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外国企業情報一覧

韓国人の日本法人設立について。日本にいないままで設立する方法。

法人の形態は株式会社と合同会社が主流ですが、ここでは株式会社設立を例に話します。

よく韓国から「日本で会社を設立したいがそっちへ行かなくても可能ですか?」との問い合わせをいただきます。

いっとき、それが出来なくなったこともありましたが今現在の正解を言うと「可能です」となります。

その方法として、韓国で準備する書類と情報、日本国内で準備する書類がそろうかによります。

僕の事務所ではこのような依頼があれば最短1週間で設立登記までを終わらせることができます。

要は日本国内に協力者がいるかどうか。

では協力者がいないときにどうするかと言うと。

そこは「当事務所にお任せいただきたい」となります。

韓国で若者の『チキン起業』が増えているようです。そういえば日本でも韓国人青年の起業が多いです。

チメク(チキンとビール)いう造語があるくらい韓国食文化に溶け込んでいるチキンは、独自の改良を経て日本にもやってきてますね。

ついこの間までは『チーズホットグ』に長蛇の列が出来ていたのが懐かしいです。

いずれもフランチャイズでの若者の出店が多く、それは日本でも見られる光景です。

しかし、日本にやってくる韓国人がフランチャイズの店を個人で出店して自らチキンの調理や客さばきに携わることは可能でしょうか?

一つだけ出来るとすればそれは『結婚ビザ』をとることです。

「えっ、ビジネスビザじゃないの?」と驚かれるかも知れませんが、これには日本の外国人在留制度特有の仕掛けがあります。

【長くなったので次回に続く、、、】

法人が銀行口座を作るときの苦労について。自分のお金を預ける困難。

銀行ほど自分本位な営業をするサービス業態を僕は知りません。

僕も若かりし頃街の金融機関でお世話になっていた身。

銀行側の姿勢が全く理解不能とまでは言いませんが、法人が口座を作るときの対応たるや『一番最初に開設した銀行がババを引く』からとお客様へ暗に示しているようなもの。

クライアントの中にはサラリーマンから独立して起業、経営者としてのビザ(経営・管理の在留資格)を取ろうと会社を設立する方が多いのですが、彼らへの冷たい処遇は許しがたいものがあります。

『会社が軌道に乗れば取引してあげる』と言わんばかりの態度で外国人経営者の処遇を恣意的に判断しているように見えます。

起業した本人からすれば『その時にはあなたの銀行に用はありませんよ。』となるのは当たり前。

既存の安定したパイの取り合いをいつまでも続けている業態は廃退するもの。すでにそれが目前に迫っていることに気づいてないのでしょうか、、、

<リスクを取って成果を得ましょう。>

日々の業務で外国人ビジネスマンから僕が学ばせていただいているマインドです。

会社設立時の定款認証手数料が安くなるようです。

日本で株式会社を設立する際、

①公証役場へ支払う5万数千円の手数料(枚数による)、

②電子定款によらない場合には収入印紙代としてさらに4万円、

③法務局へ設立登記する際の登録免許税として15万円が必要となります。

あとは会社の印鑑を作ったり謄本を取ったり諸々足されると、およそ25万円が実費としてかかってきます。

このうち①の公証役場へ収める手数料を安くする動きがあるようです。

僕のオススメは合同会社の設立です。

こちらは登録免許税が6万円と株式会社の半額以下。また定款認証が不要なので①と②はゼロ円です。

響きが悪いだとか認知度が低いだとか未だに言う人がいますが、合同会社制度ができたのは2006年とはるか昔。外国の日本法人もamazonやAppleも合同会社で設立されています。

認知度が低いのではなく知識がない人に合わせる必要はないように思います。

持続化給付金の受給要件拡大と家賃支援給付金制度の開始

昨年までに(2019年12月31日まで)事業をスタートしていなければ申請できなかった持続化給付金が7月から今年の3月までに事業をスタートした事業者も申請できるようになりました。

同時に家賃支援­給付金という新たな制度も開始され、国による事業者へのサポートが拡充されました。

持続化給付金についてはすでに申請可能で、家賃支援給付金については7月14日から申請が可能です。

どちらも来年の1月15日まで受付していますので焦らず手続きを行いましょう。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00