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帰化申請業務関連一覧

韓国領事館で相続関係書類を入手する際のコツ。

在日コリアンの相続の手続きにつきものなのが外国人特有の<本国の身分関係証明書類の収集>です。

これは日本国籍の方には必要のない外国人特有の課題です。

特に2017年から始まった<法定相続情報証明制度>の利用対象外となった「帰化した在日コリアン」にも当てはまる課題でもあります。

主に相続の際に必要となるのは『家族関係登録事項別証明書』と『除籍謄本』ですが中でも『親入養関係証明書』と『除籍謄本』はなかなか出してもらえません。

特に兄弟姉妹間による交付はほとんど拒まれますので、どういった場合に、どのような理由により取得可能かを理論的に理解することが寛容です。

すべてのケースで入手可能というわけではありませんが、入手困難なケースでもご依頼に基づき解決できるよう当事務所でも日々研究しています。

みんな一緒に帰化しよう!(帰化を推奨しているわけではございませんので誤解のないように、、、)

帰化申請の依頼が最近重なっております。

私、一度に多人数からの依頼に応じて業務を処理していまして年齢を重ねるごとにCPUの処理速度がすこぶる鈍化してしまっています(PCのように脳内メモリを増設できればと思う今日この頃です)。

余談はさておき、帰化を依頼される場合家族単位での依頼がほとんどです。

国も<一家族一国籍>を推奨しておりまして、できる限り家族で同一国籍を所持することが好ましいと考えています(これは日本国に限らずどの国でも同じです)。

韓国など国によっては複数国籍(2重国籍)を許容している国もありますが、日本国はそれを認めていません。

直接国に確認したわけではありませんが、例えば元在日コリアン(元韓国籍者)が韓国籍を回復させて韓国内において韓国と日本の二つの国籍を取得した場合、日本の国は、日本の法律に則て<自ら進んで他の国籍を取得した者>として日本国籍を喪失させるのでしょうか(誰かやってみて欲しいです!)?

このブログでは、『同居の家族のうち<夫のみ除外して>や<大学生の子どもだけ>帰化許可申請に臨むことが全くできない訳ではありませんが国の推奨する<一家族一国籍>がベターだ』と言いたかっただけですので誤解なさらないように。

ラグビーのワールドカップで日本代表として出場した具智元さんが日本国籍を取得した件。

お客様からの依頼により日本国籍取得のお手伝いをする業務も僕の仕事のうちの一つです。

業務量は年々増加傾向で、ネットからの集客や知人、弁護士からの紹介など色々です。

依頼人へ誰よりも早く「許可が出ましたよ!」と伝えたい一心で、毎日の電子版官報のチェックは欠かせません。

本日の官報を見ると「左記の者の申請に係る日本国に帰化の件は、これを許可する。」の文言の真下に聞いたことのある名が。

それは、先日行われたラグビーワールドカップで日本代表として活躍していた具智元選手でした。

早速報道もされていましたが、慣れ親しんだ日本の国で日本人として生きる道を選択されたのですね。

僕が気になるのは「具選手がどこの事務所へ依頼したのか?」です。

今のところ僕の方では有名人からの帰化許可申請のオファーはありませんが、毎日チェックしている官報には知っている人や有名人の名もチラホラ(あくまでも仕事の一環としてやっているだけで他意はありません)。

ちなみに帰化した外国人の名が全て漏れなく官報で公開されることを知らない人は意外に多いですね。

国籍回復の手続、日本に居ながら韓国籍を取得するまで。

相変わらず在日コリアンはじめ、多くの外国人の方から帰化許可申請についての相談やオファーを受けます。

実際に受任するまでに時間を要しますが、直接事務所へ訪ねて来られる場合の成約率は他の業務より格段に高いものです。

また、これとは真逆の手続、「帰化して日本国籍を取得したがそれを韓国籍に戻したい」との相談もちらほら見受けられます。

帰化申請と違ってほとんどが相談で終わるのですが、この手続に臨んだことが過去に1度だけあります。

その夫婦はどちらも60代の方で、30年~40年前に日本の国籍を取得、夫の強烈な韓国への帰趨本能からか、国籍を韓国に戻そうとなったのでした。

韓国国籍法を調べ、日本に居ながらでも韓国国籍の再取得(国籍回復届出による)が可能であることを確認、いざ韓国領事館へ申請を行いました。

領事館の方も、『領事館では初の受付になるので、少し時間をいただきたい』と自信なさげ。

この時の領事館の不安げな対応が、後にこの夫婦に大きな災厄として降りかかったのでした。

ちなみに韓国への国籍回復はできたのですが、、、

帰化許可申請の事前相談を受けに東京へ行ってきました。

帰化許可申請の際には申請をする方の住所地を管轄する法務局が窓口となります。

僕の事務所でも度々、大阪以外からの依頼があって地方での申請があります。

今回は大阪にいらっしゃる親族のご依頼で東京在住の方の申請のお手伝いをすることになりました。

日本の役所は優秀で手続も比較的分かり易くなっていて、役所ごとに対応が変わることはあまりありません。

しかし、若干の差は存在します。

この若干の差が僕たち専門家にとっては厄介で、それを知らずにことを進めると依頼者の大切な時間を奪うことにもなりかねません。

よって、事前に全てのリスクを回避する行動をとることが肝要と考えます。

今回の依頼に対しては、数年ぶりに東京での帰化許可申請をすること、また東京法務局でも地方支局での初めての取り組みであるため、第一回目の相談に現地まで足を運んだのです。

大阪の場合と違くポイントは、①相談には申請者本人の同伴を求めること、②書類の中に独自のもの(例えばスナップ写真)が存在することなど、、、

対応してくださった相談窓口の男性の人柄と申請人自身の人柄が最高に良かったので、とてもスムーズで気持ちの良い出張となり幸いでした。

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