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日本の国籍を取得するための手続となる「帰化」の条件について。生活保護受給者はダメ?

先日、生活保護を受給中の方から「日本の国籍を取るために帰化申請をしたい」との相談が舞い込んできた。

生活保護受給者と言うと、自力で生活ができないので国のお世話になっている方で、一般的には生活困窮者と考えるもの。

日本の国籍法第5条で決まっている帰化の条件の中で言うところの、「生計条件」をクリアしていないものと考えた私。

これまでも生活保護世帯の外国人の永住申請は手掛けたことはあったが帰化申請は初めてのこと。念のため法務局に相談してみることに。

すると意外な回答が聞けた。

要約すると、生活保護にもいろいろあって〝フルに受給しているとダメ〟だが、〝一部受給〟なら余地はあるとのこと。

とても興味深いので是非とも取り組んでみたいものだ。

相談者から正式なオファーが来ることを願っている。

※ちなみに帰化許可申請のベターな条件としての国籍法第5条は下記のとおり。

 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 
 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

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