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入管(申請・受理)一覧

新しい在留管理制度における再入国許可利用の際に陥りやすいと思われらる落とし穴について。~その②~

先日入国管理局で友人に出会った。
Aカウンターに並んでいた友人に声をかけると、娘が海外へ行くのに再入国許可を取りに来たとのこと。
日々韓国の方たちと接していてすっかりお節介やきに変貌した僕は、『再入国許可?そんなの取らなくても良くなったよ。』と言ってあげた。
その友人は『エッ!何で!』と驚いた様子だったので、新しい在留管理制度によるみなし再入国許可についてレクチャーしてあげた。
『友人は大変ありがたい、君は救世主だ!』と言って僕のことを誉めてくれた。
照れくさかったが正直嬉しかった。
これで話が終わっていたらただの自慢話になる。(ちなみに人の自慢話ほど聞いていてつまらないものはないのだが、、、)
実はその友人は子供の外国人登録証明書を持ってきていなかったのだ。すなわち、そのままAカウンターに並んでいても子供の再入国許可は得られなかったであろう。
さらに、次の日その友人から子供の外国人登録証明書を紛失してしまっていると連絡があった。
子供が出国する日は既に明後日に迫っている状況。
すぐに外国人登録証明書の再発行、否、特別永住者証明書の交付申請に行くように伝えた。
出発日前日に何とか子供の特別永住者証明書の交付(外登証紛失による交付)申請を終えた友人だったが、ここで僕も予想しなかった問題が!
入国管理局で会ったとき僕が得意げにレクチャーしたみなし再入国が利用できないらしいのだ。
次の日に出国することを心配した友人が区役所の人間に念のため聞いてみると役所の人間が入国管理局へ問い合わせてくれて『利用できない。』との回答を得たのであった。
友人から電話をもらった僕は、それはチョットおかしいんじゃないかと入国管理局へ再度問い合わせて見た。
入国管理局の見解は、有効な旅券と在留カード又は特別永住者証明書若しくは外国人登録証明書を所持する者が『みなし再入国許可制度』を利用できるとなっているので、証明書交付指定書(再交付などの際に役所が発効する受理票みたいな紙)では利用できないとのこと。
でもこれって不公平じゃありません?
永住者や中長期在留者の在留カードは交付の窓口が入国管理局となっているもののカードは即日交付される。
一方、特別永住者については特別永住者証明書の交付の窓口が市区町村の窓口と便利ではあるものの、再交付までの時間が3週間程度となっている。
何とも煩わしい制度となっているのだ。
果たしてこれで外国人の利便性が向上するとでも思っているのだろうか?
早速苦情の申立を行った。
そこで判明したことは、
①永住者や中長期在留者と違って特別永住者証明書はお台場の東京入国管理局でのみ交付されていること
②特別永住者証明書は市区町村の窓口でしか交付されないこと
であった。
さっきも言ったが永住者や中長期在留者の在留カードは即日交付される。
何故に特別永住者証明書の交付だけが東京入管でのみ交付されるようにしたのか!
少なくとも即日交付が可能なように改善すべきだし、『新制度が始まって間もないので混乱している。』など、最初から予想できたことで何の言い訳にもならない。
第一、今の世の中カードの交付に3週間もかかるなど役所の怠慢としか言いようがない!(特にコリアンは気が短いのだ!!)
怒りを抑えつつ、紳士的に改善の要望を伝えた僕なのであった。
お終い。

法務省苦情受付の電話番号:03-3580-4111

外国人住民票から名前が消えている外国人が存在していたこと。

顧客からの依頼に基づいて行政書士職務上請求書により「外国人住民票」の交付請求を行ったところ、親子2人の世帯員の内、子の名前のみが住民票の記載されていた。
親の名前はいったいどこへ行ってしまったのか?
考えうることは親のみ住所変更されていること。
早速本人へ電話して見ると、住所変更等した覚えはございませんとの回答。
ではナゼ?
もしや住民基本台帳へ移行する際に親の名前のみ抜け落ちたのでは?
優秀な日本の行政機関に限ってそのようなことは在るまいと思いながらも、他に原因が思い浮かばず窓口で待つこと5分間。
ついに役所からの回答をいただき、こんなことも起こりうるのだなとの驚きが第一印象。
実は、子供のみが住民基本台帳に登録されていた理由は次のようなものだったのだ。

その方は今年2月に在留期間更新手続を行って新たに1年間の在留許可を得た。
在留資格の変更や期間更新の許可を受けた外国人は、旧外国人登録法において許可の日から2週間以内に外国人登録上の変更届を行わなければならなかった。(役所へ行って許可の証印が貼られたパスポートを見せると外国人登録カードの裏面に新しい在留期間を記入してくれていた。)
しかし、その方はその手続を失念してしまっていて、旧外国人登録上の在留期間が超過してしまっていたのだ。
もちろん入国管理局での在留資格の更新は許可されているので不法滞在者ではない。
上記のような届出遅延はごくありふれたことではあったのだが、この方のように7月9日をまたいで旧外国人登録上の変更届が遅れてしまった方が大量に外国人住民票から名前が消えてしまっていることが予想される。
私も今日はじめてこのような出来事に遭遇したが、10人や20人では利かないことだろう。

新しい在留管理制度における問題点は、今後日を追って露見されることが予想されますので皆さんもご注意を!

改正入管法及び住基法の施行日が目前に迫って、あわただしく動き回る日本の役所。

いよいよ改正法施行まであと2週間と迫った。

今日、新たに分かったことがあったので情報提供します。(すでにご承知の方もいるかと思いますが、、、)

登録原票の写しを市区町村へ請求された場合、古いものは入国管理局で保管しているとの説明を受けたことがある方も多いのではないでしょうか?

確かに、亡くなった方のものや高齢(60歳近く)の方の過去の原票は市区町村には無い場合が多く、法務省入国管理局で保管されています。

クライアントの方が6月22日に大阪市内のある役所で自身の登録時からの原票の写しを請求したところ、「役所に保存していない原票の写しの請求は、施行日以降に所定の手続に則って直接法務省へ行なってください。」と説明されたそうだ。

素人が聞いたら何のことやらわからないハズ。

僕もそんな話(情報)は聞いたことが無かったので、役所へ問い合わせて見た。

すると、「この度の改正法施行の経過措置(?)として、役所に保管していない古い原票の写しについては、6月18日以降の請求分からは、7月9日の施行後に法務省宛に請求するようにとの入国管理局から各役所への通知が来ている。」との説明。

通達や通知があれば根拠を示してほしい旨言ったが、調べるといったまま返事が来ない。

ついでがあったので大阪入国管理局4階の総務課で直接聞いてみた。

彼らも良くわかっていないようで、調べておくようにお願いして30分後にもう一度行ってみるとやっと回答が得られた。

やはり先ほどの役所の職員が言っていたように、法務省(の外国人登録原票を管理している部署)から役所宛にそのような通知が行っているようだ。

それにしても、いくら大改正前の混乱を避けるためと言っても、私達市民への公示も無く(あったのか?)そのような措置を取ることが許されるのだろうか。

これが市民と行政が逆の場合、彼らはこのような違法を看過してはくれまい。

以下、国が配布しているリーフレットからの抜粋。

Q 改正法施行以前の外国人登録原票に係る住所の履歴などのわかるものが必要な場合、どうすればよいですか?

A 改正法施行日以降は、区役所では証明書等の発行はできなくなりますので、「法務省」に外国人登録原票の開示請求をしていただくことになります。

⇒明確に『改正法施行日以降』と書いてある。すなわち、施行前は区役所(や市役所など)で請求可能だということになるのだが、、、

※ちなみに、廃止される外国人登録法第4条の3(抄)登録原票の開示等では、「市町村の長は、次項から第5項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があつた場合を除き、登録原票を開示してはならない。」となっていて、原則不開示と規定しています。

日本政府が被災地を訪れることを条件に中国人旅行者への査証(VISA)を発給する特例措置を認める方針を決定した件。

日本政府は、本年7月から中国人旅行者が東日本大震災で被災した東北3県(岩手、宮城、福島)を訪問する場合に限って数字査証(VISA)を発給する特例措置を認める方針を決定しました。

数字査証(VISA)を発給された中国人旅行者は、有効期限内であれば何度でも日本を訪問できるようになります。

訪日外国人のうち1人あたりの消費金額では、ロシア、オーストラリアに次いで3番目にお金を使っているのが中国人観光客との統計が出ていますが、旅行者数から言って全体的にはダントツ1位なのでしょう。

高い購買力を持つ中国人観光客を被災地に誘致し、復興支援につなげるのが狙いでしょう。

この度の特例措置は、岩手、宮城、福島のいずれかに1泊以上することが条件(旅行業者の証明等が必要となる)。

対象は個人旅行で、3年間有効な査証(VISA)が発給される予定とのこと。

特例措置は、昨年7月に沖縄県を対象にスタートしましたが、それによる効果が大きかったことを踏まえて(沖縄を訪れる旅行客が急増した)、被災地への復興も期待した適応となったのでしょう。

日本は、2011年5月の時点で、世界61ヵ国・地域に対して査証免除措置を実施しています。

アメリカや韓国、シンガポールやオーストラリア等の諸国ですが、中国は含まれていません。

そのため、中国人が日本へ入国するためには、在外公館(中国国内にある日本大使館や領事館)で査証(VISA)の事前発給手続を行なう必要があるのです。

ちなみに韓国と日本とは、2006年3月1日以降、観光等を目的とする『短期滞在査証』免除措置を期間限定なしに相互に実施することを決定していますので、韓国人が日本へ来るとき及び日本人が韓国へ行くときには、基本的にはパスポートを所持している方が航空チケットさえ手に入れることができれば明日にでも渡航できるのです。

【7.9 入管法改正に向けて。】特に外国人ニューカマーがデマや噂話を信じ込んでしまう現状について。

『永住権がなくなるのですか?』や、『観光ビザ(短期滞在)が15日に短縮されるのですか?』、はたまた『結婚ビザが中々許可されなくなるんですか?』などなど、、、
今年7月9日に完全施行を迎える改正入管法についてのさまざまな質問が事務所へ寄せられます。
これは今始まったことではなく、3年前に入管法改正が行なわれた頃から電話やメールで頻繁に起きていた現象です。
どこの誰に聞いたのか、同じような間違った情報が在留外国人の中で蔓延しているようです。
特に大阪の一部地域に住む外国人街では、このような間違った噂話を信じ込んで悪い連中(ブローカーや一部のオールドカマー)にだまされるケースも多いように思います。
入国管理局はじめ、地方自治体などの窓口やホームページ上では法改正に伴って事前に告知も行なっていますが、彼らの主な情報源は『友人・知人・知り合いのオバさん・日本に長く住む先輩方』が一般的なようで、そのような告知の効果は薄いように感じます。
(事実、私が何度言っても、私の話より友人、知人の話を信じてしまうのです!)
当事務所へお越しの方には、依頼に至らない場合も含めて、『間違った噂話に惑わされないように、気になることがあれば入管や区役所、若しくは私を含めた専門家に必ず確認を取るように』と注意を促してはいますが、その効果たるやいかほどのものか、、、
とにかく、どこの世界にも立場の弱い人間を食い物にしようとする輩がウヨウヨいますので、そのような連中に引っかからないようにしてあげなければ、と思ってはいるのですが。(なかなか確立された方法はありません。)
『悪いやつほどよく眠る』ではありませんが、案外、彼らの身近にそのような輩が身を潜めてほくそ笑んでいます。
身近にニューカマーがいたら、『適正な在留』と『イミテーションはしないこと!』、それと『一日も早く永住権を取ること』を勧めてあげてください!
特に彼らの頼りになるのは、オールドカマーである我々在日(コリアン・チャイニーズ)なのです。

※当事務所のフェイスブックページでも、【FAQ方式】での告知を行なっていますので、是非ご利用を!

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