お金のこと一覧
知っていますか?相続は基本的に亡くなった方の国籍法で進められることを。知らない人が多いのでブログをとおしてご案内(在日コリアン、韓国/朝鮮籍者のケーススタディー)。
- 2024.10.30(水)
- 相続・遺言
韓国籍の方で在日1世、2世の方が高齢化、他界されて相続事案となる相談が増加しています。
亡くなられた方が帰化している場合、日本の法律によって相続が開始され、帰化されていなくて、「韓国籍」や「朝鮮籍」のままだとその国の法律により相続が開始されるルールとなっています。
しかし、「朝鮮籍」の方の場合、①動産・不動産ともに日本に存在し、②最後の住所地が日本にあると、相続は日本法で開始されます。
「韓国籍」の方の場合も、遺言により「日本法で相続する」と指定すると、日本法で相続が開始されます。
ちなみに亡くなった方が「朝鮮籍」の場合、住民票の国籍欄が「朝鮮」となっているからと言って一概に「朝鮮籍」と判断される訳ではありませんので注意が必要です。
韓国法で相続が開始されると、相続順位や相続分(相続人の取り分)で日本法と違っているところがありますので、財産を沢山お持ちの在日コリアンの高齢者には遺言書による意思表示をされることをお勧めしています。
韓国法と日本法の違いについてはまた次回に。
格安サイトにはご用心を。頼みたいことを自分でやる羽目に、、、全ては価格相応と考えるべきです。
- 2024.08.09(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能 , 行政書士
例えばネットで「特定技能」ビザの申請代行を検索すると僕たち個人でやっている行政書士が太刀打ちできない破格の値段で仕事を請け負っている業者が出てきます。
全てオンライン上で済ませると説明されていますが、実務をやっている僕からするとそんなことは不可能に近いです。
基本僕らに依頼されるお客様は大半が日本語が完璧ではない外国人や多忙で自社では到底手続きを済ませられない企業様からのもの。
オンラインで「集めた書類をアップロードして」だとか「所定の書類を作成して」だとか、『それを頼みたいのや!』と言いたいことが目白押し。
ワンストップで手取り足取り、お手伝いしている我々からすると『同業者』と捉えられて相見積もりされるととても困ります。
特に在留資格業務は最初の説明が一番の要。テレビ電話などを使って相手の様子(身なりや言動)を伺いながら虚偽申請に巻き込まれはしないかなどの判断も問われるのです。
業者選びは慎重に。
朗報!外国籍の子への奨学金拡充へ。「家族滞在」の在留資格の話。
- 2024.02.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
日本の文部科学省がこれまで限定的だった外国籍の子への『日本学生支援機構』による支援の門戸を広げる方向で話が進んでいる模様。
外国籍の子の奨学金受給者の対象に「家族滞在」の在留資格で日本で学校に通う子どもらを加えるとの話。
「家族滞在」の在留資格で日本に居る子どもたちは『就労系在留資格』の親に帯同して日本に住んでいる子どもたちで、就学や就労の際に在留資格のことで悩ましい問題が多かった。
2015年頃から彼らの日本での就職に「定住者」の在留資格をあてがう動きがみられその後日本での就学年数によって「定住者」または「特定活動」の在留資格への変更が認められる道が確立されています(ココのサイト参照)。
今回の措置は就学の際の不平等の是正の動きと見られ、外国籍の子の多様化の表れだと感じます。
経営者VISA取得希望者必見!大阪外国企業誘致センター(O-BIC)進出経費の負担軽減制度利用の推奨。
- 2023.06.28(水)
- VISA・在留資格関連
知らない人も多い制度的優遇を受けられるお得情報です。
大阪外国企業誘致センター(O-BIC)では、大阪への進出を希望する外国企業(外国人含む)に対して毎年助成事業を提供してくれています。
その中でも超お得なのが、外資を持って大阪府内に法人を設立した場合に受けられる助成金制度です。
僕の事務所に多く訪れる外国人起業家には漏れなく案内しているこの制度は、面談と書類審査を経て認証されれば無償で最大15万円(個人は10万円)がもらえる画期的なもの。
毎年O-BICのホームページでその年の利用者の公表がありますが、必ず僕の事務所のお客様の名前がチラホラ。
面談から書類作成などこれを僕は無償でサポートしています。
「経営・管理」のビザ取得希望者は是非とも僕の事務所をご利用ください!
※ただし100%助成が受けられることを保証するものではありません。
韓国領事館で相続関係の書類を入手するためのプロセスについて。素人では簡単にいきません。
- 2023.05.05(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
そういえば僕がこの仕事を始めた当初(18年前)、韓国領事館に行けば他人の戸籍謄本(当時は戸籍制度でした)も無制限で発行してもらえました。日本の法務局で不動産の謄本を取るようなイメージです。
済州道に至ってはFAXで戸籍の請求ができましたし、何とそれを国際郵便で無料発送してくれるという過剰なサービスが行われていました。
ときが過ぎ現在、本人からの委任状を持って行っても「何のために必要か?それを証明して」ととても厳しい対応を迫られます。
特に相続手続きに必要となる『特別養子証明書』や『除籍謄本』を取るためには、まず亡くなった方の死亡の届出をしないといけませんし、その方の相続財産についての証明と相続関係説明図まで提出させられます。
財産証明についてはコピーを持っていかれるので個人の資産情報を国家へ提供することになるのです。
抵抗しても無駄で「嫌なら出せません」と断られるだけです。
特に難儀なのが、兄弟姉妹間で書類が取れなくなったことです。韓国の最高裁判所の判決により、例えば兄が弟の、妹が姉の書類を取れなくなってしまいました。
親の相続ではほとんどのケースで兄弟の書類が必要ですが、両方の親が亡くなっている場合に困難が生じます。
また例外として訴訟中の場合にほとんどの書類が取れますが、日本国内での訴訟は対象外です。
何ともやりにくい状況です、、、







