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帰化申請業務関連一覧

女子大学生の訪問を受けた件。

懇意にしていただいているNGO団体の紹介で、女子大学生が僕の事務所を訪問しました。

論文作成のテーマにした<在日コリアンの帰化手続>について、実務上の実態を知りたいのだということで時間を作りました。

最近思うのが、この年齢になると自分よりも年長者から得られる経験則よりも若者から得られるタイムリーな情報や思考の方が有用であることです。

その意味でも彼女が何を知りたがっていてどんな理由でそのことを論文のテーマにしたのかを是非聞いてみたいと思ったのです。

話を聞くと、彼女自身が生粋の日本人であることと歴史的なことも踏まえて在日コリアンについてよく理解していることにとても驚きうれしく思いました。

帰化により益々マイノリティー化が進む在日コリアン社会ですが、特に特別永住者は本国へ帰ることもありませんし、母国語を話せる方の割合もたかが知れていて、自然、日本の国へさらに馴染んでいくことは仕方がないこと。

欧米人やアフリカ系のように外見では判断しにくいため、帰化によりその存在はいつの日か奇麗に無くなってしまうのでは無いかと懸念する方もいると聞きますが、時代の流れは誰にも止めることが出来ません。

帰化許可申請における思想・信条の条件とは?

日本国への帰化の条件は法律により定められています。

国籍法第5条によりますと次の5つとなります。

①住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

②能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

③素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

④生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

⑤重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

⑥憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

最近特に受付や面接の場面で、申請者である在日コリアンへ、各種団体(民団・朝鮮総連)での活動歴を質問したり、申請者以外の親族についてのそれらの経歴の照会・情報収集を行っているように思えます。

これは上記③若しくは⑥に関する調べなのか、僕人身わかりかねます。

前科者でも帰化できる。

帰化の手続きのお手伝いを多数していますが、依頼を受ける際に最初にお伺いするのが法律を守っているか守れていないかのところ。

日本人になろうとする外国人を選別する際、いかにルールを守っているかを国がチェックする訳です。

運転免許を持っている人からは交通違反や事故歴について聞き取りをし、会社経営者や個人事業主なら税法(脱税)違反は無いか、その他、若い時にヤンチャをしてお巡りさんのお世話になったことが無いかなど、、、

いずれの場合もすべて日本の法律を順守しているかを事前にリサーチしているわけですが、法律を破ってしまっている場合もチラホラ。

一度でも法律違反をしているとダメなのかというと、そんなことはありません。

一定の時間が経過していると、過去の過ちについて大目に見てくれるのです。

中には前科何犯のツワモノもいますが、無事に許可されることもあります。

時の経過が課されたペナルティを解除してくれる仕組みになっています。

過去の過ちであきらめることなく、一度相談してみるべしです。

官報をチェックしながら国籍について思う。

依頼者へ誰よりも早く許可されたことを伝えようと、数年前からほぼ毎日帰化許可者の一覧のチェックを欠かさないようにしています。

官報によると、毎日約100人のペースで新〝日本人〟が生まれている計算。

ちなみに僕がよく耳にする質問で、『帰化すると戸籍に〝新日本人〟と記載さえるのか?』と聞かれますが、そんなことは全くありません。

ただし、自身が帰化により日本人になったとて、例えば元韓国籍の方の戸籍には両親の名前が出てくるので、<父:金〇〇、母:李〇〇>の記載が残る時点で前の国籍の痕跡を消すことはできないのです。

(そもそも日本人に化けることが帰化する目的ではないと願っていますが、、、)

日々日本の役所の方とやり取りをしている僕は、日本国籍を持たないまま日本で住み続けていることに大きな違和感を持っています。(あくまで3世代に渡り日本に住む僕自身のこととしてです。)

特に政治にかかわることができない〝外国人〟である限り、国から、『路地にさまよう野良犬と同じ目で見られているんじゃないか?』と心配になります。

帰化が許可されるまでの時間は?

大阪、京都、神戸、東京や四国などで帰化許可申請のお手伝いの経験があります。

申請者の住所地を管轄する法務局へ足を運ぶのですが、よく聞かれるのが「どれくらい時間を要しますか?」との質問。

こちらから申し上げられるのは、正確にはわからないとのあいまいな回答。

事実、これまでの経験上、最短で4カ月、最長だと2年近く待たされた方もいます。

それでも平均値をとるとすれば、現状だと8カ月くらいと言えます。

もちろんこの期間には準備する時間は含まれません。

この『準備する時間』こそ千差万別で、最初の相談から2週間で申請に至る人もいれば、1年がかりで申請にこぎつける人もいます。

初期の相談から3カ月もたてば50手前の僕の脳はすでに他の事案で上書きされてしまい、最近では思い出すのに一苦労です。

スピーディーな申請準備は、依頼者にとっても僕にとっても非常にメリットがあるですが、皆さんなかなか足並みがそろわないのが現状です。

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