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入国管理局情報一覧

⑴韓国人若しくは⑵韓国から日本へ帰国する日本人又は⑶韓国を経由して日本へ上陸しようとする外国人の上陸(入国)制限についての情報まとめ

外務省の海外安全ホームページから<韓国から来る人間についての9日からの措置>について抜粋した。

報道後に沢山の問い合わせをいただきましたが当事務所の主な顧客が韓国人の方なので韓国に限った記載としてまとめてみました(中国やイランの文字を消してしまっているので、誤解のないようにお読みください!)

あと、VISA(ビザ)と在留資格を混同している方があまりに多です。
VISAとは日本国内の空港・海港までは入って来てもいいよとお墨付きを与えた査証のことで在留資格とは違います。
在留資格が取り消されると思っている方、そんなことはありませんのでご心配なく!

【以下本文】
3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。
本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,韓国から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
韓国に対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国の一部地域(注)を追加指定。
(注)慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡

2 検疫の強化(厚生労働省)
韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。(※詳細は後述厚労省メッセージのとおりです)

3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4 査証の制限等(外務省)
(1)韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)韓国に対する査証免除措置を停止。⇒韓国政府はこれに怒っているようです‼

5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

上記1.の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
上記2.~4.の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

また,上記2 検疫の強化に関連し,厚労省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
○3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
○具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
○この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
○なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。

(関連情報のホームページ)
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(上記に係る連絡先)
国内の方向け 0120-565653(フリーダイヤル)
国外の方向け
0120-485―188(日本語)
+81-3-3595-2176(英語)

入国管理局窓口へ大量に押し寄せる中国人の方、「武漢に住んでない人は短期滞在の在留期間延長はできませんよ!」。

週に何度か入国管理局へ通っていますが、昨年12月頃から窓口の混雑状況が緩和されたように感じます。

日韓関係のこじれによる韓国人渡航者の減少とコロナウイルスによる中国人渡航者の減少が原因かと考えます。

ただし、今のこの時期からは毎年申請者が増加しますので元の混雑状態に戻るとも予想されますね。

本日入管に訪れた際、窓口対応の女性がしきりに言っていた言葉が気にかかりました。

それは「武漢に住んでないからこれは受付できません!」の言葉。

多分だと思いますが、中国人観光客の方たちが中国へ帰国しようと航空チケットを予約するも欠航となり、予定していた日に帰国できなくなったことから短期滞在のVISAの延長を申し出てのことだと思います。

すなわち、申し出た中国人の方の自宅が中国の武漢にある場合は延長が認められ、そうでない場合は延長できないので受付自体をしていないのでしょう。

ポケトークも駆使しての窓口対応に四苦八苦する入管職員がとても気の毒で、自分だけは何とか特別扱いされるだろうとでも思ってか、女性の対応に食い下がる中国人の方の姿もまた気の毒でした。

一つアドバイスを言っておくと、入管の対応に特別扱いはありません。

技能実習のVISAを今から取りに行くことは「有り」なのか?検討してみた。

「技能実習生」と聞くとどうしても負のイメージが先行しますが皆さんはいかがですか?

今や技能実習生の数は全在留資格(ちなみに28種類)のうちで永住者に次いて2番目に多いです。

増加率は多分ナンバーワンじゃなかったかな、、、

そんなに多い技能実習生ですが一般の方には多分あまりなじみのない在留資格でしょう。

何故なら技能実習生を呼んで日本で実習をさせているのは99%近くが監理団体なる組織ですから。

監理団体と聞けばまたよからぬイメージが頭をよぎる方もいらっしゃるかも知れませんが、ちゃんとしているところが当然に多数です(そう信じましょう)。

監理団体の多くが事業協同組合なる法人で、業界団体ごとに立ち上げているものが多いと思います。

増加率ナンバーワンで国がこれからも外国人労働者の一番の担い手として技能実習制度を推し進めると言っていますから(技能実習法なる法律まで作って)、技能実習のVISAへの取り組みは有用であると言わざるを得ません。

その反面、昨年新たにできた「特定技能」と言うVISAも使い方によっては(特にちゃんとした企業には)とても使い勝手が良く、これから増加することは間違いなさそうです。

ただこの「特定技能」のVISAは企業側の負担がすこぶる大きく、現在足踏み状態が続いています。

いずれにせよ、在留外国人全般のサポートを業務の一環としている行政書士業界の未来は明るい(?)。

働き者の留学生を「特定技能」の在留資格で個人事業主が雇入れるケース。

「特定技能」の在留の特徴は、取得する外国人には比較的優しい条件で、一方受け入れる側の企業や個人事業主に対して比較的厳しい条件が課される制度設計となっていると思います。

その一端は申請書に添付すべき資料から伺えます。

申請人個人に求めるものとしては「技能試験の合格証」、「日本語試験の合格証」、「健康診断書」、「証明写真」など比較的準備しやすいものですが、受け入れる日本の機関に対しては、各種公的義務(税金・年金・医療保険・労働保険など)を履行している書類をすべて用意するように求められます。

また、受け入れた外国人を適正にエスコートすることや日本での生活をサポートすることについても義務を課します(空港までの送迎、事前のレクチャー・入国後の面談・生活サポートなど)。

上記の生活サポートなどを行う職員には「過去2年以内に在留外国人にかかわった経験の持ち主」を充てることと求めて、またその方の母語での対応も課します。

僕の事務所へ来られる相談者の大部分が小規模事業者で個人事業主がその多くを占めますが、せっかく飲食店ホールでの就労が認められた「特定技能」と言う在留制度に歓喜した一方、実際のVISA取得にかかる負担(金銭的なものと実質的なもの)に落胆されもしています。

外国人には受験条件の緩和措置が取られましたが、受け入れ側にも今後何らかの措置が講じられることを願うばかりです。

「特定技能」の在留資格取得に朗報!国内試験について受験資格が緩和されます!

知らない方も多いと思いますが、「特定技能」の在留資格を取得するための試験はベトナムなど海外で実施される試験とは別に日本国内でも実施されます。

昨年4月の施行前のアナウンスにより「9か国」のキーワードが沢山の誤解を生み、いまだに9か国以外の外国人は「特定技能」の在留資格を取得できないと勘違いされている方も多いように感じます(実際につい最近もそのような問い合わせをいただきました)。

実は「特定技能」の在留申請に国による制限はありません。どこの国の方でもチャレンジ可能です。

その一方で日本国内の受験には「ある条件」が課されています。

それが下記のもの。

国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

しかし、今回これが緩和されたことで次のようになります。

<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。

巷の噂や思い込みで正確な情報を得られない場合は、専門家や直接役所(出入国在留管理庁)へ問い合わせましょう。

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