在留手続一覧
結婚に年齢制限はございません。高齢夫婦の結婚ビザの話。
- 2017.10.17(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 判例情報
先日相談に来られた韓国人女性は、ご主人が80を超えた日本人でした。
生活保護受給中で「安定した生計維持が望めない」との理由で結婚ビザが不許可になり、不服申し立ての訴訟(処分取消訴訟と義務付け訴訟)をしているとのこと。
1審の判決は出ているようで、判決文を見せてもらった。
全面敗訴、「訴訟要件も備えていない」と裁判所。
この手の案件で裁判をやってもなかなか勝てない。
一外国人が日本の国にケンカを売るようなものだから。
国によるよっぽどの人権侵害、重大な判断ミスがあれば別ですが、そこに費やす<時間>、<お金>、<体力>を考えると、再申請の道が正道だと思います。
それでも昔ある東京の弁護士が、「大阪を含め他地域の弁護士ももっと入管訴訟をやった方がいい」と語っていたことをつい思いだす。
偽装結婚をあっせんしたとして日本人男性が逮捕されました。
- 2017.10.03(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
今年は前年までに比べてビザ申請の件数が増えているように思います。
入国管理局窓口の混雑具合からしても、相対的に在留外国人数は増えているように思います。
「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などいわゆるビジネス系のビザ申請が多数ですが、報道にあるような結婚ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)の依頼もちらほら。
いつも思うのですが、確かに偽装結婚を経て永住権までたどり着いた強運の持ち主もいるのでしょうが、僕が出会った偽装結婚経験者はそのほとんどの人がひどい目にあっていました。
そもそも『嘘の婚姻届一枚を役所に提出するだけじゃないか』と軽い気持ちで踏み込んでしまうのだと思いますが、だます相手は日本国。
国を相手に詐欺を働くようなもので、そんな大それたこと、本当にうまくいくと思っているのでしょうか?
入管も馬鹿じゃないのだから、とりあえず許可をあげておいてしばらくしてから実態調査を始めるくらいの工夫はしていますよ。
自己主張をあまりしない日本の風習に慣れてしまった韓国人。
- 2017.09.27(水)
- VISA・在留資格関連 , ただいま休憩中・・・
日本で長く住んでいるというより、日本に生まれて本国で済んだこともない僕ですが、国籍はいまだに韓国のままです。
そんな僕は異国の地である日本で外国人のお世話をする仕事に携わって10年以上が経ちます。
様々な外国籍の方と接していると、日本という国がいかに礼儀正しく厳かで控えめな国民性であるかと実感します。
多分、グローバルスタンダードからすると異様なくらいに控えめな民衆なのでしょうね。
ここ最近、紹介されてネパールの方の仕事をお手伝いしていますが、ものすごく穏やかで優しい雰囲気の方たちでした。
ただ、自己主張の強さは他の外国人と全く一緒で、その柔らかい表情と穏やかな話しぶりとのギャップに戸惑ってしまう僕でした。
お終い。
各入国管理局窓口の特徴。
- 2017.09.08(金)
- VISA・在留資格関連 , ただいま休憩中・・・
2日にかけて大阪、名古屋、京都の各入国管理局へ行ってきました。
先月は福岡の入国管理局へも。
過去、東京へも頻繁に行っていましたが、しばらく行っていません。
それぞれ受付の段階で特徴があり、遠路はるばる出かけたものの、受付できないような事態にもなりかねません。(僕は今のところそのようなことはなかったです。)
東京へ行ってた頃は、何せ訪れる外国人の数が半端なかったので、朝一番に行かないと大げさではなく夕方4時まで待つこともありました。
日々訪れている大阪は比較的待ち時間も少ないです。
そのため、窓口のスペースは、東京>名古屋>大阪>福岡>京都=神戸の順で広さが確保されています。
ちなみに今の時間は京都出張所のランチタイム。
1時になるまで職員の休憩を待っています。
例年になく沢山の韓国人依頼者が事務所を訪れています。
- 2017.09.05(火)
- 入国管理局情報
今年に入るまでの2年間、僕のメイン業務の一つである在留資格関係業務は尻すぼみで減っていた。
しかし、今年になってそれが回復し、依頼数は過去最高件数に到達しようとしている。
入国管理局へ行っても、3月4月の繁忙期にない時期に3時間待たされるなど、確実に日本で在留資格取得手続きを行う外国人は増えているように思う。
その一方、それを審査する入国管理局側の対応は厳しく、追加の資料を求められることがしばしば。
この間も、あまりの追加資料の多さに電話越しに担当者を一喝しようとしたが、逆に申請内容について突っ込まれ、目的を達成することができなかった。(入管職員も一生懸命仕事をしていることを思い知らされた。)
後日、その件は許可処分となったが、我々行政書士が担当者にお礼を述べる機会はないのである。







