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ブログ記事一覧

出産に向けて。

本日、これまで来てもらっていた事務員が辞め、新しい方と入れ替わった。

出産を控えており、その準備も兼ねた前向きな退職だ。

身内と言うこともあって融通を聞いてもらったり、反対にこちらが聞いてあげることも出来て、大いに助けになった。

事務所が暇なときは長期間の休暇をとってもらったりもした。

次に来た方も全くの他人ではなく、私のわがままに少しでも早く慣れていただきたいものだ。

しかし、あくまでも働いてもらっていると言う意識を忘れずに、同僚として接することを強く認識するように心がけようと思う。

前任者の方、これまで本当にご苦労様でした。

どうか、元気でおとなしい赤ちゃんを産んでくだされ。

日本の専門学校卒業者にも就労の在留資格付与へ!

日本の法務省入国管理局では、これまで認められていなかった日本の専門学校卒業者への就労目的の上陸(在留資格認定証明書交付)について法務省令を改正してそれを可能とする措置を講じることとした模様。

具体的には、これまで①外国人が日本の専門学校を卒業して『専門士』の称号を付与された場合で、且つ②本国へ帰国すること無く「留学」から「人文知識・国際業務」若しくは「技術」などへ在留資格変更許可申請を行うことを条件に、日本で就労できる在留資格取得を認めていた。

一方で、上記②の要件を満たさない場合、すなわち卒業後に一旦帰国してしまった外国人については同じ学歴であっても日本で就労できる在留資格取得を認めていなかった。

これは日本の法律(省令)の規定を改訂することにより解決できる問題であったが、今回それを実施すると言うものだ。

大卒でもなく、外国における10年以上の職務経歴(一部3年も含む)も持たない外国人への日本での就労の機会を新たに与えることとなるこの度の措置は、日本での就労を希望する外国人にとっては大変ありがたい措置となるだろう。

子供達にとっての“友達”とは?

普段、ない頭を酷使しているせいか、最近大事なことを忘れてしまうことが多い。

手帳を持って逐一書き込むことにしているが、仕事以外にはほとんど利用しないため、プライベートに関しては忘れ物ばかりしている。

先日もあるテレビドラマを見て、仕事のヒントとなる“ネタ”を発見して実行に移そうとひらめいたが、仕事中でなかったので手帳に記入することをせず、やはり忘れてしまった。

今思い出してこうしてブログにアップしている有様だ。

学校を題材にしたドラマで不法滞在中の子供の話がメーンだった。

私にとっては非常に身近な内容で、他人事には思えずドラマにのめり込んでしまった。

大人相手に不法滞在者である“友達”を武力闘争も交えて守ろうとする姿は、ドラマの中とは言え何とも痛快だった。

そこには何ら利害関係は存在せず、ただ『“友達”だから守る』との純粋な不純物の無い思いが存在していた。

普段の生活でこのドラマの子供達の様な真っ白な思いを忘れない様に心がけてはいるものの、“日々の現実”と“人間本来の欲”に負かされそうになってしまうよわい人間である自分も存在している。

中国人の大量生活保護申請、53人定住資格剥奪。

中国残留邦人姉妹の親族とされる中国人53人の大半が入国直後、大阪市に生活保護申請をした問題で、大阪入国管理局が、53人全員に認めていた「定住者」の在留資格を剥奪すると、関係者に伝えていたことが分かった。[毎日新聞より]

報道によると、剥奪の理由は「来日後の就職先について虚偽の申告があった」としているようで、今後、生活保護が受けられない「特定活動」の在留資格に変更して(?)在留は継続させる模様。

この件は、在留外国人の生活保護受給(不正も適正も含めて)についてやたらと物議をかもすきっかけとなった『事件』です。

時はまさしく「貧困ビジネス」とやらを食い扶持にする悪しき輩がマスコミに取りざたされていた時期であり、誰もがこの外道達(貧困ビジネスマン)と中国人達(残留邦人の親族)とをダブらせたに違いない。

否、そのようにマスコミや行政が持っていったんでしょう。

問題は、そのような情報(報道)に踊らされる柔らか頭の人間が多数を占めるこの社会にもあるとも思いますが。

新聞報道を鵜呑みにしないよう心がけている私としては、尊敬する『活動家』の言葉が今も耳に残る。

曰く、「これは制度の問題で、中国残留邦人についての深い見識を持たず、また帰国後の支援のあり方についての検討もしないまま関係各所への調査や事実の公表を行った大阪市長の取った行動は犯罪に値する!」

在留資格認定証明書。

入国管理局への手続きにおいて私達が外国人の方のお手伝いをする場合の多くが、「在留資格変更許可申請」、「永住許可申請」、そして「在留資格認定証明書交付申請」である。

日本人の方には当然馴染みの無い手続きであるでしょうが、外国人にとってはこれらの手続を経て在留許可のお墨付きをいただいた上での日本滞在が基本となっています。

上記のうち、「在留資格認定証明書交付申請」を私は取次(とりつぎとと言います)者としてお手伝いしています。

代理ではありません。

説明がややこしいので取次と代理については触れませんが、あくまでも申請人本人が申請当事者であって私達行政書士(中には入管業務を行っている弁護士や日本語学校の在留手続担当者もいる)はその外国人の使者に過ぎません。

だからなのか、以前は良くないがしろな態度で扱われたものです。(特に大阪では)

最近になって顔も覚えていただいたからか、丁寧な対応をしていただけるようになりましたが。

在留資格認定証明書は、申請人若しくはその所属機関が申請を行います。

申請人が直接行う場合は、申請人自身が日本に在留している必要があります。

中国等、短期滞在でも査証(VISA)が必要な国の方は所属機関が申請者となって本人を呼寄せることとなります。

一方、韓国等、短期滞在の査証が不要な国(いわゆるノービザ)の方は、自身が申請者となって手続を行うことが可能です。

2年くらい前までは、短期滞在により上陸した外国人が、“在留資格認定証明書交付申請⇒認定証明書の交付(許可)⇒在留資格変更許可申請(短期滞在から希望している在留資格へ)⇒即日許可”とのイレギュラーな方法も出来ていましたが、現在ではよほどの事情が無い限り認められない運用となっています。

もちろん、上記のイレギュラーな方法により帰国することなく“ビザの変更”を行うには、それなりの段取りとスピーディーな対応が肝心ですが。

念書を求められて以降、私の事務所では上記の“イレギュラーな方法”は行っておりませんので、あしからず。

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