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帰化申請一覧

韓国の「国籍離脱許可申請」について。男子、18歳を越えても離脱が可能か?

韓国の兵役問題についての問い合わせもここ数年のトレンドとなっています。

主な問い合わせ内容は<子どもが日本と韓国の2重国籍だが韓国のルールがわからず18歳までに韓国籍を失わせる手続きを逃してしまったがどうにかならないか?>と言ったもの。

2022年12月より以前であれば、<兵役に送るかそのままそっと37歳を過ぎるのを待つしかありません>と答えていましたが、現在は届出期限を過ぎてしまった方のための新たな制度として「国籍離脱許可申請」が可能となったのでその案内をしています。

ただし、届出と違って許可申請なので不許可となる可能性もあります。

実際に領事館の窓口でも<以前に不許可になった方がいる>と脅しともとれるアナウンスを聞いたことがあります。

詳しい手続きについては次回。

帰化した特別永住者が韓国籍を回復した際、果たして再度特別永住者に戻れるのか?についての検証。

前回ブログの続きになります。

困難を乗り越え無事に韓国籍になった際、日本に在留する「外国人」になることをお忘れなく。

と言うことは、日本の在留資格(分かりやすくビザと呼びましょう)取得が必須になるわけです。

在留資格には20以上の種類がありますが、そのうちの何のビザがあてがわれるのか?

勿論誰しも『特別』永住権の再取得を望むのではないでしょうか?その名のとおり『特別』なビザですから、、、

ちなみに、以前、意図せずオーバーステイになった夫婦の場合は2人とも「定住者」のビザとなりました。

結論を言うと、過去に特別永住者だった人間はその時と同じように特別永住者のビザに戻せるのではと思いがちですが、そのようなワガママはとおらないようです。

これは法務省に問い合わせて分かったのですが、「入管特例法が施行された1991年」を起算点に、韓国籍回復後に『特別永住者』があてがわれる人とそうでない人に分かれます。

簡単に説明すると、「過去に一度でも特別永住権を持っていた人がそれを失うと、もう2度と特別永住者には戻れない」と言うこと。

詳しく知りたい方、その他のご用命は『そん法務事務所』まで(情報収集のみを目的とした問い合わせは堪忍してください)。

国籍回復の手続、日本に居ながら韓国籍を取得するまで。(続き)

2019年11月22日の投稿(ここを⇒クリック)、国籍回復手続きについての反響がここへ来て増えています。

中でも多いのが「後にこの夫婦に大きな災厄として降りかかったのでした。」について、一体何が起こったのかを知りたいとの問い合わせ。

問い合わせの多くは帰化によって日本人になった元韓国籍の方からのもの。

要望に答えて続きを話すと、「夫婦に起こって災厄とは、彼らが無事に韓国籍を回復したその日その瞬間に[彼らは外国人となり日本でオーバーステイになってしまった]こと。

本人らの認識不足と領事館の説明不足がその原因かと思います。

書類作成のみの依頼で申請後には僕の手を離れましたので、僕がその事実を知ったのはずいぶん後の事でしたが、、、

結論から言うと、難しい役所の手続きは「そん法務事務所へご用命を!」となります。

特にこのケースのように取り返しの付かない恐れのある手続きはなおのこと。

「餅は餅屋へ」ですよ。

ちなみに帰化した特別永住者が韓国籍を回復した際、果たして再度特別永住者に戻れるのでしょうか?

次回はこれについて検証してみようと思います。

 

帰化申請の際の交通違反の条件が厳しくなっています。

在日コリアンからの帰化申請の依頼が沢山来ますが、受任の際に気を付けているのが収入と年金、それと法違反の有無です。

前者の二つは判別しやすいのですが、交通違反は本人も覚えていないことが多く、記憶を信じて受任、先を急ぎます。

と言いますのも、在日コリアン(特別永住者に限る)の場合、軽微な違反の場合の多くは許してもらえていましたから、、、

過去5年間の違反歴を証明書を取って提出するのですが、以前運送業をやっていた人物などは2枚半に及ぶ違反歴がありましたが、無事に許可されたケースがありました。

現在の運用では勿論❌。

とても厳しくなっていますので、運転には気を付けないと帰化ができません。

特に多いのが申請後に違反や事故を起こしてしまうケースなので、官報に名前が載るまで気が抜けません、、、

永住権取消の報道後、帰化申請の相談が増えていること。

こちらのブログでも書きましたが、日本政府が近い将来「永住者」の在留資格を取り消すことができる法案の制定を検討しているとのニュースが出ましたね。

日本の方にはなじみのないニュースですがこれから永住権を目指す外国人やすでに永住許可を得ている外国人にとっては寝耳に水の話。

そっそく僕の下にも「永住権を考えていたが取り消されるなら帰化をしようと思っている」との相談が多数寄せられています。

正直現況でも僕の肌感覚ですが「永住権の審査よりも帰化の方が容易い」と思います。

今後帰化の窓口がさらに込み合う恐れがあり仕事に支障をきたす恐れが、、、ちなみに去年の11月に東京法務局へ初期相談の予約を入れようと電話したところ、空きがあったのは3月中旬でした。「どんだけ混んでるねん」と思うのと同時に「いったい1日何人の枠の予約を取ってるのか?」との疑問が湧いてきました、、、、

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