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在留手続一覧

特定技能1号ビザを更新すると在留期間が『7ヶ月』になりました。1号は「1年」を5回ではなかったのか?

更新で受け取ったカードに在留期間が『7月』となっていたので慌てて窓口へ戻り、「これって1年の間違いじゃないか?」と問い合わせたところ、聞こえはしなかったのですが、(また同じ質問だ、、、)との表情を浮かべた入管職員に迎えられました。

何かまずい質問でもしたのかなと思いなかがも「依頼者へ説明したいので教えて欲しい」と掛け合いました。

とても丁寧に説明してくれたところによると、「特定技能1号はマックス5年なので、5年の期限が迫ると調整が入り、こちらで期限がオーバーしないように在留期間を任意に決めている」とのことです。

在留審査要領によると、今回のケースだと、1号での期間が3年10となり、例外として「通算在留期間が3年9月以上4年未満の場合」に該当し、「雇用期間が6月を越える場合は、『7月』の在留期間を決定する」となるようです。

そのため、次回の更新ではマックス5年ちょうどにするため『6月』の在留期間となる予定です。

謎は解けました。

「特定技能ビザ」の、国別の申請の難易度について。「二国間の協力覚書」を交わしている国とそうでない国があります。

「特定技能ビザ」に関して、日本と「二国間の協力覚書」を交わしている国はフィリピンやベトナムなど、2025年2月10日現在17か国あります。

逆に言うと、それ以外の国では「二国間の協力覚書」を交わしていないことになります。

簡単に言うと、「二国間の協力覚書」を交わしている国かそうでない国かで「特定技能ビザ」外国人を雇い入れる際の手続きが変わるということです。

例えば「留学ビザ」などですでに日本に住んでいるフィリピン人を雇い入れる場合、「二国間の協力覚書」に基づいて下記の表の流れに則った手続きを踏まないといけません。

PDF版は『こちら』930004800

 

一目見ても大変でしょう、、、

(表にはありませんが、受入機関(雇い入れる企業側)の代表者がフィリピン領事館に出向いて英語で面接を受けないといけません。)

一方、日本に住んでいる韓国人を雇い入れる場合などは、入管で在留資格変更許可申請をするのみです。韓国とは「二国間の協力覚書」を交わしていませんので。

いずれにせよ「特定技能ビザ」は日本の受入機関や、ましてや日本語の理解が完全では無い外国人本人が自分で申請できるような代物ではないということ。

特定技能ビザの外国人から「ビザの更新を自分でできますか?」との質問をいただいたが、それについての回答。

僕が登録支援機関を務めている企業で3ヶ月に一度の面談を行っている最中、特定技能のビザを持つ外国人からタイトルにある質問を受けました。

即座に僕は、「自分でできないことはないけど、他のビザと違ってとにかく書類が多いのと、申請書の枚数も多く、一人でやるのは難しいと思いますよ」と回答しました。

その方のケースもそうでしたが、最初のビザ(在留資格)の取得の際には専門家に頼んで、ビザの延長(在留期間更新と言う)のときには外国人自身もしくは勤務先の会社が行うケースは多くあります。

ただし、一般の就労ビザの申請書が3〜4枚なのに対して特定技能ビザの申請書は10枚近くに上り、添付書類も普段聞いたこともないような書類が多数あります。

あーでもないこーでもないと悩むより、最初にビザをお願いした専門家行政書士へ委ねるのが得策だと感じますがいかがでしょうか?

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2019年に始まった特定技能ビザは昨年に5年を迎え、介護分野以外の全ての分野で2号への移行が可能となりました。

また、昨年政府は、今後5年間で80万人以上の外国人材を特定技能ビザで受け入れることを発表、特定技能ビザへの関心は日増しに高まっています。

それでも雇い入れ側、特に本社機能や事務分野を持たない中小零細では特定技能ビザでの外国人雇い入れに二の足を踏んでいる様子。

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初めて従業員ゼロで「経営・管理」ビザの申請をしてみた件

昨年はその前の年に比べてビザの申請件数が減りました。ここ数年では初めてのこと。

それでも極端な経営難に至らなかったのは、比較的ボリュームのある「経営・管理」のビザ申請の依頼が多かったのが要因です。

しかし、依頼の中のほとんどを占める韓国人起業家からのオファーのうち、なぜか昨年は間に入るケースが多かった年です。

すなわち当事者である依頼人との直接対話が難しい状況が続きました。

間に人が入ることで一番困るのが、その方が「必要以上に活躍しようと頑張る」ことです。

僕のアドバイスを依頼人へ伝えるどころか、自身の見解(どこかから聞いてきた噂話)を展開し、僕と依頼者とのコミュニケーションの邪魔をするのです。

中でも多かったのが、「従業員など必要ない」と「ビジネスの準備中でもビザが出る」の2点です。

経験上、この2つについては僕なりの『申請の極意』があり、その方が主張する手法は使ったことがほとんどありませんでした。

しかし、「親身になって」話す仲介人の話を信じがちな依頼人は彼の言うとおり進めるよう主張されます。

仕方なくその通りの申請を4件ほど立て続けに行ったのですが、その結果は、、、僕の心配をよそに全て一発許可(一発許可とは追加資料の求めなく許可をもらうこと)。

これまでの自分の極意を見直さなければならないと感じた出来事でした。ただし、これらの申請はいずれも「入管の超繁忙期(結果まで6ヶ月待たされていた時期)」に行ったもので、審査する側の事情が多分に影響を与えたのだと分析しています。

あと、従業員無しでの申請には、『申請時に申請人自身が日本に居ること』が要件とり制約があります。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00