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在留手続、改正入管法一覧

入管が「経営・管理」の更新不許可を乱発。これからする人は注意が必要です。

10月16日以降、「経営・管理」ビザの新規依頼は1件もありません。

代わりにやってくるのは更新不許可の相談ばかり。

今のところ僕の事務所ではそれはありませんが、今審査中の件やこれからの申請に不安がつのります、、、

皆さんも今まで以上に慎重に更新申請に臨みましょう。

それよりも、理不尽な不許可の判断にそらそろ誰かが異議申し立てをしないとですね。

国を相手にする訴訟のことです。外国人に残酷なことばかりしていると彼らにもバチが当たるはず、、、

飲食店で「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人を働かせられるか?

その答は『限りなくNO』と言えます。

しかし、僕が取り組んだ事例として、事務所を持たない外食事業(韓国料理店)の本店で仕事をさせるとして許可を取ったことがあります。

なので『限りなく』としました。

ま、そのケースが限界事例と言えましょう。

ご要望は【そん法務事務所】まで。

資本金3,000万円を日本に持ち込まず株式会社を設立する方法について。

先のブログでも取り上げましたが、日本で起業して経営者として活動するための経営・管理ビザの申請件数は大幅減、入管職員の話では10月16日以降は皆無に近いとか、、

だからといって僕の事務所への相談件数もゼロかと言うとそうではありません。

長期的プランで日本への進出を模索している韓国企業からの相談は来ています。

それら企業が困惑するのが株式会社設立の際の資本金証明として発起人の通帳の写しが必要なこと。

ビザを持っている外国人ですら日本の銀行口座を持つのが難しい中で、外国企業が日本で口座を解説するなど不可能。

そこで我々はそれを解決すべく2つの提案を用意してます。

まずはお決まりの「日本に居住している信頼できる誰かの口座を借りる」こと。

違法でも何でもありませんが、3,000万円の莫大な資金を一時的とは言え、他人に預けられますか?

その不安を解消すべく、ある提案を思いつきました。それは、、、

〈ご相談は相談フォームから受け付けています。〉

外国人の永住許可要件を厳格化するの?社会保険料未納者は資格更新も困難になる?

日本政府は2026年1月に策定予定の外国人政策基本方針で、永住許可や在留資格の審査を見直す方針を打ち出しました。

特に気になるのは年金や健康保険など社会保険料の未納があると在留資格の更新や変更を認めない案がでていること。

永住審査全体の厳格化は既に行われていて『これ以上何を?』と言うのが実感。

経営・管理ビザの厳格化に伴って既にその更新申請時に添付する資料は格段に増えています。

他のビザについてもそうなっていくのでしょう。

出す資料が増える=審査の対象が増える。

外国人にとって益々住みにくい日本になっていくのか?

経営・管理3,000万円、このハードルは高すぎるのか?一番の難題は?

10月16日は日本で起業を目指していた外国人にとっては大きなターニングポイントとなった日。

それまで500万円だった投資要件が突如として6倍の3,000万円に跳ね上がりました。

お金を用意することも大変ですが、何よりこれを日本へ持ち込む方法がもっと大変。

中国からはお金を海外に移動するだけでも大変な中、その額が3,000万円となると不可能に近いのじゃないかな、、、

韓国でも海外への資金流出については税務当局からのチェックが入ると聞きます。

多方面で「経営・管理」ビザの要件厳格化についての話題を耳にします。

今日、入管窓口で審査官と話をする機会がありましたが、「あれからほとんど経営・管理の申請が来ない、全国的にそうだ」と言ってました。

「そりゃそうでしょう、厳しくするにも段階的にするとか方法があろうに、、、」とは言いませんでしたが、率直な意見です。

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