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一度却下食らった韓国家族関係登録整理申請を再チャレンジで解決した件。~その2~

~その1からの続き~

その理由は、
「2004年9月20日からは、在日韓国人も、日本の方式(離婚届にサインして終い!)では離婚できず、韓国法の方式によらなければならないことになった」から。

すなわち、夫婦が<互いに手を取り>領事館へ出頭して、
①離婚意思確認申請をして
②裁判所による確認を待つ
こととしたのです。

韓ドラでよく見る、裁判所の前で妻(若しくは夫)がイライラしながら一方を待つ場面がまさにそれ。
(ちなみに領事館へ行くと妙によそよそしい二人組(男女)を度々見かけるが、たぶんその人たちも①の手続で仕方なく、、、)

話を元に戻しますが、
離婚時に朝鮮籍であった夫婦へこれを求める韓国の裁判官に対し、相当な違和感を持った私であったのであった。

次回(たぶん明日)へ続く。

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