に本社機能や事務分野を持たない中小零細では特定技能ビザでの外国人雇い入れに二の足を踏んでいる様子。

それは他の就労ビザには無い特定技能ビザの特色が影響しています。

ビザ取得の際の煩雑な国内外での書類の準備や面接など、ランニングコストの負担、何よりもせっかく雇い入れた外国人がすぐに転職しまいか等々、悩みは就きません。

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韓国にいる(と思われる)相続人探し。1年がかりで取り組んだ日本人相続人からの依頼の解決事例。~その5(最終回)~

韓国人女性弁護士のスピーディーでフットワークの軽い仕事により、韓国にいる相続人のうち1名については失踪宣告を受け、もう1名についてはその行方を知ることができました(約1年がかりの仕事でした)。
いよいよこちらから遺産分割協議案に合意してもらえるよう説得する作業が残されました。最後には遺産分割協議書への書名と実印の押印、印鑑証明書の添付までもお願いしなければなりません。

しかし、これで業務完了と行かなくなりました。
実は僕の仕事ぶりを評価してくれたのか、僕を信用して日本の遺産の名義変更の作業についても依頼者から仰せつかりました。
とても光栄でありがたい話。
ただ遺産の中に株式が含まれていて、その手続きの煩雑さを知る僕は少し後ずさり(と言っても優秀な事務員に指示することで僕の仕事は終わるのですが、、、かたじけない)。

その後、韓国人女性弁護士のフォローもあって何とか韓国の相続人が存命の間に遺産分割協議書(日韓両言語で作ったもの)への署名・押印をいただき、もちろん失踪宣告した弟の戸籍(家族関係登録簿)整理も済ませ、韓国書類の訳文も整えて、さらには韓国在住の相続人らから『日本での税務申告の委任と相続税の支払い』についてまでも合意を取り付けて、一連の僕の業務は終了したのでした。

 

これまで5回に渡って『日韓両国をまたいだ相続事案』についての事例を紹介しましたが、このようなケースは稀なものではなく、毎年2~3件は僕の下に舞い込んできます。短時間で解決するには専門的知識と経験の集積、法務分野に長けた専門家とのネットワークが重要であると考えますが、いかがでしょうか?
【完】

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