帰化申請業務関連一覧
韓国で兵役に行きたくなければ18歳までに国籍離脱を。複数国籍者(二重国籍)が陥りやすいとおし穴について。
例えば父が日本人、母が韓国人の間に生まれた子は、生まれながらにして日本と韓国の二つの国籍を持つ。
韓国に届出をしようがしまいが、この事実は変わらない。
勘違いしやすいのが、「韓国には届出ていないので日本籍しか持っていない」との間違い。
特に、上のケースで母が日本に帰化した場合、「晴れて家族全員が日本人になった」との誤解が多い。
残念ながらそれは間違いで、複数国籍である子どもは依然として日韓二つの国籍を持ち続けている。
これを知らずに特に子が男子の場合にその子が18歳を迎える年の3月を経過すると、その子は韓国で兵役に行かない限り、『届出による国籍離脱』はできなくなる。
[次回に続く、、、]
韓国の国籍回復許可申請に挑む元韓国人の話。
- 2025.05.29(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
例えば日本国籍の方がアメリカ国籍を取得すると立法上日本の国籍は失われます。日本は複数国籍の保有を認めていないからです。
韓国籍の方が日本国籍を取得した場合も同様です。しかし、韓国は複数国籍容認に舵を切りました。ここ最近の話です。
そのためか、日本に帰化した元韓国人が日本を離れ海外へ移住する場合、複数国籍を容認する『韓国籍』に戻したいとの相談を受けることがあります。
10年近く前に一度、韓国の国籍回復許可申請のサポートをお手伝いしたことがありますが、色々な書類を色々な役所から取り寄せたり、国籍を韓国へ戻す理由を依頼者の意思を確認しながら検証したりと、割と手間がかかった記憶があります。
大阪府警本部にも2度お邪魔した記憶も。
馴染みのない場所で馴染みの無い手続きをするには沢山の時間と計り知れないストレスを要するもの。
そんなときは専門家士業に任せることを進めます。費用対効果を考えるとそれが得策かと思います。
帰化許可申請の際に許される交通違反の範囲は?少し前から驚くほど厳しくなった帰化許可の要件について。
- 2025.04.21(月)
- 帰化申請業務関連
以前にもこのテーマでブログを上げた記憶がありますが、タイムリーな相談が来たのでもう一度。とても重要ですし、、、
兼ねてから在日コリアンいわゆる特別永住者の資格を持つ韓国・朝鮮人は比較的緩やかな審査で日本の国籍を取得することができていました。
しかし、2012年に外国人登録制度が無くなって以降、役所の手続きの上では『特別永住者』への便宜的取り計らいは行われなくたったと感じています。要は、特別扱いしなくなったということです。
例えばこんなことが現実に起こっています。
ある韓国籍の特別永住者同士の夫婦がそれまで住んでいた大阪市生野区から東成区へ引っ越したため転入届を東成区役所へ出したところ、住民票の記載に夫婦として載せてもらえないとなりました。世帯主の夫に対して妻の記載が『同居人』にされたのです。
役所の判断はこうです。
「婚姻届が生野区に出されていたことは確認していますがその後に本国で離婚しているかもわからないので、現在も婚姻中である旨の本国の書類をもってきてもらいたい、それが確認できないと夫婦であるとして住民票に載せるることは困難」。
これは10年くらい前の出来事ですがルールに従えばいつ同じことを言われてもおかしくありません。
話をもとに戻しますが、帰化の際に厳しくなった要件としては『過去5年に遡って、その間の2年の間に3回以上の交通違反記録が判明した場合、許可をもらえる可能性が著しく低下する』ことです。
帰化申請をお考えの方、または審査中の方も含め、交通違反にはくれぐれも注意しましょう。もちろんその他の犯罪はもってのほか。
帰化申請が許可された場合の官報へ掲載される『帰化者を特定する表示』が変わった模様。住所が途中までしか載らなくなりました。
- 2025.04.17(木)
- 帰化申請業務関連
帰化が許可された場合、官報と言って日本国が発行する機関紙に、その氏名、生年月日、住所が掲載されます。
つまり、この個人情報云々とやかましいご時世に、自宅まで特定されるのです。
(有名人の帰化者を追いかけてる悪趣味な暇人も存在するようです、、、トホホ、、)
この官報は毎日更新され、インターネットでも過去30日間分までは無料で閲覧できます。
仕事上、帰化の申請業務の依頼もたくさんいただくため、依頼者が許可された場合、許可の知らせを法務局よりも一早く伝えてあげたいので、発行される官報にほとんど毎日目をとおしています。
そこで気づいたのですが、この4月から帰化許可者の住所が市区町村までしか掲載されなくなったのです。
法務局のホームページにも、下記のとおり公開されていました。
帰化許可者の官報告示について
令和7年4月1日
帰化が許可された方については、国籍法第10条の規定により、官報にその旨を告示することとなっています。
官報の告示事項については、以下のとおりです。
・住所(市町村名(政令指定都市及び特別区においては区)まで)
・帰化前の氏名
・生年月日
やはり個人の家まで特定させることに違和感を感じての措置なのでしょうか?真相までは調べていませんが、、、
韓国にいる(と思われる)相続人探し。1年がかりで取り組んだ日本人相続人からの依頼の解決事例。~その5(最終回)~
韓国人女性弁護士のスピーディーでフットワークの軽い仕事により、韓国にいる相続人のうち1名については失踪宣告を受け、もう1名についてはその行方を知ることができました(約1年がかりの仕事でした)。
いよいよこちらから遺産分割協議案に合意してもらえるよう説得する作業が残されました。最後には遺産分割協議書への書名と実印の押印、印鑑証明書の添付までもお願いしなければなりません。
しかし、これで業務完了と行かなくなりました。
実は僕の仕事ぶりを評価してくれたのか、僕を信用して日本の遺産の名義変更の作業についても依頼者から仰せつかりました。
とても光栄でありがたい話。
ただ遺産の中に株式が含まれていて、その手続きの煩雑さを知る僕は少し後ずさり(と言っても優秀な事務員に指示することで僕の仕事は終わるのですが、、、かたじけない)。
その後、韓国人女性弁護士のフォローもあって何とか韓国の相続人が存命の間に遺産分割協議書(日韓両言語で作ったもの)への署名・押印をいただき、もちろん失踪宣告した弟の戸籍(家族関係登録簿)整理も済ませ、韓国書類の訳文も整えて、さらには韓国在住の相続人らから『日本での税務申告の委任と相続税の支払い』についてまでも合意を取り付けて、一連の僕の業務は終了したのでした。
これまで5回に渡って『日韓両国をまたいだ相続事案』についての事例を紹介しましたが、このようなケースは稀なものではなく、毎年2~3件は僕の下に舞い込んできます。短時間で解決するには専門的知識と経験の集積、法務分野に長けた専門家とのネットワークが重要であると考えますが、いかがでしょうか?
【完】







