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新聞報道一覧

外国人の「在留資格更新」に社会保険未納が影響?―人権と制度のバランスを問う

2025年6月、政府は外国人の中長期在留資格の更新審査において、「社会保険料や医療費の未納・未払い」がある場合には、在留資格の更新を認めないという新たな制度の導入を検討していることが報じられました。

これは、日本に中長期滞在する外国人(就労ビザや家族ビザ、留学生等)に対し、社会保険や国民健康保険の適切な加入と納付を義務づけるという方針の一環です。しかし、その実施に向けては、さまざまな人権上・実務上の課題が浮き彫りになっています。


◆制度改正のポイント

政府の方針によると、外国人が社会保険料を滞納していたり、医療費の未払いがあるような場合、在留資格の「更新」が認められなくなる可能性があります。

これは、納税義務や医療制度の健全性を保つ目的ではありますが、「ルールを守らない外国人を排除する」趣旨が強く打ち出されている点が特徴です。


◆人権の観点からの懸念

外国人にとって、在留資格は生活基盤そのものです。その更新が、必ずしも本人の責に帰せない事情(雇用主による保険未加入、制度の理解不足、言語的障壁など)で左右されるとなれば、人権侵害に近い重大な問題になりかねません。

たとえば、技能実習生の多くは雇用主の指示で動いており、保険手続きも雇用側が管理しているのが実情です。その未納が「本人の責任」とされ、更新不可とされた場合、極めて不公正な扱いとなります。


◆不十分な客観データと「恣意的運用」のリスク

記事でも指摘されているように、現在のところ政府が示す統計は不十分です。たとえば、

  • 外国人による未払い医療費がどれほど全体に占めるのか

  • 社会保険未納の背景にどんな構造的問題があるのか

といった情報が曖昧なまま、政策だけが先行している印象です。こうした状況では、現場の入管担当官の裁量が広がり、恣意的な判断がなされる懸念も否定できません。


◆行政書士としての立場から

私たち行政書士は、制度と現実のはざまで苦しむ外国人と日々向き合っています。確かに、制度の維持や公平性は重要です。しかしそれは、正確なデータと客観的な判断基準があってこそ成り立つべきです。

在留資格の更新要件を厳格にするならば、その前に、

  • 外国人が制度を理解できる環境づくり

  • 雇用主の責任明確化と監督強化

  • 弁明・説明の機会の確保

など、慎重で丁寧な制度設計が不可欠です。


◆結びに

「ルールを守らない者を排除する」のではなく、「守れるように支援する」。
これは、共生社会の第一歩です。僕も、在留外国人に日々接している行政書士として、その理念を胸に、外国人の権利と生活の安定を守る伴走者でありたいと思います。

 

 お口直しに今日のお弁当

 

研究で膵がんを早期発見できる可能性を見いだしたとの記事を読みました。

僕の近しい親族も膵がんを患い、発見からわずか3ヶ月足らずで他界しました。

発見されたときには手遅れの場合が多い膵臓がんについて、大学教授らの研究で「胃カメラを使っての早期発見」の可能性が見いだせたとのこと。

ガン家系に生まれた僕も定期的に胃カメラ・大腸カメラを受けているが、膵がんだけは諦めないと行けないと思っていたので、このニュースはとても心強い。50も半ばに差し掛かると色々と心配ごとが増えていくのがとても嫌だ。

さいたま市小6女児除籍事件の報道を見て。

先日、さいたま市が小学6年の女子児童を除籍、つまり退学処分にしたとの報道を目にしました。

義務教育の小学生を退学にするなど、役所がそのようなことを平気でするとは思えません。

余程のことでも有ったのかと思いきや、、、なんとその子を含む家族全員の難民申請が不許可となり日本に居られなくなったのが原因だとのこと。

それにより住民票から少女の登録が抹消され、それを根拠に少女を除籍処分としたのだとか、、

ちなみに日本政府は、在留資格の有無に関わらず希望があれば無償で義務教育を受けさせるよう自治体に指導していて、さいたま市は「対応が誤りだった」として、女児を復学させるもようです。

いい大人(それも学校に関わる大人)が小6女児をイジメているようでは、子どもたちのイジメなど無くなるはすがないと思うのです。

お役所仕事の極みか、、、

公証役場へ公正証書の認証に注意喚起がなされてました。

僕たち行政書士の業務の中に公正証書の作成依頼と認証業務も含まれます。

韓国の方からの依頼の多くは本国へ提出する書類のアポスティーユ認証を取るための作業です。

以前でしたら役所で取ってきた書類を、公証役場→法務局→外務省と渡り歩いて一つの作業を終えていましたが、現在は公証役場がワンストップで認証をしてくれます。

今回の報道は公証役場で働く公証人が詐欺に加担しないようにとの注意喚起です。

公証人は皆、裁判官や検事出身の賢い方たちで、そんな人たちが騙されるくらいなので、僕たち行政書士も悪い奴らに利用されないように日々注意して業務に取り組まなければならないと再認識させられます。

犯歴のある外国人の日本入国について。有名人・芸能人だからと言って特別扱いしない入管の正義。

友人から、イベント出演のために外国人芸能人を日本へ呼びたいのだが困ってる、と相談を受けました。

困っている理由はその芸能人の過去の行いについて『日本に入れない状況』になっているとのこと。

その電話の最中、偶然にも大阪入管にいた僕は、早速入管の興行担当者へ直接当たってみることに。

薬物事件で逮捕・刑罰処分を受けたことのあるその人物については入管法第5条により『永久上陸拒否者』のレッテルが張られていることは100も承知している僕が、なぜ入管職員へ当たってみようと思ったのかと言うと、昨年に同じく薬物事件で前科のある有名歌手が日本に来てイベントに参加していることを知ったから。この情報は相談してきた友人からもたらされた。

前例の話をすると嫌がる入管職員ですら、「どうやって入ってきたんでしょうね、、考えられない。薬物事件の申請は入り口でほとんど拒否になるはず、、、」と困惑していた。

他人の話をしても仕方がないのですが、今回相談を受けた外国人芸能人の犯歴に比べ、日本へ入ってきた歌手の犯歴の方が新しく罪も重い。「ダメもとでやってみるしかないよ」とその友人に言ってあげるしかなかったのでした。

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