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2019年記事一覧

永住申請と特定技能申請において求められる資料が多すぎる件。

本年7月より、永住許可申請に添付すべき資料が大幅に増加しました。

それまでも個別の事案ごとに求められることはありましたが、統一した必要書類として増加したのは以下の書類です。

・直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の『源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)』
「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・年金保険料領収証書(写し)
・直近(過去2年間)の国民健康保険料(税)納付証明書、国民健康保険料(税)領収証書(写し)
・国民健康保険被保険者証(写し)
・健康保険被保険者証(写し)
・社会保険適用事業所の事業主である場合、直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)、社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
等です。

永住許可申請の相談時にこれらの書類についての説明から取得方法までを僕ら行政書士がちゃんと説明しなければなりません。
そうなると永住許可申請の手数料を現行のまま据え置くのが困難に思えます。
とても悩ましいことになりました、、、

特定技能についてまた後日。

『特定技能』の在留資格取得における申請人である外国人本人が負担すべき<お金>のこと。

制度が始まって3カ月が経過しますが、と事務所で実際に『特定技能』の在留申請をした実績はいまだ〝ゼロ〟です。

相談は沢山来るのですが、いかんせん、<奴隷ビザ>の悪名を冠する『技能実習VISA』への関与を避けてきた当事務所ですので、<技能実習3号(4号)>とも揶揄される『特定技能』の在留資格へのアクセスの多い監理団体や実習実施企業からの依頼や相談は皆無です。

それでも技能実習とは縁もゆかりもない企業様から「『特定技能』の在留資格で外国人を受け入れたい」との相談はあることはあります。

しかし、この『特定技能』の在留資格、何せ提出書類の多いこと多いこと。

受け入れ側に求める要件が厳しいうえ、現在日本に在留する申請者(外国人本人)に求める要件も非常に厳しいと感じます。

例えば、現在ワーキングホリデーVISA(特定活動)で在留中の外国人が外食事業を行うある企業で『特定技能』の在留資格を取ろうと思えば、
①前年分の所得の申告をちゃんとしていること、
②日本に来た時からの国民健康保険料を全て支払っていること、
日本に来た時からの国民年金保険料を全て支払っていること
を立証するよう求めます。

僕の知る限り、ワーキングホリデーVISAで上記の②と③を満たしている外国人を見たためしがありません。

これについて出入国在留管理局へ問い合わせたところ、「当然に求めますが、遅れて支払ったからと言って不許可にするとは限りません。できることやっているかどうかでしょうね。」との回答。

要するに、遅れても支払っていれば善処してもらえるようです。

僕が見たところ、上記①についてはがっつり働いていないとして〝ゼロ円〟ですが、②と③を合わせると〝30万円くらい〟の負担が必要になるかと思います。

企業側にも在留手続や登録支援機関への委託料が発生し、『特定技能』の在留資格取得には企業側にも外国人本人にも高い<お金>が必要となりそうです。

前回までのシリーズ<韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例>に関しての反響が早速多数来ている件。

2004年9月20日以降に日本の役所で協議離婚届出を行った韓国人夫婦が、再度領事館へ出頭して離婚手続きをしなければならないとのブログをアップしたところ、それを見た在日コリアン数人(男性からも女性からも)から問い合わせの電話やメールをいただいております。

相談の内容は概ね同じで、「子どものパスポートを作るために、この難局をどうやって乗り越えたらよいか?」といったもの。

女性からは特に、「何んとか前夫との接触を避けて子どものパスポートを取得する方法は無いか?」との切実とも思える相談。

結論から申し上げると、先のシリーズブログでも紹介した通り、3つの選択肢が考えられ、そのいずれにおいても上記の<切実な願い>に100%お応えすることはできません。

日本で生まれ育ち日本の法律にのみ馴染んだ在日コリアン3世、4世に、『貴方たちは韓国人だから韓国の法律に則って生きなさい。』と無神経に言い放つのは酷に思われます。

一方で、自ら好んで3世代4世代にも渡って異国の地で外国籍を維持し続ける生き方には、それ相応のリスクと覚悟が伴うことも知る必要があるのではないかとも思います(今回紹介したケースや兵役問題然り)。

日本の国は在日コリアンに本国の国籍の維持を強制しているわけでは決してありませんから、、、

韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望④(LAST)。

前回に続き】

私の〝残酷な宣告〟になすすべもなく途方に暮れていた<鄭>さんに私が提案したのは、

①法律に則り、これまでの経緯通りに、婚姻、出生、離婚と韓国に届出ること。ただしこの場合、前夫の協力(韓国領事館への同行)が必要となる。

②前夫との接触を回避するため、日本の裁判所で調停離婚を申し立て、その決定により前夫との離婚を韓国に認めさせること。

そして、③韓国の前夫との離婚をあきらめ、韓国戸籍(家族関係登録)上はそのまま前夫と結婚した状態のまま放置すること。

でした。
<鄭>さんからの、「何とか前夫とのかかわりあいを避けたまま、長女のパスポートを入手することは不可能でしょうか?」との問いに、私は最にのこう言い放ちました。
『ないことは無いです。ただ、今後もし長女が日本に帰化しようとしたり、長女の出生について前夫からクレームがついた場合、苦労されるのは長女自身ですよ。』
しばらく黙っていた<鄭>さんは、『少し考えさせてください。』と言って帰っていったのでした。

最近、このようの「離婚にともなう子の出生についての難儀な相談」が増加しています。
ポイントは、日本の役所へ離婚届を出したのが「2004年9月20日」より前なのか後なのか。
運命の分かれ道なのです。

韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望③。

前回に続き】

離婚届の時に役所の職員が言っていた『意味深な言葉』とは、「便宜上離婚の意思があるものとして離婚届は受理しますが、本国ではこの離婚届は認められませんよ」と言うもの。
長女の韓国留学のためには、韓国籍のパスポートが必要となります。
そのため<鄭>さんは、韓国戸籍(家族関係登録)整理を専門に扱う当事務所を訪れます。
<鄭>さんの相談を聞いていた私は、残酷なようですが次のような宣告をします。
『離婚時に役所の方がおっしゃていた〝意味深な言葉〟はまさに今回のようなケースを慮っての言葉で、要するに、長女のパスポート取得の前提として必要となる韓国戸籍(家族関係登録)整理には、まず、①韓国に戸籍のある<鄭>さんと前夫<朴>さんが結婚した事実を整理し、②次に長女の出生を届出、そして最後に③前夫との離婚と、3件を順番に整理しなければなりません。しかしながらこの時、韓国の戸籍(家族関係登録)窓口(在外国民登録事務所)では、2004年9月20日以降の在日コリアン同士の日本の役所窓口における協議離婚届出を認めないため、前夫との離婚をもう一度しなければなりません。すなわち、韓国の形式に則って、二人で領事館へ出頭して離婚申告をし、領事の確認を求め、その後数カ月後に韓国の家庭法院(家庭裁判所)の確認を終えてからの領事館からの呼び出しに応じなければならないのです。』
私の説明を聞いていた<鄭>さんの顔からみるみる血の気が引いているのが、その顔色からはっきりとわかったのでした、、、

【その4へ続く】

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