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国際結婚の夫婦から生まれた子供について。④

今年最後のブログ更新です。

韓国で認められることとなった『複数国籍制度』について、二重国籍の子供がどのように扱われるのか検討します。

ケースバイケースなので、事例を交えて解説します。

父親:在日3世の韓国籍コリアン(両親ともに韓国人)

母親:日本国籍(両親ともに日本人)

子供:平成18年生まれの長男

出生場所:日本国内

上記の設定では、子供は生まれながらにして[韓国]と[日本]の二重国籍となります。

では、子供は死ぬまで両国の国籍を持ったままでいられるのでしょうか?

【日本側からの検討】

日本の国籍法によると、子供が22歳に達するまでに日本と韓国いずれかの国籍を選択する義務を負います。

もし国籍選択をしなかった場合、日本の法務大臣が国籍を選択するよう催告をし、催告を受けた日から1ヶ月以内に[日本国籍]を選択しないと、自動的に日本国籍を失うこととなります。(ちなみに日本の法務省の話によると、これまで法務大臣が国籍を選択する催告を行った例は無いとのこと。)

また、22歳に達する前に[韓国籍]を選択した場合は、日本の国籍法第11条第2項にあるように、『外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』ことになります。

これは、その子供が日本の戸籍に載っていようとも、日本国籍が失われることに変わりはありません。

【韓国側からの検討】

先ず、生まれた子が韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登載されなくても韓国国籍を取得することに変わりはありません。(※注1)

韓国の法律によっても日本と同様に、子供が22歳に達するまでに韓国と日本のいずれかの国籍を選択する義務を負います。

もし法定された期間内(※注2)に国籍選択をしなかった場合、韓国の法務部長官が国籍を選択するよう催告をし、催告を受けた日から1年を過ぎても国籍選択をしないと韓国国籍を失うこととなります。

ただし、日本と違うのは次の点です。

法定された期間内(※注2)に韓国籍を選択し、且つ、法務部長官に『韓国において日本の国籍を行使しない旨』を誓約した場合には、日本の国籍を喪失しないのです。

簡単に説明すると、日本と違って韓国では、22歳になる前に法務部長官宛に『韓国内において外国の国籍を行使しない旨を誓約する』ことで日本国籍を離脱することなく韓国籍の選択が可能なのです。

いずれしても、日本の法律によって、韓国籍を選択することにより子供の日本国籍は失われることとなりますが。

では、今日のブログのテーマである『複数国籍制度』とは、どんなものなのか。

①優秀外国人材の帰化要件緩和~特別な功労を立てた者及びこれから立てる可能性が認められる者は、人材誘致の観点から国内居住期間に関係なく、韓国内に住所のみ有すれば帰化できる。また、帰化した後の外国国籍放棄義務に関しても特例を認めて複数国籍を許容する。

②外国籍放棄義務制度の変更~韓国国籍取得後に外国国籍を放棄しなければならない期間を1年に延長。また、以下に該当する者については「外国国籍不行使誓約」をもって外国国籍を放棄しなくてもよくなった。

・結婚移民(韓国人との婚姻を維持する状態で帰化した者)

・特別な功労を立てた者及びこれから立てる可能性が認められた者

・国籍回復許可を得た前項に該当する者・未成年時に海外養子縁組され外国国籍を取得し、韓国国籍を回復した者

・65歳以降に永住帰国した在外同胞で、韓国国籍を回復した者

・本人の意思にもかかわらず外国国籍放棄義務を履行し難い者(大統領令による)

③複数国籍者の国籍選択~以前は複数国籍者が韓国の国籍を選択する場合に外国国籍を事前放棄することが必須となっていたが、現在の法律では「外国籍不行使誓約」を行うことで、外国国籍を事前放棄することなく韓国の国籍を選択することが可能となった。ただし、これができるの法律で定める基本選択期間に限る(注2)。以前は複数国籍者が法で定める基本選択期間内に国籍選択をしなかった場合、韓国国籍を自動的に喪失したが、改正法では法務部長官の国籍選択命令を受けて1年以内にそれをしない場合に韓国国籍を喪失することとなった。

(※注1)

2010年5月4日の改正法公布日の前日までは、満22歳になるまで韓国での出生申告をしなかった者は国籍選択を行わなかった者として国籍を自動的に喪失することになっていて、満22歳になった後には戸籍整理(家族関係登録整理)もできませんでした。しかし、2010年5月4日改正法公布日からは、国籍選択不履行者は法務部長官の国籍選択命令を受けた後初めて韓国国籍を喪失することとなったので、前記の場合でも韓国国籍を自動的に失うことは無くなったし、戸籍整理(家族関係登録整理)も可能となりました。

(※注2)

満22歳になる前に複数国籍者となった者は満22歳になる前まで、満20歳になった後に複数国籍者となった者はそのときから2年以内(韓国は兵役の関係で例外あり)

以上。

来年もよろしくお願いします。

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