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旅館業一覧

相変わらず民泊関連の相談が多いですがほとんどのケースで受任には至らずです、、、

<民泊・大阪・許可>でキーボードを叩いてネット検索すると数多くの行政書士など許認可の手伝いをしてる業者がヒットします。

僕の事務所でも特区民泊法ができるより以前から多くの質問や問い合わせが来ていましたが、競合相手がこんなに沢山いるとその頃よりアクセスが増えることもありません。

それでも既存のクライアントからの相談や問い合わせはあり、ある程度の知識とタイムリーな情報は常時入手しておかなければと研鑽は怠らないようにはしています。

つい先日もマンション型の特区民泊許可取得の依頼が舞い込んできたのですが、消防法をクリアするのに多額の費用がかかるとの理由で見合わせになりました。

やはり難儀なのは旅館業法であれ特区民泊であれほぼ同様の規制で取り締まられる消防設備をクリアするための壁の高さか、、、

数百万円をかけて許可に至った事業者さんもいれば、あきらめてもぐりの民泊として息を潜めて営業を続ける方もいるようです。

どちらを選ぶかは事業者個人にゆだねられるのですが、せっかく作った法律をもう少し柔軟に運用できる方法はないのかともどかしさを感じてしまいます。

特区民泊(外国人滞在施設)か簡宿かで迷う。

新たに土地を買ってホテルを建てる場合、民泊で許可を取るか旅館業の許可を取るかで迷う方がいます。

この二つ、一体どう違うのかというと、まずは法律が違います。

ここで言う民泊とは、国家戦略特区で指定された地域のみ認められている外国人滞在施設のこと。

旅館業の例外として認められた宿泊区施設で、現在、大阪市や東京都の一部で営業可能となっています。

今回の相談者は、「万が一外国人観光客の訪日が下火になった場合、賃貸マンションとして再利用可能な建物にしたい。」とのことなので、建築基準法上の用途が『共同住宅』で可能な特区民泊の方を進めることにしました。

この不景気の中、(たまにですが)景気の良い話が聞けたことが何よりもよかった。

民泊を運営中の方に注意喚起!騒音等の近隣トラブルにより裁判所で賠償を命じる判決が出ました。

合法、モグリを問わず、大阪市内に多数存在する民泊。

旅館業許可を得た宿泊施設から外国人滞在施設(いわゆる特区民泊)の認定を受けたもの、そしてい許認可を得ないものまで、大阪市内だけで1万件はあると推定される民泊施設。

報道によると、大阪ミナミの分譲マンションの所有者がマンション管理組合の理事長から『ゴミの放置や騒音トラブル』を起因として提訴され、50万円の損害賠償を命じられたとのこと。

裁判所の判決によると、民泊営業により他の住民への不法行為が認定された模様。

大阪市では、違法民泊施設の取り締まりを強化するため、2016年10月31日より「違法民泊通報窓口」を開設しています。

これら苦情窓口へ通報され行政上の処分を受ける可能性がある他、近隣住民等から民事上の賠償請求が提起される恐れもあります。

民泊を運営されている事業者には速やかな対応が求められています。

特区民泊の宿泊日数が2泊3日に緩和された。低調だった認定件数が増加することを祈るばかり、、、

旅館業の簡易宿所営業の許可申請と外国人滞在施設(特区民泊)については、2年くらい前から多数の相談が当事務所へも寄せられている。

特に旅館業よりもハードルの低い特区民泊については実際に物件を下見したり窓口(各保健所)へ相談に行くこと多数。

しかし、実際に依頼され申請にこぎつけたのはゼロ件。

それもそのはず、昨年12月末時点での特区民泊認定件数は、大阪府・市全体で12件にとどまる。

大阪府・市ではそれまで6泊7日だった最低宿泊日数が本年より2泊3日に緩和されたが、それにより認定件数の増加を期待する声が聞こえる。

役所への申請手続をお手伝いする僕たち行政書士にしても、1万件ともいわれる『モグリ民泊事業者』が正規事業者となるべく認定申請に乗り出すことを期待している。

民泊営業の件でお困りの方は当事務所までお問い合わせ下さい。

大阪府議会でも特区民泊の滞在日数短縮法案が可決。大阪府市全域(一部除外地域あり)で2泊3日の特区民泊が可能に!

14日のブログで紹介しましたように国の要件緩和に伴って、大阪市がいち早く特区民泊の宿泊日数短縮について法整備を行いました。

これに並行して大阪府でも最低滞在制限日数6泊7日を2泊3日に短縮する法案を20日の議会で通しました。

これにより特区民泊の活用が盛んになると思われます。

特区民泊の大きな利点は、<旅館業>で求められる建築関係の書類が不要であるところ。

明らかな違法建築物は別として、既存建物の有効活用の道が<旅館業許可>より比較的ゆるやかな感がある。

ご相談は当事務所まで!

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