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12月1日から『賃貸住宅管理業者登録制度』がスタートしました。

この制度は、増加する不動産賃貸に関するトラブルの解消を目的として、国土交通省により設けられた制度です。

国土交通大臣へ登録の申請を行うことによって、5年間有効の『賃貸住宅管理業登録名簿』へ登録されます。

現状では任意の登録制度で、不動産賃貸業を営む事業者(宅建業者、サブリース業者等)が登録の対象となります。

登録した事業者には、法で定められた一定のルールを遵守する義務が生じ、違反すると罰則が用意されています。

重ねて述べますが、本制度は任意の制度で強制的に登録しなければならないものではありません。

では、登録すると何か特典が得られるのか?と言うと、現況では特に何もありません。

あるとすれば『登録業者』として世間にアピール出来るくらいでしょうか。

しかし、消費者へ信頼感を与える上では好材料となるのではないでしょうか。


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