新聞報道一覧
【法改正速報】経営・管理ビザの基準が大幅改正へ
- 2025.10.10(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づく省令改正(令和7年10月10日公布)
🔸1.改正の概要
令和7年10月10日付の官報(号外第991号)にて、
法務省令第50号「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令」 が公布されました。これにより、「経営・管理」ビザの取得要件が大幅に見直され、資本金・日本語能力・学歴・事業計画の質が厳格化されます。
施行日は令和7年10月16日。同日以降の新規申請から適用されます。
🔸2.主な改正内容
(1)事業規模要件の引き上げ
資本総額3,000万円以上+日本国内常勤職員1名以上
(2)日本語能力要件の新設
申請者本人または主要従事者のうち少なくとも1名が、
日本語が話せることが必要と見込まれます。
(3)学歴・職歴要件の強化
申請人本人が、経営・管理分野または申請事業分野で、
博士・修士・専門職学位を取得、 または、経営・管理の実務経験3年以上
(4)提出書類の見直し(施行規則改正)
法務省令第51号「施行規則の一部改正」により、添付資料要件も強化。
経営に関する専門的な知識を有する者(公認会計士等)から
評価を受けた事業計画書
学位を有することをまたは3年以上の職歴その他の経歴を証する文書
申請者本人または従事する者の日本語能力を明らかにする資料
その他・・・
(5)経過措置
令和7年10月15日までに受理された申請は旧基準に基づいて審査される。
🔸3.施行日程
公布日: 令和7年10月10日
施行日: 令和7年10月16日
経過措置: 施行日前の申請は旧基準で審査
※注:現時点で収集できた情報による(2025.10.10 17:05)
9月下旬から韓国でもPayPayが使えるようです。
- 2025.09.25(木)
- ただいま休憩中・・・ , 戸籍・住民登録
今朝の朝日新聞。経済面の小さな枠に、9月下旬から韓国でもペイペイの使用が可能になるとの記事が。
僕たち在日コリアンの特別永住者は韓国の住民登録が容易くできないこともあり、色々と決済手段で不便が多かったので利便性は少し解消するかもです。
ちなみに30日以上連続して滞在すると住民登録番号を取れるので、時間とお金に余裕のある人はチャレンジしてみては、、、
外国人起業ビザ「経営・管理」の資本金3000万円案は本当に効果があるのか?
- 2025.08.21(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
日本の出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」の取得要件を厳格化する方針を固めました。
具体的には、現在「500万円以上」とされている資本金要件を、6倍の「3000万円以上」に引き上げる案が検討されています。
韓国の3000万円、シンガポールの1100万円など、「国際水準に合わせる」という理屈は分かりやすいかもしれませんが、『主な取り締まり対象』とみなす相手には何の効果もないと考えます。
むしろ大規模な資金力を持つ一部の中国系事業者などが参入しやすくなり、結果的に「中国人比率が高まる」だけで、制度の根本改善にはつながらないのではないでしょうか?
「悪用防止には実態調査の強化が最も効果的」との意見も出ていますが、僕もそちらに賛同します。
このまま資本金の数字だけをいじっても、実際の悪用パターンが変わるだけで、いたちごっこになる可能性が高いからです。
本当に必要なのは、実際に事業が動いているかどうかの調査を強化することではないでしょうか?
現場での実態把握を徹底すること、そのために入管庁への人員・予算を拡充することだと考えます。
省令ひとついじるだけでどれだけ現場が混乱するか、『上の方たち』は全くわかっていない。いや、そもそも知ろうともしないのでは?
日々現場で汗を流す彼らを見ていて、つくづくそう思うのだが、、、
えつ、経営管理ビザの投資額要件が6倍に!巷を賑わせているウワサ話の真偽は?
- 2025.08.04(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
皆さん、下の表をご覧になりましたか?
日本の入国管理局が経営管理ビザの要件である投資額500万円を6倍の3000万円に釣り上げることが概ね決まったとの報道が本日ありました。
耳を疑う内容で僕も驚いています。
実際にいつからこのルールが始まるかは不明ですが、日本への移住を考えている方は急いだほうがいいかもです、、、
あと、消費税免税の恩恵が受けられなくなるなど、投資する外国人への不公平も生じることから、このままプラン通りに進むのかも注視していきたいと思っています。
取り急ぎ、情報提供でした。
外国人の「在留資格更新」に社会保険未納が影響?―人権と制度のバランスを問う
- 2025.06.12(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
2025年6月、政府は外国人の中長期在留資格の更新審査において、「社会保険料や医療費の未納・未払い」がある場合には、在留資格の更新を認めないという新たな制度の導入を検討していることが報じられました。
これは、日本に中長期滞在する外国人(就労ビザや家族ビザ、留学生等)に対し、社会保険や国民健康保険の適切な加入と納付を義務づけるという方針の一環です。しかし、その実施に向けては、さまざまな人権上・実務上の課題が浮き彫りになっています。
◆制度改正のポイント
政府の方針によると、外国人が社会保険料を滞納していたり、医療費の未払いがあるような場合、在留資格の「更新」が認められなくなる可能性があります。
これは、納税義務や医療制度の健全性を保つ目的ではありますが、「ルールを守らない外国人を排除する」趣旨が強く打ち出されている点が特徴です。
◆人権の観点からの懸念
外国人にとって、在留資格は生活基盤そのものです。その更新が、必ずしも本人の責に帰せない事情(雇用主による保険未加入、制度の理解不足、言語的障壁など)で左右されるとなれば、人権侵害に近い重大な問題になりかねません。
たとえば、技能実習生の多くは雇用主の指示で動いており、保険手続きも雇用側が管理しているのが実情です。その未納が「本人の責任」とされ、更新不可とされた場合、極めて不公正な扱いとなります。
◆不十分な客観データと「恣意的運用」のリスク
記事でも指摘されているように、現在のところ政府が示す統計は不十分です。たとえば、
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外国人による未払い医療費がどれほど全体に占めるのか
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社会保険未納の背景にどんな構造的問題があるのか
といった情報が曖昧なまま、政策だけが先行している印象です。こうした状況では、現場の入管担当官の裁量が広がり、恣意的な判断がなされる懸念も否定できません。
◆行政書士としての立場から
私たち行政書士は、制度と現実のはざまで苦しむ外国人と日々向き合っています。確かに、制度の維持や公平性は重要です。しかしそれは、正確なデータと客観的な判断基準があってこそ成り立つべきです。
在留資格の更新要件を厳格にするならば、その前に、
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外国人が制度を理解できる環境づくり
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雇用主の責任明確化と監督強化
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弁明・説明の機会の確保
など、慎重で丁寧な制度設計が不可欠です。
◆結びに
「ルールを守らない者を排除する」のではなく、「守れるように支援する」。
これは、共生社会の第一歩です。僕も、在留外国人に日々接している行政書士として、その理念を胸に、外国人の権利と生活の安定を守る伴走者でありたいと思います。
お口直しに今日のお弁当