入国管理局情報一覧
経営・管理に代わるビザとしてお勧めするものは?日本に拠点を設置して活動できるビザは他にもあります!
- 2025.12.24(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 外国企業情報

10月16日以降、すっかり影を潜めた外国人企業家による日本の経営・管理ビザ取得の依頼ですが、厳しくなったからといって日本への進出を諦めたわけでは無さそうです。
その証拠に相談自体はチラホラ来ています。
「日本に拠点を置いて人を送り込みたい。」そのような相談も、、
僕が対案として提案するのが『企業内転勤』と言うビザです。
日本への多額の投資は不要で日本人を雇用することなく日本国内に拠点を構えて人を送り込むことが叶います。
一考の価値ありです。
永住権のことでもう一つ、、
- 2025.12.22(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
これまで3年ビザを持っていればチャレンジできた永住申請が、5年ビザが無いと申請できない(やってもとおらない)ように変わるとも報道に出ていました。念のため。
入管が「経営・管理」の更新不許可を乱発。これからする人は注意が必要です。
- 2025.12.17(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 憤慨
10月16日以降、「経営・管理」ビザの新規依頼は1件もありません。
代わりにやってくるのは更新不許可の相談ばかり。
今のところ僕の事務所ではそれはありませんが、今審査中の件やこれからの申請に不安がつのります、、、
皆さんも今まで以上に慎重に更新申請に臨みましょう。
それよりも、理不尽な不許可の判断にそらそろ誰かが異議申し立てをしないとですね。
国を相手にする訴訟のことです。外国人に残酷なことばかりしていると彼らにもバチが当たるはず、、、
飲食店で「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人を働かせられるか?
- 2025.12.15(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
その答は『限りなくNO』と言えます。
しかし、僕が取り組んだ事例として、事務所を持たない外食事業(韓国料理店)の本店で仕事をさせるとして許可を取ったことがあります。
なので『限りなく』としました。
ま、そのケースが限界事例と言えましょう。
ご要望は【そん法務事務所】まで。
外国人を非正規に雇用している日本企業への取り締まりが強化されるのを前提に、特定技能ビザの活用を推奨しますよ!
- 2025.12.12(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
〈就労ビザを持つ外国人=働ける外国人〉ではありませ、
〈就労ビザを持つ外国人=認められた範囲でしか働けない外国人〉が正解です。
これを知らずに若しくは知っていながら外国人を雇い入れた場合、バレると大変な事態に巻き込まれるのを多くの企業は認知してません(バレなきゃいいとは言ってませんよ!)。
一例を紹介すると、永住権を持つ女性社長がたまたま雇った中年女性は自身が持つ「経営・管理」ビザを偽って「結婚ビザ」と報告。
その後当局にそれが知れて女性社長は何とその後2年間に渡って違反調査を受け、持っていた永住権を剥奪されました。
また別の事例では在日コリアンの企業経営者の男性が身分確認をせずに雇った外国人が不法就労の疑いで検挙され、その後男性社長も警察に拘束され48時間の取り調べの後罰金刑を言い渡されました。
このケース、事件の現場はいずれも飲食店。
事件当時はまだ『外国人が飲食店で堂々と働くことができるビザ』が無かった時代です。
幸い現在は特定技能ビザが存在しており、特に外食事業を手掛ける企業様は特定技能ビザの活用を検討すべきです。
ちなみに外国人絡みの事件はマスコミにリークされやすく、特に有名店などが事件に関わると『格好のみせしめ』とされがちです。







