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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

ウーバーイーツが特別永住者を他の外国人と同じ扱いにしました。何が問題なのでしょうか?

外国人配達員のアカウントを一斉に削除したと報道されたウーバーイーツですが、今度は特別永住者のアカウントまでも消してしまったとの報道がありました。

それにより日本で生まれ育ち海外に出たことすらない特別永住者の在日コリアンが職を失う(すでに失った方もいるとか?)恐れが出てきます。

日本の国では在日コリアンの存在は在日コリアン自身が想像するよりもはるかに知られていません。

新参の外資系企業がそれを把握できるはずもないのでしょう。

映画の井筒監督が『パッチギ!』という名作を、作家の金城氏が『GO』という名作を世に出しても、所詮は娯楽としてしか捉えられていない様子。

とある政治家は『帰化して日本人になれば問題は解消される』と、また元政治家は『特別扱いはいい加減無くさないといけない』と、上から目線で言ってきます。

とても残念なことですが、それが日本国民の総意と言うなら最早従うしかありません、、、

在日コリアン、みんなはじめは「朝鮮籍」だった。では「朝鮮籍」とは何か?

在日コリアンの国籍について面白い書籍を見つけました。

読み進むうちに本は赤線だらけになりました。

仕事上、朝鮮国籍の方からの相談を度々受ける僕にとってはとても勉強になったこの本。

読み解くと、結論は日本の住民票の国籍欄に「朝鮮」と表示されている者は無国籍と考えていいんじゃないかと言うこと。

日本に住む「朝鮮籍」在日コリアン=「北朝鮮支持者」との誤解が解けます。

詳しくは書籍を読んでみましょう。とても勉強になります。

Kindle版も出ています!

朝鮮籍とは何か――トランスナショナルの視点から

ちなみにこのブログのタイトルにある通り『全ての在日コリアン(特別永住者)の国籍ははじめは「朝鮮」でした。その後日本と韓国が国交を結んでから韓国表示に変えられるようになった』事実はあまり知られていません。

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(補足)。

前回までで、

家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい

との依頼が『朝鮮』の妻の件で頓挫したように説明をしましたが、この家族の〈子どもたちの韓国パスポート取得〉に絞って考察すると、解決方法が無いわけではありません。

どのような方法かというと、

①夫は“登録簿がない妻”と婚姻申告をする

②父と“登録簿がない母”との間に生まれた子どもの出生申告をする

③子どもの在外国民登録を行う⇒残念なことにこの時点で子どもの『朝鮮』籍の維持はできなくなります、、

④子どものパスポート発行申請をする

ちなみにこの方法のうち、①と②は領事館を経由せずにしなければ通りません。

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その4)。

本タイトル、途中でしたので今回で最後。

依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。

この中で妻の家族関係登録を行う方法は『家族関係登録創設許可申請』のみとなります。

妻の両親(祖父母も)が他界してい尊属からの枝を辿ることが出来ないのがその理由でした。

ここで生じる問題が妻の特別永住者証明書上の国籍欄が『朝鮮』となっていることです。

基本的に創設許可申請は日本にある韓国領事館を経由して本国の裁判所で行うものですが、ルール上、在外国民登録が必須となっています。

すなわち、

特別永住者証明書上の国籍欄が『朝鮮』=在外国民登録をやっていない

となるので、妻の家族関係登録は行えないことになります。

ちなみに『朝鮮』籍のまま韓国の裁判所(家庭法院)へ直接放り込む方法もありますが、僕の事務所ではやったことがありません(韓国籍の方は前に取り組んで許可されてます)。

【補足へ続く】

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その3)。

タイトルの内容に中々進めないまま3回目を迎えました(やっと本題に入れます)。

先に言っておきますが韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録があるがどうかは、日本の住民票の国籍が『朝鮮籍』か『韓国籍』かとは関係がありません。

朝鮮籍の方でも韓国に身分登録がちゃんとされている方が存在します。

なので、このタイトルにある〈韓国パスポート取得〉までの道のりは人それぞれバラバラです。

わかりやすいように、ここでは一般的な例で説明してみます。

 

◯事例1

  夫
(朝鮮籍)
  妻
(朝鮮籍)
 長 男
(朝鮮籍)
 祖 父
(朝鮮籍)
 戸籍有
 祖 母
(韓国籍)
 戸籍有
 亡祖母
(朝鮮籍)
  戸籍不明
 亡祖父
(朝鮮籍)
  戸籍不明
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画

依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。

このケースだと朝鮮籍ながら韓国に身分登録の存在している両親を持つ<夫>については両親の枝を頼りに家族関係登録を整理していきます。

すなわち①両親(祖父母)の婚姻と②<夫>自身の出生の手続をします。

同時進行で今度は<妻>の家族関係登録をしますがここでつまづきが、、、

と言うのも妻の両親はすでに他界しておりますので両親の枝をたどった整理きができず、残された方法である家族関係創設許可申請を行うにも障壁が立ちはだかります、、、

【次回へつづく】

 

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