韓国家族関係登録一覧
「家族関係登録創設許可申請をしなさい!」と担当領事に直接指示された相談者、現る。
- 2025.05.26(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
つい先日のブログで、「最近ことに家族関係登録創設許可申請が困難になってきた」と話したばかりですが、本日来られた相談者は、自身の家族関係登録をすべく何度も領事館へ通っていた矢先、急に領事館の別室に案内された挙げ句、家族関係登録担当領事に、「あなたの場合は他に方法が無く、直ちに家族関係登録創設許可申請をしなさい!」と指示されたらしいのです。
極力家族関係登録創設許可申請を避けたがる窓口職員が多い中、領事自らがそのような発言をしたと聞き、寝耳に水。
これを口実にジャンジャン家族関係登録創設許可申請に挑みたいと思う。
その前に「依頼が来ないと」ですな。
家族関係創設許可申請は親からしなさい!と、また難しいことを領事館が言い出しました。韓国戸籍整理業務の憂鬱。
- 2025.05.24(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
最近また依頼が増えつつある韓国戸籍整理業務。
といっても韓国には戸籍制度はありませんが、、、(このブログで何度も言っているとおり)
要するに韓国パスポートを取りたい在日コリアンが、パスポートの申請前にやっておかないといけない手続き。
在日コリアンは身分関係がややこしかったり、親の証明を取ると名前や生年月日が違っていたり、韓国でも日本でも身分登録がハチャメチャな場合が頻繁。
僕の妻も両親と紐づけて戸籍整理をやろうと臨んだのですが、父母ともその身分関係を紐解くと手のつけられない状況。
そんなときに僕も多用していたのが伝家の宝刀『家族関係創設許可申請』。悪い言葉で言うと、捨て子や昔は脱北者のための制度。
要するに親の身分が明らかにならないため両親の子として出生申告(届出)をせず、子自らが主体となって韓国の身分登録を創る手続き。
ここ最近領事館でこの申請をすると、「この方親はいないんですか?いるなら親の登録を探すか、親の登録が無いのならそれから始めてくださいよ!」と言い出した。
事務所的には仕事が増えるのですが、そもそも親の協力が得られず仕方なく創設許可申請を選んでいるケースも多く、「それを言ったら元も子もないのだが」、、、
韓国戸籍整理で創設許可申請がさらに難しい状況になっています。
- 2025.03.07(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
親とひも付けずに韓国に名前をのせる作業を<創設許可申請>と呼びます。
親が無くなっていたり、親が自身の名前の韓国への登録を拒んでいる際に、親とはひも付けせずに登録する方法で僕も多用してました。
しかしこの方法は元来孤児や捨て子を韓国の家族関係登録簿へ載せるための手続でありそうでないケースで使われるのは例外的とされています。
それでも在日コリアンの3世、4世ともなると様々な理由のためこの創設許可を多用してきたところ、つい最近うちの事務所の職員が、「創設する場合、親の代からやっていただくことになる」と告げられたのです。
どういうことかと言うと、例えば3世の在日が親が存命中にも関わらず自身の創設許可申請をやろうものなら、「あなたには両親がいるのでしょう、だったらその両親の戸籍を探すか、両親が戸籍に載っていないなら先に両親を創設許可手続によって載せて、その両親の婚姻申告の後、あなたが生まれたことにしなさい」と。
全くもって全うな指示であり反論の余地はありません。
これをやることのメリットは、<そん法務事務所の売上アップへの貢献>のみで、韓国の家族関係登録簿へ名前を載せようとする在日には皆無なのであります。
「何事も早めにやった者が得をする。僕がいつも子どもに言い聞かせているセリフです。
韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れの検証~その2~
- 2024.05.07(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
引き続き領事館が公表している<案内>から『例外的国籍離脱許可の流れ』を読み解いていきます。
<申請及び受付>の部分その2。
韓国では兵役義務が男子にのみ課されていますことから、男子のみ国籍離脱申告期間が『満18歳になる年の3月31日まで』と決まっています。
2020年10月1日施行前国籍法においては、複数国籍者の男子は兵役を終えない限りほぼ国籍離脱ができなかったのでした。
これが2020年10月1日以降は、兵役義務未履行の男子で
①外国で出生した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
②6歳未満の時に外国に移住した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
については新たに創設された『国籍離脱許可申請』により国籍離脱についてその可否を国へお伺いを立てることができるのです。
ここで大事なのは<引き続き外国に居住している>の意味と<正当な理由>が何かです。
今回は<正当な理由>が何か。
施行令第18条の2別表によると、「(正当な理由とは)国籍離脱申告をすることができなかったことについて社会通念上申告者にその責任を問うことが困難な事情」とあります。(はぁ!?てなりますわな、、、)
これについては<提出書類の案内>の中に「(韓国へ)出生申告をせず国民としての権利を行使したことが無い場合、(韓国)国内へ入国したことが無くまたは(韓国)国内で居住したことが無い場合など」との記載があります。
すなわち韓国に身分登録(家族関係登録簿に登録が無い、家族関係登録簿とは昔で言う戸籍のこと)がされていない場合や、もちろん韓国のパスポートを取得したことが無く、韓国に行ったこともないような場合をここでは言っています。
事例も少なく今のところ僕が把握してるのはこれくらいです。
続きは次回で。
韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れの検証~その1~
- 2024.05.02(木)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
※2024年5月7日修正分
前回に引き続き領事館が公表している<案内>から『例外的国籍離脱許可の流れ』を読み解いていきます。
まずは<申請及び受付>の部分。
韓国では兵役義務が男子にのみ課されていますことから、男子のみ国籍離脱申告期間が『満18歳になる年の3月31日まで』と決まっています。
2020年10月1日施行前国籍法においては、複数国籍者の男子は兵役を終えない限りほぼ国籍離脱ができなかったのでした。
これが2020年10月1日以降は、兵役義務未履行の男子で
①外国で出生した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
②6歳未満の時に外国に移住した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
については新たに創設された『国籍離脱許可申請』により国籍離脱についてその可否を国へお伺いを立てることができるのです。
ここで大事なのは<引き続き外国に居住している>の意味と<正当な理由>が何かです。
まず<引き続き外国に居住している>について見ていきましょう。
韓国国籍法施行令第18条の2別表によると、以下のような説明があります。
韓国国内での滞在期間が1年のうち通算90日以内の場合は<引き続き外国に居住している>ものとみなす。
例えば2002年生まれの男子が2010年5月1日から同年8月1日まで韓国に居た場合、1年のうち通算滞在期間が92日となりますのでこのようなケースでは<引き続き外国に居住している>には該当しないことになり上記の①、②の条件に合わなくなると言うことです。
<正当な理由>が何かについては次回で。