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帰化申請一覧

帰化の落とし穴。~その1~

こんなケースがあります。

夫:韓国籍

妻:日本籍

子ども(男の子):2重国籍

依頼により夫の日本国籍取得手続(帰化許可申請)を行う。

無事に夫が日本国籍を取得し、業務完了。

上記のような仕事を複数こなしてきました。

が、最近になってあることが理由でこの仕事の終わらせ方に不安を抱くことになりました。

その理由は、、、

韓国人男性には兵役義務が課されるという事実。

また、在日コリアンも兵役に行かなければならない事情が生じたこと。

続きは次回。

毎日<官報>をチェックしていると、知っている方の名前もチラホラ。

帰化許可申請手続の依頼が多く、こちらでお手伝いしている依頼者へ法務局よりも早く「許可が出ましたよ!」と報告したいとの理由で、ほぼ毎日電子版<官報>をチェックしています。

なぜ<官報>をチェックしてるかと言うと、日本国への帰化を許可された者の氏名・生年月日・住所が公告されるからです。

お金を払えば過去にさかのぼって帰化した者の個人情報が得られるのです。

法務局から許可者への連絡は官報に載ってからしばらく経ってらなので、お客様の喜びの声を直接聞きたい僕はこのようにしているのです。

ちなみに<日本国への帰化を許可された者>の中には知っている方の名前もチラホラ見かけます。

将来を見据え、みんな色々考えながら生きているんだなと思わされる瞬間です。

コリアNGOセンター主催の韓国国会議員を招いた意見交換会に参加しました。朝鮮籍者の韓国渡航問題含め、在日コリアンの熱意ある意見が多数交わされました。

しばしばマスコミに登場するコリアNGOセンターと言う団体がありますが、仕事上でも個人的にも長くお付き合いさせていただいています。

昨日、大阪に立ち寄られた韓国の共に民主党(ともにみんしゅとう、더불어민주당)所属議員を招いて、在日コリアン(特別永住者、ニューカマー問わず)との意見交換会が開催された。

NGOセンターからお誘いを受け、親しい友人と参加させていただいた。

釜山市庁前に設置された少女像の問題や慰安婦問題、ヘイトスピーチの問題や在日高齢者たちの福祉問題等、国内外の様々な問題で議論が交わされたり韓国政府への要望が伝えられた。

中でも僕が気にかかったのは、在日コリアンのうち朝鮮籍者の韓国渡航問題について。

現在野党の共に民主党が政権政党であった時代(金大中、廬武鉉時代)には、ほぼ100%認められていた朝鮮籍者(조선적)の韓国への渡航は、現在よほどの理由がない限り認められていないのが実情だ。(僕の知る限りでは韓国政府から招聘された場合等、特別な理由がなければ一般個人は韓国へ行けない状態である。)

これについてマイクを持った議員さんからは、「自身が所属する共に民主党が政権を担えば、以前のように朝鮮籍者も韓国へ自由に往来が可能となるようになるのではないか。」とおっしゃっていた。

朴槿恵大統領の次に誰がなるにしても、同じ民族同士のいわれない差別だけはもう止めてもらいたいものだ。

在日コリアンの中には、自身の国籍を<朝鮮⇒韓国>へと変える方が多いが、これがスムーズにいかないなら、いっそのこと<朝鮮⇒日本>へと国籍を変えた方が良いのではと考える方が多いことを仕事がら把握している。

同族間のそれも国外での足の引っ張り合いはなくすのが良いに決まっている。

あと、その場で僕の発言の機会はやってこなかったが、ああいった場で母国語によるスピーチが淀みなくできるように、もっと語学力のスキルをアップさせようと誓ったのであった。

お終い。

日本へ帰化した方からよく聞く質問、<日韓間の2重国籍?!問題>について検討してみた件。蓮舫氏の報道も気になって、、、

「国籍唯一の原則」という言葉があり、各国は概ね複数国籍を認めない方向で法律を制定している。(最近、韓国法では複数国籍を認める法改正が行われたが、、、)

日本の国籍法では第11条で『日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。②外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』と規定している。

韓国でも国籍法第15条で『大韓民国の国民であって自ら外国国籍を取得した者は、その”外国国籍を取得したとき”に大韓民国の国籍を喪失する。』と規定している。(2項以降は長いので割愛。詳しく知りたい方は韓国の<国家法令情報センター>へアクセスください。←このサイト、過去の法律も改正ごとに全文掲載されている親切さ‼日本の<法令データ提供システム>とはわけが違う。)

上記の規定から考察すると、在日コリアンが自ら進んで帰化により日本国籍を取得した場合、帰化が認められた瞬間(官報に氏名が掲載された日)に”何にもしなくても”韓国国籍を喪失することとなる。

よく事務所へ問い合わせをいただく、「韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が載ったままになっているが大丈夫か?」との質問の回答は上記韓国法15条のとおりとなる。

ただ、同法第16条において『大韓民国の国籍を喪失した者は、法務部長官に国籍喪失申告をしなければならない。』となっており、”厳密に法律を守る”との観点からは領事館において国籍喪失申告をしておくべきだろう。

帰化許可申請において未払いとなっている「年金」の問題をどのように解決すべきか?

今週は特に帰化手続の依頼・相談がほぼ毎日のように飛び込んできた。

多くは弁護士先生からの紹介だが、ホームページやブログを見ての問い合わせも増えている。

既に申請したお客様の結果を<ネット版官報>でチェックしているが、本当に毎日たくさんの新日本人が生まれている。

帰化の相談においてほとんどの人は条件をクリアするのだが、特に会社の役員をやっている方で引っかかるのが社会保険未加入問題。

それと同じく、特別永住者以外の外国人については年金の未払いの問題。

日本人ですらもらえるかどうか怪しいと考える国民年金を真面目に払っているニューカマーは稀だ。

しかし日本の法務局も全てもれなく払い終えている状態を求めてはいない。

窓口相談員いわく、「年金については誠意を見せれば大丈夫!」と言うのだが、その誠意とはいったい?

詳しくは直接当事務所へお問い合わせください。

また、社会保険未加入の状態でも帰化の許可を得られたケースもありますので、あきらめずに一度相談を!

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06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00