特定技能一覧
一向に増えない『特定技能』外国人。制度設計自体に無理があったのではと思わざるを得ない。
- 2019.11.22(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
入管庁肝いりで本年4月から新たに登場した『特定技能』の在留資格。
しかし、同庁の発表によると、直近(11月13日時点)の同在留資格での受け入れ人数は1,000人を超えていない。
僕の事務所でも開始前から7月くらいまでは多くの企業から相談が持ち込まれましたが、この数カ月間はそれもパタリと止んだ。
一方、この在留資格に興味を示しているのは、海外に向けて外国人材の派遣を生業としている外国企業のようで、そちらからの手続についての相談や、「1件、〇〇万円で申請取次をお願いできませんか?」との眉唾物のオファー。
これらの相談にも丁重に対応はしているものの、実際に制度開始から7カ月を超えて1,000人に満たない状態で、安定した業務依頼が来るとは思えない。
1件数万円で申請取次を依頼してくることもあるが、一般の就労系VISAの手続に比べ5倍~10倍の書類を準備しなければならず、そんな安請け合いはとても無理だ。
また、僕の事務所でも登録支援機関としてのサービスを間接的に提供できますが、『特定技能外国人』の数を上回る登録支援機関が存在しており、当面これも使い道が無いように思える。
5年間で34万人の目標を達成するには、制度設計の見直しも一考の余地ありと思われる。
職業紹介として「特定技能」外国人の日本上陸に関与しようする事業体からの相談について。
- 2019.10.28(月)
- VISA・在留資格関連
技能実習生の入国及び日本滞在に深く関与している事業協同組合などの団体は、「特定技能」外国人にも登録支援機関として関与する場合が多いと思われます。
当事務所へも海外から日本へ外国人を受け入れる際に仲介役として関与しようとする事業体からの相談を受けます。
その多くが派遣ビジネスでの関与を目論みますが、今回の「特定技能」の在留資格では一部の業種を除き派遣は認められません。
よって職業紹介としてのみの関与となるわけですが、「特定技能」の在留資格取得までの道のりを全14業種網羅的に説明するには骨が折れること。
一度の相談でこれを理解してもらえることは不可能であり、何度も事務所へ来られる方もいらっしゃいます。
僕自身も法律および下位の規定などを事細かに把握するのに数カ月を要し、また、日々更新される技能試験の実施状況を把握し、それを管理することは大変手間がかかる作業となります。
表にして都度更新してはいますが、さすがに毎日チェックするところまでは、「特定技能」の在留資格希望者は多くはありません。
この在留資格が定着し目標とする32万人を満たすまでには相当な時間を要するものと思われます。
「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請をしました。受付にも相当な手間がかかります。
- 2019.10.18(金)
- VISA・在留資格関連
先日、取引先企業からの依頼により、そこの従業員の「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請を大阪入管へやってきました。
近頃は1階の玄関も朝から並んでいる盛況ぶりなので、朝の早い時間から申請待ち。
書類を渡して1時間30分くらいして呼び出しがあり、普段の申請であれば受理票を受け取って終わりなのですが、奥の相談カウンターへ呼び出され、6~7項目の指摘事項をあれこれと。
「本当に書類が多いですね~」との僕の問いかけに、「僕も最近回されて、、、大変です!」と職員の方も困惑気味。
驚いたのはその後窓口で渡された受理票を見たとき。
下二けたの番号が〝62〟。
と言うことは、「特定技能」の在留資格の受付が始まっておよそ半年、大阪入管が受理した件数はただの62件と言うことなのか?
受入上限の32万人に到達するのはいつのことになるやら、、、
「特定技能」の在留資格に関するいろいろな書類が更新されました!
- 2019.10.01(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
いつも前触れなしでサイトにアップされる入管情報ですが、今回も9月27日の時点で様式等に変更がありました。
準備中の書類があったので早速入管へ問い合わせ。
⇒就労審査部門(第二就労担当)06-4703-2195
80回以上かけ続けやっとつながり、「準備中の書面があるがそのまま使用してよいか?」との僕の質問に対し、「内容が変わらないようならばそれでよし。」との回答。
変更された様式などの情報は下記。
韓国人留学生の「特定技能」への在留資格変更許可申請について。
- 2019.09.27(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
日本在留中の韓国人留学生が、学校を辞め、「特定技能」の在留資格へ変更を求める手続きを手伝いことになりました。
「特定技能」の在留資格についての質問の中で多くの方が誤解されているのが、9か国のみ(ベトナムなど、これも増加の予定)許可されるのではないかとの情報です。
実は、国籍に制限は設けてなく、唯一の例外としては除外国として指定を受けた「イラン」ぐらいです。
つまり、それ以外の外国人は「特定技能」の在留資格への挑戦権は持っているのです。
今回、僕の所へは企業を通じでオファーがありました。
指定9か国以外の国、韓国の方の手続で、彼らは既に日本で実施された技能試験に合格し、日本語もN4以上の資格を保有します(この在留資格変更については国によっては認められにくいケースがあるので要注意です!)。
オファーをしていただいた企業(所属機関)は「登録支援機関」へ事前ガイダンスや上陸後(既に日本にいる彼の場合、在留資格変更許可後)のサポートを委託されています。
当事務所では、現況においては韓国、ベトナムの方からの在留申請及び外注先として登録支援機関を確保しており、速やかなサポートが可能です。