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入管(申請・受理)一覧

特別永住者証明書。

皆さんご存知かと思いますが、2012年7月までの間に、日本の『出入国管理及び難民認定法(入管法)』と『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)』の改正法が全面施行となります。

これについては、今後シリーズでお伝えしてまいります。

今回は在日コリアン、すなわち特別永住者向けのものを紹介します。

(分かりやすくFAQ方式で。)

Q 在日(特別永住者)に常時携帯を義務付けていた『外国人登録カード』がなくなるって、本当ですか?

A 本当です。正確には、新たに導入される『特別永住者証明書』に変更となります。

Q では、検問などで提示を求められても以前と違って『持ち歩いてません!』と堂々と言えるんですね。

A それは違います。警察官、入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には、例えば、保管場所(自宅など)まで同行するなどして提示することが必要になることもあります。また、この提示義務に違反した場合には、【1年以下の懲役又は20万円以下の罰金】という重い罰が科せることもありえます。

Q 確か、再入国許可もいらなくなるんだとか?

A 正確に言うと、みなし再入国許可制度が導入されます。

有効な旅券(※注)及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国後2年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の身分が失われることになりますので、注意が必要です。

また、これまでどおり再入国許可を受けて出国する場合は、再入国許可の有効期間の上限が、これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。

※注:有効な旅券とは、すなわち日本国政府が有効と認めた旅券であって、朝鮮国の旅券は該当しない。

次回は一般の外国人の方へのアナウンスです。

入管裁判について。

先日、京都地裁で在留資格認定証明書不交付の取消し訴訟で原告側勝訴の判決が出た。

中国人の妻を呼び寄せようと日本人夫が入国管理局へその申請を行ったところ、お互いの言語能力を問題視されて認められなかったのだ。

入管側がいわゆる『結婚ビザ』全般を疑う気持ちは分からないでも無いが、この件のように裁判までしなければならないくらいに当事者を追い込むことは、決して良いやり方だとは思わない。

国側が控訴するのかどうか分からないが、落としどころを早急に見つけて中国で待つ妻の上陸を実現させてあげて欲しい。

ちなみに、在留資格認定証明書不交付処分の取消しを求めた訴訟での勝訴判決はかなり珍しいとのこと。

世界は言葉でできている。

昨日の深夜に放映されていた、『言葉』をテーマにしたバラエティー(教養?)番組のサブタイトルだ。

過去の偉人達の名言の一部を、パネラーが独自の言葉をチョイスして当てはめ新しい『名言』を作り出すという内容だ。

私も一丁やってみようと、キューバ革命の英雄チェ・ゲバラの言葉を引用した問題にチャレンジしてみたが、自分のボキャブラリーの無さ、詩的センスの無さを実感させられるのみだった。

日付は変わって本日、ネットのニュースで『入管職員の収容者(もちろん外国人)に対する暴言に関する報道』に接した。

私が日々接している入管職員のイメージは、はっきり言って悪くない。

私達入管業務を行っている行政書士が行った申請について、何とか良い結果を導こうと努力してくれているように感じる。(そうでない担当者もたまにいるが)

それでも警備部門(今回の報道に出てくる入管職員も警備部門の人間)の職員は違反者(=犯罪者)と対峙する任務を負っていて、警察のマル暴担当者がそうであるように、元来強面の方若しくはそれを意識した職員が配属されているようで、在留特別許可の申し出を行った際に何度も出頭者(不法在留外国人等)に大声で怒鳴り散らしている姿を目撃した。

これもまた任務なのかと思う反面、元々外国人嫌いな人なのかなと思うこともあった。

何にせよ、オリジナル言語でない日本語(外国語)でまくし立てられても、彼らには何の意味かも不明であろうし、ましてや収容中の容疑者等は精神的に参ってしまっている方も多いことから、報道にあるような『暴言』が日常的にあったとしたら大問題であり是非改善していただきたいと思う。

世界は言葉でできているのだから、、、、

?

在留期間更新許可申請。(その2)

日本で在留する外国人はそのほとんどが1年若しくは3年の在留期限を定められている。(永住者や短期滞在の旅行者等を除く)

その方達が自身の持つ在留資格を期限前に延長するための手続が『在留期間更新許可申請』である。

外国人でありながら生まれながら永住権を持っている私自身は、この在留期間更新についての認識は持ったことが無かった。

しかし、ほとんどの外国人は1年若しくは3年に一度、日本に継続的に滞在するための手続を行わなければならない。

何とも面倒な作業である。

多くの外国人が警察よりも怖いと恐れる入国管理局へ自ら出向き、煩雑な書類を持参してVISA(在留資格)の延長のお伺いを立てる。

そこで認められるといいのだが、様々な事情と複雑な環境を持つ彼らの中には、日本での継続的滞在を拒否される者も少なくは無い。

特にここ最近では、OS(オーバーステイ)外国人の減少により正規滞在を装った不法滞在者(偽装結婚、偽装就労、偽装就学)の摘発に入国管理局も相当力を入れていて、そのあぶり出しに成功しているようだ。

先日もそのあおりからか、正規に夫婦として滞在している外国人女性2名の結婚ビザの更新申請が、何と3ケ月もの間許可が下りず、依頼者に多大な負担(精神的ストレス)を与えることとなった。

多分この2名の申請は、慎重調査に回されたのでしょう。

誰のどの申請が調査対象となるのかは正直私にも分からない部分が多く、依頼者に『運です』と誠に情けない説明をしてしまっている。

私が依頼者にアドバイスするのは、とにかく申請書類を真面目に不備無く準備することと、事前に充分な時間的猶予を持って更新申請に望んでくださいとのこと。

もちろん申請書には真実の情報を記載することは当然です。

尚、以前は在留期限より2ヶ月前から受付可となっておりましたが、現在は3ケ月前から受付てくれており、万が一期限を越えた場合でも、専門家へ依頼するなどして、入国管理局へ事情をよく説明すると同時に誠意を持った対処を心がけてください。

韓国の人気グループBEASTが上陸拒否にあったという報道について。

日本の入管法では、日本で収入を得る活動を行うには観光ビザ(正確には短期滞在の在留資格)ではダメだとなっています。【※例外あり】

公式の発表はありませんが私の憶測では、このBEASTというグループは今回の上陸目的が日本での芸能活動(興行の在留資格に該当)であるにも関わらず観光ビザで日本に上陸しようとしたのではないでしょうか。

このような超(?)有名芸能人が犯したミスとしてはあまりにも初歩的で、日韓の芸能プロダクションの事前準備のいい加減さが露呈した形となったようです。

現在、日本と韓国とは日韓共催ワールドカップから続いている査証免除協定により、互いの国にVISA無しで入国できることとなっています。【※VISA無し入国は短期滞在に限る】

しかし、だからと言って必ず上陸が認められる訳ではなく、今回のBEASTのように日本で行おうとする主な活動が収入を得る活動である場合は、事前にそれに見合ったVISAを取得する必要があります。【※入国⇒日本国の領域に入ること、上陸⇒日本の領土へ足を踏み入れること】

一般的には、日本のプロダクションが『興行』の在留資格認定証明書交付申請を日本の入国管理局へ行い、許可を得て交付された認定証明書を韓国の申請人(BEASTの各メンバー)へ送付、韓国の申請人がそれを在韓日本領事館へ呈示して『興行』のVISA(査証)を取得します。

現在のようにノービザだからと言って上記手続を省いた場合、今回のような不利益を受けることになります。

注:短期滞在の在留資格でも、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬等を得る活動については、許容範囲とされています。

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