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戸籍・住民登録一覧

官報をチェックしながら国籍について思う。

依頼者へ誰よりも早く許可されたことを伝えようと、数年前からほぼ毎日帰化許可者の一覧のチェックを欠かさないようにしています。

官報によると、毎日約100人のペースで新〝日本人〟が生まれている計算。

ちなみに僕がよく耳にする質問で、『帰化すると戸籍に〝新日本人〟と記載さえるのか?』と聞かれますが、そんなことは全くありません。

ただし、自身が帰化により日本人になったとて、例えば元韓国籍の方の戸籍には両親の名前が出てくるので、<父:金〇〇、母:李〇〇>の記載が残る時点で前の国籍の痕跡を消すことはできないのです。

(そもそも日本人に化けることが帰化する目的ではないと願っていますが、、、)

日々日本の役所の方とやり取りをしている僕は、日本国籍を持たないまま日本で住み続けていることに大きな違和感を持っています。(あくまで3世代に渡り日本に住む僕自身のこととしてです。)

特に政治にかかわることができない〝外国人〟である限り、国から、『路地にさまよう野良犬と同じ目で見られているんじゃないか?』と心配になります。

役所の決まり文句「前例がない」など、市民にとってはどうでもいい話。

役所に行くと度々耳にする「今まで前例がありませんので」とか「初めてのケースなので、、、」という言い訳じみた保守的な対応にうんざりしています。

前例がなければ開拓すればいいし、初めてのケースには経験に基づいた適正な判断をすればよいと感じます。

今日も役所で死亡した方の届出書類を交付請求したところ、死亡したことを確認する書類を求められました。

まさかと思い、「そちらの役所に本籍地がありそこに死亡した旨記載がありますけど。」という僕に、例の決まり文句。

烈火のごとく怒りに任せて、「市民の使いやすいように日々工夫して業務をしてください。今までのやり方がおかしいのだから速やかに改善してください。」と僕。

これもお決まりで「協議しますのでしばらくお待ちください」、そして「今回だけ特別に措置を取らせていただきます。」

納得できない僕は、「イヤイヤ、今日以降即時改善することを求めます!」

森友・加計では散々前例を踏み倒してきた役人に、そんな言い訳は決してさせないようにしましょう。

韓国領事館での出来事。「相続の際に1人の委任状で取れる親族の範囲が狭くなったので気をつけて!」と言われたこと。

領事館へは主に事務員に行ってもらっているので久しく行くことがなかったが、先日、ある夫婦のある手続をフォローするために御堂筋の韓国領事館へ行ってきた。(夫婦で手続に行く時点で「後ろ向きな依頼」であることはお察しください。)

すると、領事館をよく利用する事務所の人間であることを知ってか、職員の方からお題にあるような言葉を投げかけられた。

一体どういうことかと言うと、今まではある方が例えば法定相続人を証明するための身分関係資料として韓国の家族関係証明書等を領事館で入手しようとしたとき、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹まで網羅的に交付されていたのが、7月からは兄弟姉妹については各当事者からの委任状がなければ交付出来ないのだと言う。

「また大阪領事館独自にルールを変えたのか」といぶかった僕は、すかさず担当領事へ質問。

すると、『韓国の憲法裁判所で違憲決定が出た』のだと言うではないか。

さっそく調べてみると領事の言う通り。

これにより、これまでにも増して領事館での書類の入手が困難になってしまうことになる。

※興味のある方は下記リンクから内容を見られます。(ハングルですが、、)

법률신문<형제자매에까지 가족관계증명서 발급 허용은 위헌!>

一度却下食らった韓国家族関係登録整理申請を再チャレンジで解決した件。~その1~

在日コリアンの家族関係登録関係の仕事が多いが、以前引き受けた事件で、
朝鮮籍の女性からの依頼で、
①本人の出生、
②本人の結婚、
③子ども3人の出生、
そして、
④本人の離婚
についての整理手続を引き受けた。

その女性(当時の夫も)は朝鮮籍だったので日本の役所で上記①~④の受理証明書の入手は容易に可能だった。
当然、韓国での整理手続きはできてしかり。
と思いきや、僕がこの処理を依頼した韓国の役所(正確には韓国の役所が問い合わせた韓国の裁判官)は④の処理を拒否った。
しかも文書まで送ってきて拒否ったのだ。
その理由は、、、、

次回(たぶん明日)へ続く。

在日コリアンの戸籍整理(家族関係登録整理)はどこですべきか?

事務所への依頼としてその割合が増え続けている『相続についての相談』や『帰化許可申請手続』。

その前提として、韓国の身分関係(家族関係登録簿)を正当なものに整理することを求められることも多々あります。

手続は基本的には住所地を管轄する在外公館(韓国領事館)で受付してもらえます。

しかし、それ以外にも方法があり、

①在外国民家族関係登録事務所へ郵送する方法、

②登録基準地の市区町村役場(市庁・区庁・邑事務所・面事務所)へ郵送する方法

などです。

時には法院(裁判所)の許可を得なければならない手続もあり、その際は登録基準地を管轄する家庭法院へお願いすることも必要。

このブログの過去のエントリにあるように、2015年7月1日に開設された在外コリアン専門窓口へ書類を送付する方法を選択していた僕ですが、何やらここ最近先方の様子がおかしいと感じています。

韓国領事館の職員の様子がそうであるように、少々対応に?嫌がある〟ように感じてします。

在日コリアンの複雑怪奇な身分関係と、出てくる書類と韓国での身分情報との整合性の無さに嫌気がさしてのことだろうか。

日韓の狭間で両国の身分登録をそれぞれ別々に行わなければならなかった在日コリアンの特殊事情について理解してもらうのは、そう簡単にはいかないものだ。

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