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帰化申請一覧

帰化が許可されるまでの時間は?

大阪、京都、神戸、東京や四国などで帰化許可申請のお手伝いの経験があります。

申請者の住所地を管轄する法務局へ足を運ぶのですが、よく聞かれるのが「どれくらい時間を要しますか?」との質問。

こちらから申し上げられるのは、正確にはわからないとのあいまいな回答。

事実、これまでの経験上、最短で4カ月、最長だと2年近く待たされた方もいます。

それでも平均値をとるとすれば、現状だと8カ月くらいと言えます。

もちろんこの期間には準備する時間は含まれません。

この『準備する時間』こそ千差万別で、最初の相談から2週間で申請に至る人もいれば、1年がかりで申請にこぎつける人もいます。

初期の相談から3カ月もたてば50手前の僕の脳はすでに他の事案で上書きされてしまい、最近では思い出すのに一苦労です。

スピーディーな申請準備は、依頼者にとっても僕にとっても非常にメリットがあるですが、皆さんなかなか足並みがそろわないのが現状です。

相続に必要となる書類について。

人が亡くなると亡くなった人の財産は相続人が承継することになります。

日本の民法896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」となっています。

(もちろん、相続放棄や限定承認など、相続しないなどの意思表示は可能です。)

僕の仕事で比較的多いのが、弁護士や司法書士からの「相続関係を証明する書類の収集と翻訳」の依頼。

その多くは韓国籍の方が被相続人(亡くなった方)の場合で、韓国領事館から家族関係登録証明書や除籍謄本を入手して翻訳する作業となります。

先日、帰化許可申請に関する相談のお電話をいただいたのですが、その方は、「日本国籍を取った方が相続などの手続きでややこしくないでしょう?」とおっしゃっていました。

しかし、相続に限って言えば、それはその方の思い違い。

なぜなら、 人生の途中で日本人になった方の場合、それまでの身分関係を旧国籍国の書類により証明し、さらに日本人になってから以降の身分関係は日本の戸籍により証明することになり、2か国からの証明を要するから。

ちなみに日本ではつい最近法定相続情報証明制度」という便利な制度が登場しましたが、これとて、帰化した元外国人にとっては、帰化前の国籍国の身分証明を保管してくれる制度ではありません。

帰化の落とし穴。~その4~

韓国の国籍法によると、「韓国国籍を離脱し外国国籍を選択しようとする場合、原則的に女子は満22歳になるまでに、男子は満18歳になる年の3月31日までに離脱の届出を行うことができる。男子は左の期間が経過したときは、兵役義務が解消されたときに国籍を離脱することができる。」となっています。

男子が上記の期限内に韓国籍離脱を行わなかった場合、韓国人として兵役義務が発生します。

国籍離脱をしていない2重国籍者は、次の場合に、領事館などで『国外移住理由国外旅行期間延長許可申請』をして、37歳まで徴兵検査を延期することができます。
①永住権や市民権(外国籍)を保有する父または母とともにに韓国外に居住している場合
②父母とともに24歳よりも前から韓国外に居住している場合
③10年以上継続して韓国外で居住している場合

しかし、次の理由に該当すると、『国外移住理由国外旅行期間延長許可』が取り消され、兵役義務が課されることがあります。
①海外移住法の規定により韓国への永住帰国申告をした場合
②本人若しくは父母のうち一方が、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在した場合
③韓国内の教育機関を卒業した後、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在しているか、または、韓国内の教育機関に在学中の人で、在学中に父母や配偶者が1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在している場合
④韓国内で就職するなど、兵務庁長が告示する営利活動をする場合

続く。

帰化の落とし穴。~その3~

前回までは2重国籍となった子の国籍問題について紹介しました。

僕が問題とするのは、2重国籍になったままの子どもが放置されているケースが多いと言うことです。

どういうことかと言うと、韓国籍だった夫は帰化により日本国籍を取得、妻はもともと日本人。

一方、子どもはと言うと、国籍選択をしない限り日本と韓国の両方の国籍を持ったままになります。

わかりにくいのが、日本に住んでいる限りその子どもは外観上日本人としか見えないと言うこと。

(2重国籍であっても日本の国はその子どもを日本人として処遇します。)

そこで忘れてはならないのが、男の子の場合、2重国籍を放置しておくと、韓国には兵役義務が存在することなのです。

本事例の場合、子どもが18歳になるまでに韓国国籍を離脱しないと、兵役義務の関係で韓国国籍離脱が一定期間できなくなります。

続く。

帰化の落とし穴。~その2~

過去には日本も韓国も父兄血統主義と言って、生まれた子は父親の国籍を持つことになっていました。

それが改正され、現在はどちらの国も父母両系血統主義を取っています。

すなわち、本ケースのように、韓国人父と日本人母の間に生まれた子どもは韓国と日本の二つの国籍を取得することになります。

そして、そのうちのいずれかの国籍を選択することができるのです。

国籍の選択を誰がするのかと言うと、日本の場合、15歳以上であるときは子ども自身が,15歳未満であるときは法定代理人が届け出て行います。(韓国も同様です。)

ただ、子ども自身が一定の年齢に達した場合、

韓国法によると、①満20歳になる前に複数国籍者になった者は満22歳になるまでに、②満20歳になった後に複数国籍者になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

となっていますし、

日本法でも、①外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、②その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

と同様の規定が置かれています。

次回へ続く。

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