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大阪市でいよいよ民泊での2泊3日が可能に!市議会にて<短縮条例>が可決成立。

国家戦略特区法による外国人滞在施設(いわゆる特区民泊)では、その滞在期間を6泊以上と定めていた。

しかし国はこれを変更、2泊から可能とした。

ただ、これを実際に変更するかは、特区民泊についての認可権者である各自治体任せとなっている。

大阪市の吉村市長と大阪府の松井知事は、国の変更を待っていち早く条例の変更に着手、この度大阪市での<短縮条例>が可決したとのこと。(施行は来年1月1日から、毎日新聞朝刊より)

先日も特区民泊の相談に阿倍野メディックスにある相談窓口を訪ねたが、特にバタバタした様子もなく静かに職員が対応してくれた。

申請件数は増えてますかとの問いに、今のところ認可は3社のみですとの回答。

しかし、<短縮条例>の可決により滞在日数が2泊3日となるのを待つ事業者さんは多いと言い、相談件数はある程度ありますとも言っていた。

僕の事務所にも1年以上前から相談ばかり来ていた民泊経営者だが、<短縮条例>の可決で業務依頼が殺到する(?)のを期待したいところだ。

ここ最近の<民泊>関連報道のまとめ。法律や条例が実態に合うように改正される見通し。

10月25日の毎日新聞夕刊、『民泊「2泊3日以上」閣議決定』。
国家戦略特区を活用したいわゆる特区民泊の滞在日数要件が「6泊7日」から「2泊3日」と緩和されるとの報道。

これに付随して、
10月28日の同紙朝刊、『大阪「民泊」緩和1月施行を』。
ここでは、大阪府と大阪市での宿泊日数緩和の条例改正を来年1月1日から始めたいとの意向を示したとの報道。

一方、
10月26日同紙朝刊、『大阪市が違法民泊の通報制度』。
認定を受けていないいわゆる「モグリの業者」を取り締まる「違法民泊通報窓口」を開設するとの報道。
通報に基づいて聞き取り調査を実施、指導に応じない場合は警察へ告発する方針だとか。

何かと世間を騒がせている民泊事業であるが、政府は旅館業法の更なる緩和も視野に入れて動いており、今後も動向が見逃せない!?

大阪市健康局主催の『特区民泊経営事業に関する説明会』に参加してきました。説明会の内容よりも気になったことについて。

本日14時開催のいわゆる”特区民泊”の説明会に参加しました。

役所が主催するこの類の説明会は相変わらず内容が薄く、途中退席を何度もこらえる始末。

一番印象に残ったことといえば、開催直後に起こった地震のこと。

さすがに12階の部屋は驚くほど揺れがひどく、「逃げた方がエエんちゃうか?!」と叫ぶおじさんも、、

30秒以上揺れが続いたせいか、その感覚がなかなか抜けず、集中力もなくなってしまった。

新たに得た情報といえば、『1棟のマンションの数室、例えば1階101、3階303の2室で申請する場合も1件の申請で可能である』とのこと。
(簡宿の場合、これは2件の申請になる。そもそも”共用廊下”の時点で申請不可だが、、、)

ともかく、震源地鳥取の被害が少ないことを祈る。

お隣の京都で市民からの苦情窓口として「民泊通報・相談窓口」が設けられる件。

京都市では、市民からの「民泊」に関する苦情や相談を一元的に受けることを目的に、「民泊通報・相談窓口」を今月13日に設けるとのこと。

無数に膨れ上がる違法「民泊」や合法的に営業しているも周辺住民への迷惑行為が見られる宿泊施設についての苦情が相当数に上るようで、オペレーターが年中無休で対応するらしい。

大阪でも度々「見せしめ」のごとく特に外国人経営者が摘発されたとの事件を耳にするが、合法違法問わず施設側が宿泊客の行動やモラルについて管理・教育すること自体、なかなか難しい問題だと思うのだが、、

国や地方自治体と事業者が協同で問題解決へ取り組むべき課題だと思う。

民泊まとめ。本格解禁を目指して厚生労働省などが報告書をまとめた件。

韓国人宿泊客に限って言えば若干目減りしている感もあるが、依然、民泊の需要は高いと感じている。

国や地方自治体で様々な取組み(法整備や条例制定)が模索される中、いわゆる「新法民泊」の解禁に向けた報告書が出されたようだ。

これは、一般民家に観光客を有料で泊めることを制度化する目的で、「新法」を制定して「民泊」を解禁する取組み。

「新法民泊」の解禁は早くて2017年中とされ、これが認められれば「民泊」の類型は、
①国家戦略特区制度によるもの ⇒ 外国人滞在施設
②旅館業法によるもの ⇒ 簡易宿所営業
③新法によるもの ⇒ 新法民泊
の3類型で営業が認められることになる。(①は東京・大阪等一部地域に限る)

「新法民泊」はインターネットで届け出れば営業できるなど規制が緩く、一気に拡大する可能性があるとのこと。

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