特定技能一覧
永住が可能な在留資格「特定技能2号」の受け入れ対象分野が11分野に拡大されることが決定。
- 2023.06.13(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
在留資格「特定技能2号」への移行はこれまで2分野(建設、造船分野)のみ可能でしたが、それが介護を除く11分野に拡大されることが9日決定されました。
人手不足に悩む経済界からの要請に応じた形です。
在留期間が5年に限定されている「1号」に対して「2号」は家族の帯同や永住が認められます。
1号から2号に移行するには、一定の試験に合格し、実務経験があることが条件。今回の拡大により、1号の資格で来日している外国人約15万人の相当数が今後、2号に移行していくとみられます。
2号の最大の特徴は在留期間に上限がない上、配偶者や子供を日本に呼び寄せることができること。
日本政府は「技能実習制度(悪名高いですよね、、)」についても今後発展的に解消して新制度を創設、特定技能制度も見直す方向だと言います。
いずれにしても経済界、外国人ともにウィンウィンの制度に作り替えて欲しいものです。
特定技能ビザがほぼ全ての分野で「無期限」に!この6月には実施される見込み。
- 2023.05.24(水)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
2019年にスタートした特定技能制度ですが、無期限に日本に居続けられる2号には「建設」と「造船」の2分野しか移行できないルールでした。
それが今回の改正により「介護」を除いた全ての分野で無期限に居続けられるようになります。
僕の事務所では「外食事業」の特定技能ビザ申請及び登録支援機関業務の依頼が多いですが、『5年後には帰らないといけません』とのネガティブな説明をしなくてよくなります。
ただ、相変わらず他の就労ビザに比べて膨大な書類と「生活オリエンテーション」などの付随業務を雇い入れた会社側に求めるなど、中小の事業者にはハードルの高い制度なので、手続きの「簡素化」への取り組みも期待したいところ。
特定技能外国人の滞在延長への道が見えてきました。
- 2023.04.26(水)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
報道によると、建設と造船の2分野にしか認められていなかった特定技能2号への変更を他のすべての分野(介護分野は除く)でも認めるよう政府が本腰を入れて動き出した模様。
これを喜ぶ声も多いだろうが、もう少し早い段階で決断すべきだったと思う。
と言うのも、5年で帰国しなければならないとの条件の下働いてきた彼らは、その後の人生設計を本国で過ごすことを前提に悩んできたので、多くは5年を目処に本国へ戻る道を選択すると聞くからだ。
考え直して日本に残ってもらいたい。それは雇い入れている日本企業の声でもある、と思う。
政府が技能実習制度の見直しをすると言い出しました。廃止ではありません。
- 2023.04.11(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
否定的な人からは『奴隷ビザ』とも言われている技能実習のビザを見直すと日本政府が言い出しました。
年間通して相当な数の新聞報道がなされるほど注目の高いビザですが、報道の内容のほとんどは、人権侵害や事件化されたものでした。
弁護士会からは即時廃止の要望も出されていましたね。
結局廃止には至らず制度の見直しとなるわけですが、「監理団体を残すこと」、「転職を認めないのを緩和(自由化じゃない)すること」が今回の見直し案のポイントかと。
より深く検討して外国人の日本での安全な生活を担保する見直しになってもらいたいものです。
「投資・経営」から「経営・管理」に。
- 2023.03.31(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 行政書士
昔、「投資・経営」と呼ばれていた頃はその名の通り外国人が投資することを求めていた経営ビザですが、その後「経営・管理」と改まって外国人の投資要件は無くなりました。
すなわち日本人が出資して設立した会社の役員に就任した場合でも「経営・管理」のビザの要件を満たすと言うこと。
確かめたわけでは無いが、日産のカルロス・ゴーン元経営者も「投資・経営」の時代に経営陣に就いたため経営者ビザではなく一般の就労ビザ(当時の「人文知識・国際業務」)だったと聞いたことがあります。
「経営・管理」のビザは「特定技能」ビザに次ぐ準備書類の多いビザですので、許可を得るには経験豊富な専門家に相談することを勧めます。
僕の知る限り入管業務に精通した行政書士でも「経営・管理」や「特定技能」はやらないという方も多いです。
専門家の選定には慎重を要します。