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帰化申請一覧

7月から「特別永住者」に限って帰化申請の際の書類の簡素化が実施された模様。相変わらず法務局ごとに対応はまちまちのようだが、、、

特別永住者とそうでない外国人では帰化の際の要件に若干の差が設けられています。

これまではと言うと、特別永住者に限って「帰化の動機書」と「最終学歴の卒業証明書」が不要であったり。

しかしこれも法務局ごとマチマチで、数年前になりますが四国のある法務局では特別永住者にも「帰化の動機書」書かせていました。

今回は「全ての法務局において」特別永住者に限って書類の簡素化が実施された(僕が説明を受けた職員談)のですが、上記のように『よそは知りませんがうちでは求めています!』と平気で簡素化の施策を無かったことにする局も出てくるのは容易に想像できます。

定着するのに少し時間がかかるものと考えます。

「自分が帰化することで子どもたちに相続の際の手続の手間を少しでも和らげてあげたい」は間違いです。

訪れた顧客に事実・正確な情報、法律に則った解説を行うのは僕たち法律に携わる士業の責務です。

相変わらず帰化の依頼や、最近では相続絡みの相談や依頼が多く来ますが、その二つがセットになったような依頼で、高齢の方から「自分が死んだあと残された子どもたちに少しでも相続の手間を省かせてやりたいので帰化したい」との相談を受けます。

余計なことは言わず「はい、喜んで!」と言って淡々と仕事を進めればいいものの、『そうでは無い事実』を知っている僕としては馬鹿正直にともすれば依頼を断るような説明をしてしまいます、、、(商売っ気ゼロですわ。)

帰化したら確かに日本の戸籍に名前が載り、相続の際に求められる『日本の戸籍』が出来上がるのは間違いありませんが、相続の際に求められるのは『亡くなった方の出生から死亡するまでの身分関係書類全て』となります。ここで注意しなければならないのは、帰化したからと言ってその人物の帰化前の身分を全て日本の戸籍謄本が立証してくれるわけでは無いと言うこと。

すなわち、帰化前の身分事項を立証する資料、つまり元韓国籍の方であれば韓国の身分関係立証書類である『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本』は必須となると言うこと。その証拠に相続の際にとても利便性の高い制度である「法定相続情報証明制度(※注)」の利用は、帰化により日本人になった者は利用できなくなっています。

そうすると帰化した方の場合は、『日本の戸籍謄本』+『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、

一方、帰化していない方の場合は『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、

それぞれ準備することになります。結論はいたってシンプルに導き出されます。

(また一つ仕事が減ったかも、、、)

※注:法定相続情報証明制度

永住権のはく奪を今より簡単にできるように「ルール変更」が日本の国会で決まろうとしています。かの国では「イムジン河」を謳うことを禁止する?

在留外国人が日本でビザの延長をすることが無くなるのが日本人に帰化すること。

そしてもう一つは永住権を取ること。

僕は在留手続きの依頼をしてくれる外国人に永住権を取ることを「ゴール」と言っています。

日本に住む外国人の多くは日本に帰化する以外、1年や3年ごとにビザの延長と称して収入や職業、家族構成や中には預貯金の中身までを見られ審査を受けなければなりません。

もう日本の国にそういったプライベートな干渉を受けることが無くなる状態になることを僕は彼らにとっての「ゴール」だと認識しています。

しかし、今回の「ルール変更」は永住権が彼らにとっての「ゴール」とは呼べないものになる可能性が含まれます。

税金や年金を支払っていないことで役所の人間が入管へ通報、その外国人の永住権を取り消せるようになります。『日本人であろうが外国人であろうが同じペナルティ(督促や遅延金請求)を与えればそれで済むのでは?』と思う僕の思考は異常なのでしょうか、、、

話は変わりますが、北朝鮮では今後国民が「イムジン河」を歌うことを禁止するとのこと(その理由についてはまた別の機会に)。

どちらの国の決定にも『そこに(市民・居住者への)愛はあるのか?』と問いたくなります。

韓国戸籍(家族関係登録簿・除籍謄本)の解体。在日コリアンの相続は本当に大変ですから、、、

僕の下には日々相続に関する業務が舞い込んできます。

直接の顧客からの依頼はもちろん、弁護士や司法書士からの依頼も多数。

先日も元在日コリアン(死亡時は日本籍)が亡くなられたとのことで帰化前の韓国の書類の収集と日本語訳の依頼が。

帰化した在日コリアンの方からよく『日本国籍を取った方が相続が簡単になる』との話を聞きますがこれは全くの誤解で帰化しようが『出生時からの身分確認書類』、すなわち帰化後の日本の戸籍を含め帰化前の韓国の除籍謄本などは相続の際は必須です(帰化したほうが書類は増える!?)。

話がそれましたが、今回入手した韓国の除籍謄本を見ると被相続人含めその両親が『1950年**月**日就籍』した旨の記載が、、、

しかもその一行前には『分家申告により本戸籍を編製』した旨の記載も、、、

これは一体どういうことなのでしょう。

続きは次回へ。

韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れの検証~その2~

引き続き領事館が公表している<案内>から『例外的国籍離脱許可の流れ』を読み解いていきます。

<申請及び受付>の部分その2。

韓国では兵役義務が男子にのみ課されていますことから、男子のみ国籍離脱申告期間が『満18歳になる年の3月31日まで』と決まっています。

2020年10月1日施行前国籍法においては、複数国籍者の男子は兵役を終えない限りほぼ国籍離脱ができなかったのでした。

これが2020年10月1日以降は、兵役義務未履行の男子で
①外国で出生した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
②6歳未満の時に外国に移住した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
については新たに創設された『国籍離脱許可申請』により国籍離脱についてその可否を国へお伺いを立てることができるのです。

ここで大事なのは<引き続き外国に居住している>の意味と正当な理由>が何かです。

今回は正当な理由>が何か。

施行令第18条の2別表によると、「(正当な理由とは)国籍離脱申告をすることができなかったことについて社会通念上申告者にその責任を問うことが困難な事情」とあります。(はぁ!?てなりますわな、、、)

これについては<提出書類の案内>の中に「(韓国へ)出生申告をせず国民としての権利を行使したことが無い場合、(韓国)国内へ入国したことが無くまたは(韓国)国内で居住したことが無い場合など」との記載があります。

すなわち韓国に身分登録(家族関係登録簿に登録が無い、家族関係登録簿とは昔で言う戸籍のこと)がされていない場合や、もちろん韓国のパスポートを取得したことが無く、韓国に行ったこともないような場合をここでは言っています。

事例も少なく今のところ僕が把握してるのはこれくらいです。

続きは次回で。

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