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一度却下食らった韓国家族関係登録整理申請を再チャレンジで解決した件。~その3~

~その2からの続き~

韓国の裁判官に対し相当な違和感を持った私は、それでもその判断について即座に異議を唱えることをしなかった。

それから約半年たってから、その事件のことがずっと頭の片隅にのこっていた私は、もう一度事件について精査してみた。
①日本での結婚、出産、離婚の届出の際、各当事者(本人、元夫、子ども)は全て朝鮮籍だった。
②更に、各当事者は韓国に家族関係登録(戸籍)がなかった。
③前に似たような事件を扱ったが、その時は2004年9月20日以降の日本での協議離婚も韓国で整理手続が可能であった。
④元夫に至っては現在も朝鮮籍のままで韓国に家族関係登録がない。(ちなみに依頼者(妻)と子どもは韓国籍に変えており家族関係登録も済ませた状態。)

韓国の裁判官の言うように、
韓国法の方式によらなければならない」となると、
A 先ず、元夫の国籍を韓国に変えたうえで
B 元夫の家族関係登録(戸籍整理)をしなければならなくなくなり
C 最後には、夫婦が<互いに手を取り>領事館へ出頭して、
  ①離婚意思確認申請をして
  ②裁判所による確認を待つ
ことを要するのだ。

『離婚した夫婦の一方(妻)にこれを求めるのですか?』

こんな能書きを並べて前とは違う韓国の役所(在外国民家族関係登録事務所)へお願いしたところ、
無事に戸籍整理が完了したのでした。

お終い。

<複雑な戸籍整理(韓国家族関係登録整理)は、そん法務事務所まで!>

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