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戸籍・住民登録一覧

「女性は離婚後すぐに再婚できない」ルールが変わりそうです。

日本の民法では下記のとおり、女性だけに課すルールがあります。
 
(再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 
妊娠していないことを証明することで100日以内でも再婚する方法はあるにはありますが、女性だけに課したルールです。
このルールを変えようとする動きが日本で起こっています。
そもそもの議論の始まりは、<無戸籍の子ども>をなくすことを目的にした「離婚後300日規程」が長年にわたって問題視されてきたこと。
それに付随して上記の(再婚禁止期間)のルールもなくそうとなったもの。

ちなみに、2021年版「ジェンダー・ギャップ指数」では、世界153カ国中、日本は120位。

日本国籍を取る=夫婦別姓に同意したことになりますが、それでよろしいですか?

数年前の話。

帰化を許可せれた女性からものすごく低いテンションで連絡がありました。

「許可が出たのになぜ?」と訝る僕に彼女は、「苗字が夫のものになっていました。これからは夫の名前で生きていくんですね、、、私の元の名前はどうなるんですか?」と思い詰めたようなテンションで話しました。

実は彼女、帰化申請の審査の途中で日本人男性と婚姻、その後に許可が出たため当初希望していた結婚前の通称名ではなく夫の苗字が帰化後の氏名となったのでした。

勤務先や日常生活ではこれからすべて夫の苗字で生きていくことに彼女は強い違和感を抱いているようでした。

何よりも生まれた時から親しんだ氏名(例えそれが仮の名前である通称名であろうと)が完全に失われたとこに強いショックを受けていました。

落ち込む彼女に僕は「日本の夫婦別姓は本当に不公平で女が男の苗字を名乗るのが当たり前のような風潮になっています。あなたの場合もまさにそうですが、あなたには昔の通名に戻す機会が残っているのでご安心ください。」

そう言って少しでも安心させてあげようと試みたのでした。

【次回へ続く】

『外国人登録原票』でルーツを調べてみる。

このブログでも何度も取り上げてますが、その昔、『外国人登録法』と言う法律が日本にありました。

その名の通り、外国人に様々な個人情報を登録させ、国(市区町村)がそれを台帳として管理する制度でした。

これは、日本人の住民登録や戸籍制度に代わる行政による個人情報の把握が目的でした。

2012年7月8日にその『外国人登録制度』が終焉を迎えた訳ですが、1946年当時から約66年もの長きに渡る様々な個人情報がそこに示されていました。

そしてそれは現在も法務省出入国在留管理局に保管されています。

今朝の朝日新聞で、フォトジャーナリストの安田さんと言う女性が自身の父のルーツをたどるために外国人登録原票を入手した話が掲載されていました。

僕も5年前に母が亡くなったとき母のそれを請求しました。

住んでいた場所や家族関係、職業などの記録が見れます。また、そこには16歳の頃からの顔写真まで載っています。

安田さんの記事を読んで僕ももう少し踏み込んで祖父母のものまで取ってみようかと思いました。

外国人登録原票の請求方法は下記のサイトから。

Click!出入国在留管理局

(亡くなった方のものとご存命の方のもので申請方法が異なるのでご)注意を!

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その3)。

タイトルの内容に中々進めないまま3回目を迎えました(やっと本題に入れます)。

先に言っておきますが韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録があるがどうかは、日本の住民票の国籍が『朝鮮籍』か『韓国籍』かとは関係がありません。

朝鮮籍の方でも韓国に身分登録がちゃんとされている方が存在します。

なので、このタイトルにある〈韓国パスポート取得〉までの道のりは人それぞれバラバラです。

わかりやすいように、ここでは一般的な例で説明してみます。

 

◯事例1

  夫
(朝鮮籍)
  妻
(朝鮮籍)
 長 男
(朝鮮籍)
 祖 父
(朝鮮籍)
 戸籍有
 祖 母
(韓国籍)
 戸籍有
 亡祖母
(朝鮮籍)
  戸籍不明
 亡祖父
(朝鮮籍)
  戸籍不明
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画

依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。

このケースだと朝鮮籍ながら韓国に身分登録の存在している両親を持つ<夫>については両親の枝を頼りに家族関係登録を整理していきます。

すなわち①両親(祖父母)の婚姻と②<夫>自身の出生の手続をします。

同時進行で今度は<妻>の家族関係登録をしますがここでつまづきが、、、

と言うのも妻の両親はすでに他界しておりますので両親の枝をたどった整理きができず、残された方法である家族関係創設許可申請を行うにも障壁が立ちはだかります、、、

【次回へつづく】

 

帰化をした場合の名前の決め方、悩み方。

前にアフリカ人夫婦の帰化申請を行った際、先に帰化した奥さんは自身の母国の名前をカタカナ表記にしてそのまま名乗っておられました。

ご主人が帰化することにも積極的に応援していたその奥様が名前のことで急に不満を漏らします。

それは帰化した夫婦の場合、二人とも日本人になり同じ戸籍に登載されますので『氏』をどちらか一方のものに選択しなければなりません。

そのことをてっきり忘れていた奥さんは『なんで後から帰化した夫の方の氏に変えなければいけないの⁈』とお怒りの様子。

あまりの剣幕に僕も返す言葉がなく、二人でよく話し合ってくださいと言うのがやっとでした。

結局、ご主人のアフリカ国籍当時の氏を名乗ることで落ち着きましたが、韓国籍や中国籍しかり、夫婦で日本人になる際は氏の選択にご用心なのである。

PS:先だって、最高裁でまたも夫婦別姓の主張が跳ねのけられましたが、反対している裁判官らの主張はようわからんものばかリでした、、、彼らは何を恐れているのやら、、、

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