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特定技能一覧

政府が技能実習制度の見直しをすると言い出しました。廃止ではありません。

否定的な人からは『奴隷ビザ』とも言われている技能実習のビザを見直すと日本政府が言い出しました。

年間通して相当な数の新聞報道がなされるほど注目の高いビザですが、報道の内容のほとんどは、人権侵害や事件化されたものでした。

弁護士会からは即時廃止の要望も出されていましたね。

結局廃止には至らず制度の見直しとなるわけですが、「監理団体を残すこと」、「転職を認めないのを緩和(自由化じゃない)すること」が今回の見直し案のポイントかと。

より深く検討して外国人の日本での安全な生活を担保する見直しになってもらいたいものです。

「投資・経営」から「経営・管理」に。

昔、「投資・経営」と呼ばれていた頃はその名の通り外国人が投資することを求めていた経営ビザですが、その後「経営・管理」と改まって外国人の投資要件は無くなりました。

すなわち日本人が出資して設立した会社の役員に就任した場合でも「経営・管理」のビザの要件を満たすと言うこと。

確かめたわけでは無いが、日産のカルロス・ゴーン元経営者も「投資・経営」の時代に経営陣に就いたため経営者ビザではなく一般の就労ビザ(当時の「人文知識・国際業務」)だったと聞いたことがあります。

「経営・管理」のビザは「特定技能」ビザに次ぐ準備書類の多いビザですので、許可を得るには経験豊富な専門家に相談することを勧めます。

僕の知る限り入管業務に精通した行政書士でも「経営・管理」や「特定技能」はやらないという方も多いです。

専門家の選定には慎重を要します。

特定技能VISAの問い合わせが増えている件。

2019年から始まり手続きの煩雑さとコロナの影響で暫くの間ほとんど活用されることがなかった特定技能VISAについて、ここ最近相談件数が増加しています。

最初、このVISAが始まったとき、内容の複雑さと申請書類の多さに専門家の僕も正直たじろきました。

しかし当時はまだコロナ蔓延前でいわゆるインバウンドのさなかに「人手不足の解消に最適では?」との認識から特定技能VISAについての相談が殺到。

これを韓国語で説明しなければならなかった僕は法規定や基準など次から次に発表される情報把握に忙殺され書類の山と戦う日々を送りました。

結局、その後コロナ蔓延もあってインバウンドが終了、ほとんど依頼は来ませんでした。

しかし、その時の苦労が今になって役立っています。同業の人間と話しても「特定技能VISAはやらない」との声を多く聞いていて、VISAに特化した事務所としてより幅広いサービスの提供に役立てています。

もちろん『登録支援機関』としてもサポートできる体制を整えています。

「すべての特定技能外国人は5年を超えても日本に居られるのか問題」についての考察。

2019年4月に始まった「特定技能」のビザ(在留資格)。

このビザは、全ての業種で働けるものではありませんが、就労系ビザで不可能とされていた業種(飲食店や清掃業、自動車修理工場)で働けるようになったことで注目を集めました。

コロナの影響やビザの取得にコストがかかることもあり発足当時は後ろ向きだった企業や事業者も、ウィズコロナに向けて取り組みを活発化させています。

この「特定技能ビザ」には「1号」と「2号」の2種類がありますが、「1号」で日本に居られるのは最大で5年間です。飲食業で働く特定技能外国人は全てこの1号に該当します。

現在のルールでは5年間が終了すると原則として国に帰らなくてはなりません。

一方、「2号」に該当する方は原則としてずっと(永久に)日本で就労することができます。要件を満たせば配偶者や子どもを呼び寄せることも可能です。現在のルールでは「建設分野」と「造船・舶用工業分野」しか2号が取れません。

そんな中、2021年11月に『全ての業種で在留期間が「無期限」に』との報道がされ、またその後、出入国在留管理庁は『2022年度にも農業や宿泊業の分野においても事実上在留期限をなくす方向で調整している』ことを発表しました。

これが実現すると特定技能の多数の分野で「無期限」の就労が叶うことになり日本で働く多くの外国人労働者に永住の道が開けます

しかし、残念なことに今日現在においても入管からの発表は何もありません(実のところまだ何も決まってないのじゃないかと思われます、、)。

来年4月には取得後5年が経過する「1号」特定技能外国人が現れます。彼らは本当に帰国しなければならなくなるのでしょうか?それとも何らかの救済措置が取られるのでしょうか?

彼らのことも彼らが働いている職場のことも、とても心配になります。

コンビニや飲食店で働いている外国人のビザについて整理してみました。就労系ビザの割合は少数では?

最近ではコンビニや『すき家』などファーストフード店で働く外国人を見るのはごく当たり前になりました。

僕の事務所にはそのコンビニやファーストフード店のオーナーから「どうしたら外国人を働かせられるか?」の問い合わせをよく受けます。

それはそこで働きたいという外国人からの相談よりも圧倒的に多いです。

では、現在の日本のルール上、外国人にそれらの仕事を適法にさせることはどこまで許されているのでしょうか?

一番誤解が多いのが「就労系ビザを取ればコンビニでも飲食店でも働くことができるのでは?」との誤った認識です。

一般の就労系ビザは次の3つとなります。

①技術・人文知識・国際業務

②技能

③経営・管理

結論から言うと上の3つともコンビニでもファーストフード店でも働くことはできません。

次回以降、その理由とどのようなビザだったら働くとこができるのか検証してみます。

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