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在留手続一覧

入管が「経営・管理」の更新不許可を乱発。これからする人は注意が必要です。

10月16日以降、「経営・管理」ビザの新規依頼は1件もありません。

代わりにやってくるのは更新不許可の相談ばかり。

今のところ僕の事務所ではそれはありませんが、今審査中の件やこれからの申請に不安がつのります、、、

皆さんも今まで以上に慎重に更新申請に臨みましょう。

それよりも、理不尽な不許可の判断にそらそろ誰かが異議申し立てをしないとですね。

国を相手にする訴訟のことです。外国人に残酷なことばかりしていると彼らにもバチが当たるはず、、、

外国人を非正規に雇用している日本企業への取り締まりが強化されるのを前提に、特定技能ビザの活用を推奨しますよ!

〈就労ビザを持つ外国人=働ける外国人〉ではありませ、

〈就労ビザを持つ外国人=認められた範囲でしか働けない外国人〉が正解です。

これを知らずに若しくは知っていながら外国人を雇い入れた場合、バレると大変な事態に巻き込まれるのを多くの企業は認知してません(バレなきゃいいとは言ってませんよ!)。

一例を紹介すると、永住権を持つ女性社長がたまたま雇った中年女性は自身が持つ「経営・管理」ビザを偽って「結婚ビザ」と報告。

その後当局にそれが知れて女性社長は何とその後2年間に渡って違反調査を受け、持っていた永住権を剥奪されました。

また別の事例では在日コリアンの企業経営者の男性が身分確認をせずに雇った外国人が不法就労の疑いで検挙され、その後男性社長も警察に拘束され48時間の取り調べの後罰金刑を言い渡されました。

このケース、事件の現場はいずれも飲食店。

事件当時はまだ『外国人が飲食店で堂々と働くことができるビザ』が無かった時代です。

幸い現在は特定技能ビザが存在しており、特に外食事業を手掛ける企業様は特定技能ビザの活用を検討すべきです。

ちなみに外国人絡みの事件はマスコミにリークされやすく、特に有名店などが事件に関わると『格好のみせしめ』とされがちです。

外国人の永住許可要件を厳格化するの?社会保険料未納者は資格更新も困難になる?

日本政府は2026年1月に策定予定の外国人政策基本方針で、永住許可や在留資格の審査を見直す方針を打ち出しました。

特に気になるのは年金や健康保険など社会保険料の未納があると在留資格の更新や変更を認めない案がでていること。

永住審査全体の厳格化は既に行われていて『これ以上何を?』と言うのが実感。

経営・管理ビザの厳格化に伴って既にその更新申請時に添付する資料は格段に増えています。

他のビザについてもそうなっていくのでしょう。

出す資料が増える=審査の対象が増える。

外国人にとって益々住みにくい日本になっていくのか?

会社経営者は帰化申請においても永住申請においても不利。独身のサラリーマンが1番楽な事実。

3度目の永住申請の結果も不許可となってしまった依頼者がいます。

彼女は夫が経営する法人の取締役に名を連ねていて経営に携わっているとして、永住審査においてはその会社も審査の対象となってしまします(彼女の場合は夫が代表取締役なので本人が取締役でなくてもどのみちそうなるのだが、、)。

帰化の場合においても会社に債務超過があれば許可をもらうは難しく、もちろん社会保険への加入は必須だ。

そう考えると帰化においても永住申請においても会社経営者の身分は重荷にしかならず、1番てっとり早いのは所得税の確定申告をしていないサラリーマンでかつ独身の人。

はたから見ると会社経営者の身分は良く見られるかも知れないが、実情は皆苦労されているケースが多いです。

若者には企業して社長になることを推奨している僕ですが、実際の経営の現場と実情を考えると、ハムスターのように会社に雇用されて回し車を走り続けるのも悪くはないのかも知れないと思うのでした。

 

離婚後定住者ビザへの誤解。期間1年の配偶者ビザからも許可がでる?件。

行政書士の仕事のうち、主にビザや帰化など外国人向けのサービスを提供していますが、何年やっても日々知ること、知らなければいけないことと向き合ってます。

先日も親切な入管職員から得た情報によると、「離婚後定住者ビザは必ず期間3年以上の配偶者ビザからの変更でしか認められない」と決めつけていた僕の認識が改まりました。

申請取次行政書士の虎の巻『在留審査要領』でも見たことのない見解を聞いて得心しました。

20年近くやっていてもまだまだヒヨコ🐤だなと感じた次第です。

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