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韓国家族関係登録一覧

韓国領事館での出来事。「相続の際に1人の委任状で取れる親族の範囲が狭くなったので気をつけて!」と言われたこと。

領事館へは主に事務員に行ってもらっているので久しく行くことがなかったが、先日、ある夫婦のある手続をフォローするために御堂筋の韓国領事館へ行ってきた。(夫婦で手続に行く時点で「後ろ向きな依頼」であることはお察しください。)

すると、領事館をよく利用する事務所の人間であることを知ってか、職員の方からお題にあるような言葉を投げかけられた。

一体どういうことかと言うと、今まではある方が例えば法定相続人を証明するための身分関係資料として韓国の家族関係証明書等を領事館で入手しようとしたとき、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹まで網羅的に交付されていたのが、7月からは兄弟姉妹については各当事者からの委任状がなければ交付出来ないのだと言う。

「また大阪領事館独自にルールを変えたのか」といぶかった僕は、すかさず担当領事へ質問。

すると、『韓国の憲法裁判所で違憲決定が出た』のだと言うではないか。

さっそく調べてみると領事の言う通り。

これにより、これまでにも増して領事館での書類の入手が困難になってしまうことになる。

※興味のある方は下記リンクから内容を見られます。(ハングルですが、、)

법률신문<형제자매에까지 가족관계증명서 발급 허용은 위헌!>

一度却下食らった韓国家族関係登録整理申請を再チャレンジで解決した件。~その3~

~その2からの続き~

韓国の裁判官に対し相当な違和感を持った私は、それでもその判断について即座に異議を唱えることをしなかった。

それから約半年たってから、その事件のことがずっと頭の片隅にのこっていた私は、もう一度事件について精査してみた。
①日本での結婚、出産、離婚の届出の際、各当事者(本人、元夫、子ども)は全て朝鮮籍だった。
②更に、各当事者は韓国に家族関係登録(戸籍)がなかった。
③前に似たような事件を扱ったが、その時は2004年9月20日以降の日本での協議離婚も韓国で整理手続が可能であった。
④元夫に至っては現在も朝鮮籍のままで韓国に家族関係登録がない。(ちなみに依頼者(妻)と子どもは韓国籍に変えており家族関係登録も済ませた状態。)

韓国の裁判官の言うように、
韓国法の方式によらなければならない」となると、
A 先ず、元夫の国籍を韓国に変えたうえで
B 元夫の家族関係登録(戸籍整理)をしなければならなくなくなり
C 最後には、夫婦が<互いに手を取り>領事館へ出頭して、
  ①離婚意思確認申請をして
  ②裁判所による確認を待つ
ことを要するのだ。

『離婚した夫婦の一方(妻)にこれを求めるのですか?』

こんな能書きを並べて前とは違う韓国の役所(在外国民家族関係登録事務所)へお願いしたところ、
無事に戸籍整理が完了したのでした。

お終い。

<複雑な戸籍整理(韓国家族関係登録整理)は、そん法務事務所まで!>

一度却下食らった韓国家族関係登録整理申請を再チャレンジで解決した件。~その2~

~その1からの続き~

その理由は、
「2004年9月20日からは、在日韓国人も、日本の方式(離婚届にサインして終い!)では離婚できず、韓国法の方式によらなければならないことになった」から。

すなわち、夫婦が<互いに手を取り>領事館へ出頭して、
①離婚意思確認申請をして
②裁判所による確認を待つ
こととしたのです。

韓ドラでよく見る、裁判所の前で妻(若しくは夫)がイライラしながら一方を待つ場面がまさにそれ。
(ちなみに領事館へ行くと妙によそよそしい二人組(男女)を度々見かけるが、たぶんその人たちも①の手続で仕方なく、、、)

話を元に戻しますが、
離婚時に朝鮮籍であった夫婦へこれを求める韓国の裁判官に対し、相当な違和感を持った私であったのであった。

次回(たぶん明日)へ続く。

一度却下食らった韓国家族関係登録整理申請を再チャレンジで解決した件。~その1~

在日コリアンの家族関係登録関係の仕事が多いが、以前引き受けた事件で、
朝鮮籍の女性からの依頼で、
①本人の出生、
②本人の結婚、
③子ども3人の出生、
そして、
④本人の離婚
についての整理手続を引き受けた。

その女性(当時の夫も)は朝鮮籍だったので日本の役所で上記①~④の受理証明書の入手は容易に可能だった。
当然、韓国での整理手続きはできてしかり。
と思いきや、僕がこの処理を依頼した韓国の役所(正確には韓国の役所が問い合わせた韓国の裁判官)は④の処理を拒否った。
しかも文書まで送ってきて拒否ったのだ。
その理由は、、、、

次回(たぶん明日)へ続く。

在日コリアンの戸籍整理(家族関係登録整理)はどこですべきか?

事務所への依頼としてその割合が増え続けている『相続についての相談』や『帰化許可申請手続』。

その前提として、韓国の身分関係(家族関係登録簿)を正当なものに整理することを求められることも多々あります。

手続は基本的には住所地を管轄する在外公館(韓国領事館)で受付してもらえます。

しかし、それ以外にも方法があり、

①在外国民家族関係登録事務所へ郵送する方法、

②登録基準地の市区町村役場(市庁・区庁・邑事務所・面事務所)へ郵送する方法

などです。

時には法院(裁判所)の許可を得なければならない手続もあり、その際は登録基準地を管轄する家庭法院へお願いすることも必要。

このブログの過去のエントリにあるように、2015年7月1日に開設された在外コリアン専門窓口へ書類を送付する方法を選択していた僕ですが、何やらここ最近先方の様子がおかしいと感じています。

韓国領事館の職員の様子がそうであるように、少々対応に?嫌がある〟ように感じてします。

在日コリアンの複雑怪奇な身分関係と、出てくる書類と韓国での身分情報との整合性の無さに嫌気がさしてのことだろうか。

日韓の狭間で両国の身分登録をそれぞれ別々に行わなければならなかった在日コリアンの特殊事情について理解してもらうのは、そう簡単にはいかないものだ。

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