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韓国家族関係登録一覧

遺産相続。

それまで仲の良かった家族が一瞬にして敵同士になるおそれを含むのが、遺産相続の場面だ。

最近も相続に関連した相談と依頼を受けたが、私の事務所に依頼を持ち込む方は、概ね次のような部類に分かれる。

1 亡くなった方の国籍が韓国若しくは朝鮮籍

2 遺産分割で話が整わない

このうち1については、亡くなった方の死亡時の国籍が相続における準拠法となるため、韓国法についての質問が寄せられたり、または相続人特定のための本国の戸籍(家族関係証明書等)の取寄せや翻訳を頼まれることが多い。

※ちなみに、韓国籍の方が亡くなられた場合、特に遺言での指定が無ければ韓国民法によって相続人の推定や法定相続分が定まることとなる。(日本の民法と若干の違いがある)

その程度で済むのだから特に気をもむ心配もない。

問題は2の場合。

概ね私達行政書士が介入しても話がまとまることはあまり望めない。

万が一依頼を受けたところで法律事件(紛争性のある事案)に発展する可能性があり、途中で弁護士にタッチしなければならなくなる。

弁護士法72条によって、弁護士以外が報酬を得て法律事件を扱うことは禁止されている。(いわゆる非弁活動。)

違反すると『2年以下の懲役又は300万円以下の罰金』となる。(お~恐っ!)

ま、親戚やごく親しい友人で無料で介入する場合は罪には問われないが。

【カバチたれ!】と言うマンガではやたらと『報酬を得ていない』ことで弁護士の如く主人公が立ち回っている姿が描かれているが、あれはあれで間違っていないと思う。

少しでも遺産を残される可能性のある高齢者には、是非とも『遺言書』の活用を考えていただきたい。

遺産相続においては、『亡くなられた方の意思』が何よりも尊重されるべきだと考えます。

国際結婚の夫婦から生まれた子供について。④

今年最後のブログ更新です。

韓国で認められることとなった『複数国籍制度』について、二重国籍の子供がどのように扱われるのか検討します。

ケースバイケースなので、事例を交えて解説します。

父親:在日3世の韓国籍コリアン(両親ともに韓国人)

母親:日本国籍(両親ともに日本人)

子供:平成18年生まれの長男

出生場所:日本国内

上記の設定では、子供は生まれながらにして[韓国]と[日本]の二重国籍となります。

では、子供は死ぬまで両国の国籍を持ったままでいられるのでしょうか?

【日本側からの検討】

日本の国籍法によると、子供が22歳に達するまでに日本と韓国いずれかの国籍を選択する義務を負います。

もし国籍選択をしなかった場合、日本の法務大臣が国籍を選択するよう催告をし、催告を受けた日から1ヶ月以内に[日本国籍]を選択しないと、自動的に日本国籍を失うこととなります。(ちなみに日本の法務省の話によると、これまで法務大臣が国籍を選択する催告を行った例は無いとのこと。)

また、22歳に達する前に[韓国籍]を選択した場合は、日本の国籍法第11条第2項にあるように、『外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』ことになります。

これは、その子供が日本の戸籍に載っていようとも、日本国籍が失われることに変わりはありません。

【韓国側からの検討】

先ず、生まれた子が韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登載されなくても韓国国籍を取得することに変わりはありません。(※注1)

韓国の法律によっても日本と同様に、子供が22歳に達するまでに韓国と日本のいずれかの国籍を選択する義務を負います。

もし法定された期間内(※注2)に国籍選択をしなかった場合、韓国の法務部長官が国籍を選択するよう催告をし、催告を受けた日から1年を過ぎても国籍選択をしないと韓国国籍を失うこととなります。

ただし、日本と違うのは次の点です。

法定された期間内(※注2)に韓国籍を選択し、且つ、法務部長官に『韓国において日本の国籍を行使しない旨』を誓約した場合には、日本の国籍を喪失しないのです。

簡単に説明すると、日本と違って韓国では、22歳になる前に法務部長官宛に『韓国内において外国の国籍を行使しない旨を誓約する』ことで日本国籍を離脱することなく韓国籍の選択が可能なのです。

いずれしても、日本の法律によって、韓国籍を選択することにより子供の日本国籍は失われることとなりますが。

では、今日のブログのテーマである『複数国籍制度』とは、どんなものなのか。

①優秀外国人材の帰化要件緩和~特別な功労を立てた者及びこれから立てる可能性が認められる者は、人材誘致の観点から国内居住期間に関係なく、韓国内に住所のみ有すれば帰化できる。また、帰化した後の外国国籍放棄義務に関しても特例を認めて複数国籍を許容する。

②外国籍放棄義務制度の変更~韓国国籍取得後に外国国籍を放棄しなければならない期間を1年に延長。また、以下に該当する者については「外国国籍不行使誓約」をもって外国国籍を放棄しなくてもよくなった。

・結婚移民(韓国人との婚姻を維持する状態で帰化した者)

・特別な功労を立てた者及びこれから立てる可能性が認められた者

・国籍回復許可を得た前項に該当する者・未成年時に海外養子縁組され外国国籍を取得し、韓国国籍を回復した者

・65歳以降に永住帰国した在外同胞で、韓国国籍を回復した者

・本人の意思にもかかわらず外国国籍放棄義務を履行し難い者(大統領令による)

③複数国籍者の国籍選択~以前は複数国籍者が韓国の国籍を選択する場合に外国国籍を事前放棄することが必須となっていたが、現在の法律では「外国籍不行使誓約」を行うことで、外国国籍を事前放棄することなく韓国の国籍を選択することが可能となった。ただし、これができるの法律で定める基本選択期間に限る(注2)。以前は複数国籍者が法で定める基本選択期間内に国籍選択をしなかった場合、韓国国籍を自動的に喪失したが、改正法では法務部長官の国籍選択命令を受けて1年以内にそれをしない場合に韓国国籍を喪失することとなった。

(※注1)

2010年5月4日の改正法公布日の前日までは、満22歳になるまで韓国での出生申告をしなかった者は国籍選択を行わなかった者として国籍を自動的に喪失することになっていて、満22歳になった後には戸籍整理(家族関係登録整理)もできませんでした。しかし、2010年5月4日改正法公布日からは、国籍選択不履行者は法務部長官の国籍選択命令を受けた後初めて韓国国籍を喪失することとなったので、前記の場合でも韓国国籍を自動的に失うことは無くなったし、戸籍整理(家族関係登録整理)も可能となりました。

(※注2)

満22歳になる前に複数国籍者となった者は満22歳になる前まで、満20歳になった後に複数国籍者となった者はそのときから2年以内(韓国は兵役の関係で例外あり)

以上。

来年もよろしくお願いします。

国際結婚の夫婦から生まれた子供について。②

昨日の続き。

昨日は子供の名前についての検証を行ってみましたが、それでは氏(韓国では姓)はどうなるのでしょうか?

昨日も言ったとおり父母の一方が日本人である場合、その子は日本の戸籍に名前が載り、日本人親の氏を称することとなります。

その子供は外国人登録が出来ませんので、外国人親の氏(姓)を名乗ることが事実上出来ません。(通称としての使用も難しい)

日本名以外では公的証明書が(日本国内においては)出ないわけです。

しかし、それが出来る方法があります。

子供に外国人親の氏(姓)を名乗らせるための簡単な方法は、国際結婚をする際の両親の婚姻届出の時にさかのぼることとなります。

日本の戸籍法107条には、『外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。』とありますので、例えば韓国籍の【安】さんと婚姻した日本人女性が婚姻届と同時に戸籍法107条による届出を行うと、その日本人女性の氏は【安】となり、当然生まれてきた子供も母親の氏をならって【安】となるわけです。

ちなみに、前にお手伝いした韓国籍夫と日本人妻の韓国の戸籍整理で面白い体験をしたことがありました。

ご主人の氏が【文】(韓国文字では『ムン』と表記)で、日本人配偶者も婚姻届出時に上記の届出をしていたので夫と同じ【文】となっていたのですが、韓国戸籍にはその方(日本人配偶者)の姓(氏)の韓国文字表記が、『ムン』ではなく『ブン』となっていたのです。

日本人なので日本の読み方に準じるとの理由でそうなるらしいです。

また、もしも上記の届出を定められた期間内にしていなかったとしても、家庭裁判所へ氏変更許可の申立を行うことで、それが認められれば子供単独の新戸籍が編製され、父の韓国式の氏を名乗ることができます。

それにより、その子供は日本戸籍上、日本国籍を持ちながら韓国式氏を名乗ることが可能となるのです。

余談ですが、戸籍法107条には、『前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。』との規定も存在します。

国際結婚の夫婦から生まれた子供について。

日本に多く住む在日コリアンの中には、国際結婚をしてその夫婦の間に子供が出来た方もいらっしゃることでしょう。

私の事務所へも、よくそのような夫婦から問合せをいただきますが、そのほとんどが子供の国籍や氏名に関するものです。

本日は先ず子供の名前についての検討を行ってみましょう。

日本で生まれた子供の場合、両親のうちの一方が日本人であるならば、日本人親の戸籍に入ることとなります。

すなわち、(表現が妥当かどうかはさておき)表面上は日本人の子供として生きることになります。

その子は外国人登録は出来ません。

これは、母親が日本人であれ父親が日本人であれまったく同じです。

当然、その子供の名前は日本の法律で定められた漢字(人名用漢字、常用漢字)のみ使用可能です。

反対に、韓国や朝鮮籍の子供として生まれてきた場合は、日本で認められていない漢字でも使用可能となるのです。(当然、韓国や朝鮮で使用が認められていることが前提ですが)

このように、名前に使用できる漢字一つとっても、在日コリアンと日本人の間の子供については、生まれてくる前にいろいろとよく調べておく必要があります。

先日ある方から受けた相談で、面白いケースがありました。

韓国人同士の夫婦から生まれたその方の子供が、パスポートを取るために韓国の戸籍(何度も言いますが現在は家族関係登録簿となっています)に子供を載せようとしたのだが、日本で使っている子供の名前のうち漢字1文字が韓国では使われていない漢字だったらしいのです。

その漢字自体が存在しないのではなく、同じ漢字でも表記が日本と若干異なるのです。

(たとえば【姫】という字も、韓国では少し違って表記されます)

その方は仕方なく韓国での表記で戸籍に子供を入籍させましたが、名づけのときにこだわった『画数』が変わってしまい非常に残念だと言っていました。

こんなことも起こるのだなと、教えられたのでした。

~次回へ続く。~

在外国民登録のツボ。

外国人登録の国籍欄が『朝鮮』となっている在日コリアンの方が、韓国のパスポートを取得する際に一番最初にしていただいているのが題名にある在外国民登録です。

韓国の在外国民登録法第4条によると、その登録対象者として、『外国の一定地域に継続して90日以上居住する者、また在留する意思を持ってその地域に在留する大韓民国国民は、この法律により登録しなければならない。』となっています。

この登録をすることにより、日本の役所では、その者の外国人登録の国籍欄を『韓国』に変更してくれるのです。

現在は、政治的な影響により、この在外国民登録に相当な時間がかかっているようです。

在外国民登録をする上でよく受ける質問の一つに、『変更の理由をどのように記載すればいいか?』と言うものがあります。

正直に言うと、『韓国のパスポートを取得するため』となるところですが、それでは窓口でケチを付けられるらしいのです。

ではどのように『理由』を書けばいいのか?

特に決まった模範解答などはないのですが、当事務所で案内している一般的な『理由』は次の様なものです。

【本来、私の祖先が朝鮮半島南側出身者であり、私の意識として韓国国家にその帰属意識を有しています。また、日本で生活するにおいて本国の旅券を所持していることは重要であり、子供達が今後海外へ留学するなどした際には、韓国国民として国家による保護が受けることも可能となり、子を持つ親の責任としてこの度の手続を行いました。】

はれて在外国民登録が完了すれば、その謄本を持って居住する日本の役所へ行くと、外国人登録を韓国へと変更することができます。

※今回実現した在日コリアンによる投票にも、この在外国民登録が要件となっています。

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