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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

韓国戸籍整理で創設許可申請がさらに難しい状況になっています。

親とひも付けずに韓国に名前をのせる作業を<創設許可申請>と呼びます。

親が無くなっていたり、親が自身の名前の韓国への登録を拒んでいる際に、親とはひも付けせずに登録する方法で僕も多用してました。

しかしこの方法は元来孤児や捨て子を韓国の家族関係登録簿へ載せるための手続でありそうでないケースで使われるのは例外的とされています。

それでも在日コリアンの3世、4世ともなると様々な理由のためこの創設許可を多用してきたところ、つい最近うちの事務所の職員が、「創設する場合、親の代からやっていただくことになる」と告げられたのです。

どういうことかと言うと、例えば3世の在日が親が存命中にも関わらず自身の創設許可申請をやろうものなら、「あなたには両親がいるのでしょう、だったらその両親の戸籍を探すか、両親が戸籍に載っていないなら先に両親を創設許可手続によって載せて、その両親の婚姻申告の後、あなたが生まれたことにしなさい」と。

全くもって全うな指示であり反論の余地はありません。

これをやることのメリットは、<そん法務事務所の売上アップへの貢献>のみで、韓国の家族関係登録簿へ名前を載せようとする在日には皆無なのであります。

「何事も早めにやった者が得をする。僕がいつも子どもに言い聞かせているセリフです。

韓国の戸籍整理(家族関係登録簿整理)。パスホート取得までの道のり。

最近の事例を紹介します。

日本で子どもが生まれると市役所や区役所へ出生届を出しますよね。

日本に住む在日コリアンの場合も、住んでいる国の役所、すなわち日本の市役所等へ出生届を出します。

ではそれで事足りるのかと言うとそうではありません。

あくまでも日本に住んでいるだけで国籍は韓国・朝鮮となっている方については外国人であり、当然に自国のパスポートを取るためには韓国もしくは朝鮮の国へ届け出をする必要があります。

今回ご紹介するのは事情があって未成年者本人が自分自身の出生届出を自分ですることが可能かどうかです。

韓国の家族関係登録法では申告すべき者として、父母や同居の親族、出産に立ち会った医師などが列挙されていてその中には事件本人、すなわち生まれ来た当事者は含まれていません。

今回相談頂いたケースでは父母のみならずその他の「申告義務者」が届け出をしてくれない、出来ないケースで、では一体どうすればその未成年者の出生届けをすることが出来るのかとの問い合わせ。

ちなみに僕も以前にこれに似たケースで手続に行き詰まったことがありました。

そこで今回は韓国のルールを更に深掘りして調べてみました。

そうすると家族関係登録例規集に<報告的申告は未成年者が単独で申告してもよい>との規程を発見、これは使えるのでは、と考え相談者へ回答しました。

その結果がどうなったのか僕も是非知りたいものですが、追ってこのブログでお知らせしようと思います。

朝鮮籍の方が韓国の正規パスポートを入手するために「やらなければならない3つの手続き」を解説。手続きを理解すれば遠回りせずに済みます。

「韓国のパスポートを取りたい」との依頼は在日コリアンの方から多く寄せられます。そのうち現在2万人弱と言われている『朝鮮籍』の方らかの依頼とその解決方法について解説します。

やらなければならないことは大きく次の3つ(①~③)になります。

① 国籍回復手続き→<韓国領事館>へ自身の身分登録(氏名・生年月日・両親等)を行う作業で在外国民登録と言う

② ①の登録完了後、日本の役所へ特別永住者証明書の国籍・地域欄を朝鮮から韓国に変更する作業

③ いわゆる戸籍整理→<韓国の国>へ自身の身分登録(氏名・生年月日・両親等)を行う作業

④ パスポート交付申請→<韓国領事館>で正規パスポートを発行してもらう作業

これらの作業のうち①と③を混同している方が多いですが、まったく別ものです。違いは、名前を載せてもらう先が
 ① → <韓国領事館>
 ③ → <韓国の国>
となっていることで理解できるかと思います。

余談ですが、①と②を経ずとも、すなわち『朝鮮籍』のままで③を行える場合もあります。ただしその場合でも④へは進めませんのでご注意を。

上記の内容について理解していると自身が解決しなければならない問題の把握に役立つでしょう。

在日コリアンの領事館での家族関係書類の入手がますます困難に。相続等でお困りの方はご相談ください。

在日韓国・朝鮮国籍の方が日本で亡くなられ、韓国法による相続が行われるケースが増えています。それもそのはず、在日1世の世代、在日2世の世代もすでに高齢を迎え、病気や寿命で亡くなるケースはピークと言っても過言ではないような気がします。

人が亡くなった場合、亡くなった方の国籍法によって相続が開始されますが、在日コリアンの多くは韓国・朝鮮・日本の国籍を持っています。しかし、そのいずれの国籍を持っていようと、『韓国のパスポートを持っていたり、韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録されている者』は出生から死亡までの韓国の身分関係書類を領事館で取らないと行けません。これは帰化して日本人になった方も同じです。

以前は韓国領事館も協力的で、亡くなった方の死亡届けの証明書(受理証明書など)を持参するだけで、必要な書類を交付してくれていました。

しかし、数年前からは「先に亡くなった方の韓国への死亡申告をしてください」と言うようになり、その次には「死亡した方の遺産を証明してください」と言うようになり、今年からは「死亡した方が帰化したり、相続人のうち1人が帰化しているようなケースなど判断に時間を要する申し出は韓国の裁判所の判断を仰ぐので関係性の分かる日本の戸籍謄本(帰化した事実が分かるものなど)は全て韓国語訳をつけて日本の関係法令等も付して申請してください」と複雑な要求を始めました。

家族の書類を取るだけなのにこれだけ求めれるのは誠に理不尽ですが、個人情報云々を持ち出されては法律家としては成す術もありません。

日々領事館と接している我々が頭を悩ますくらいだから、一般の方々の苦労を考えると相当な負担となっているものと推察します。

特に関東地域の領事館では代理人についての制限も加えられてより一層書類の入手が困難であると聞きます。

幸い、お住まいの地域に関わらず、駐大阪領事館で全ての書類の請求が可能ですので、お急ぎの方や親族関係が複雑で裁判所経由案件になるケースは是非<そん法務事務所>へお任せください。

各士業者(弁護士、司法書士、行政書士など)からのご依頼もお待ちしています!

この業務に置いては15年以上の実績があります。

韓国領事館が家族関係登録事項別証明書(旧戸籍謄本)や除籍謄本の交付について急に態度を硬化させました。さらに入手困難な状況に!

在日コリアンの相続の件で必須となる韓国の身分関係資料ですが、これを毎回領事館で入手しています。

今回もある(元)在日コリアンの相続事件の依頼で出生から帰化までの書類を取ろうと領事館へアクセスしましたところ、「相続等ややこしい事案については韓国の法院(裁判所)へ書類を送付して交付の可否の伺いを立てる扱いに変わった」のだと急に言われました。そのため、「関連資料全ての韓国語訳が必要だ」と言われました。

急なルール変更に驚いた僕は、「この申請を拒絶するなら書面で拒絶の理由と根拠を述べよ」と楯突きました。

日本の法律と同じく韓国でも「役所が市民の申請に対して拒否の意思を表示する場合には、市民からの求めに応じて拒否する理由及び根拠となるルールを書面で開示する義務がある」のです。

こちらの不備や無知に対してはルール(法令)を盾に責め立てて来る“お役所”。

ならばこちらもルール(法令)を盾に交渉することも大切です。

今回の件に限って言うと、結論は「具体的に何かルールが変わったのではなく運用が変わったのだ」と交わされましたが、、、(日々、窓口で大量の書類の発行をお願いしている僕としてはこれ以上突っ込んで抗議することは依頼された顧客の損害にも繋がりかねないと、あきらめた次第です。)

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