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外国企業情報一覧

新『経営・管理』VISA、外資要件が無くなりとても便利に!

本年4月から日本の在留資格の『投資・経営』が『経営・管理』と名称が変わった。

さらにそれまで要請されていた外資要件が撤廃となり、日本の方のみが株主(出資者)なっている法人でも、外国人が役員などの責任ある立場となって『経営・管理』の在留資格を取得する道が開かれた。

これまでは外資要件により無理にでも外国人が投資し、若しくは外国人の株式保有割合を気にかけなければならなかったので、サポートとする立場でありながら非常に面倒に感じていた。

先日、『経営・管理』となって最初の依頼者の在留許可が出て一安心した。

今までは<緩和の裏に強化あり>が多かったが、今のところ今回はそのようなことが無いように感じている。

来年度も『O-BIC外資系企業進出支援事業』が実施される件

繰り返しになりますが、毎年このブログにアップしている有益な情報です。

外資系企業の大阪への誘致を促進するため、2008年度より開始された『O-BIC外資系企業進出支援事業』について、2015年度の受付が4月1日より開始されます。

サポート企業として『O-BIC』に登録している私ども「そん法務事務所」では、該当する企業様へぜひこの事業の活用をしていただきたく本ブログで案内しています。

■支援事業の概要

○対象企業:
O-BIC等の支援を受けて2015年4月1日~2016年3月31日の間に大阪に本店又は支店を設置する外資系企業(外資比率1/3以上)。

○対象経費:
O-BICに登録されたサポート企業が行うサービスの提供で、本店又は支店の設置までに係る以下の経費について、実費を限度にO-BICの指定する額を支援します。
1.登記に係る経費:1利用者あたり10万円
2.在留資格の取得に係る経費:1利用者あたり5万円

注1:本事業の利用を希望される外資系企業(法人設立予定者を含む)は、O-BICとの事前面談が必要になります。

注2:次に掲げる経費は対象外とします。
消費税等の税金、官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費、他の事業による補助金等を受けている経費

事業の詳細については、O-BICホームページにあります『利用案内』をご覧ください。

以上!

4月1日施行の改正入管法に先立ち、日本に住所の無い外国人が単独で株式会社を設立することが可能となったこと。

法務省のサイトから以下の案内が見れます。

『商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。』

2012年7月8日に外国人登録法が廃止されて以降、日本に住所の無い(印鑑登録が無い)外国人が会社を設立するのに日本に住所がある第3者の手を借りなければならなかったのが、やっと改善されます。

ただし、資本金を明らかにするためには日本国内に口座が無ければならず、これをクリアする方法も検討しなければならないのだが、、、

⇒「そん法務事務所」ではそれも含めて解決策を提案できます!

韓流街。

いわゆる『韓流ブーム』は今なおとどまることを知らず、朝のワイドショーでも東京の新大久保がその聖地として取り上げられている。

大阪に住みながら、『大阪にもそんな場所があれば在日コリアンやニューカマーの韓国人が潤うんだが・・・』と、一人モヤモヤしている。

そんな思いを抱いているのが自分だけではないことが最近分かりはじめた。

先日大阪城公演で開催されたワンコリアフェスティバルに行ってみると、大阪の中心地に韓流カフェがオープンするとの宣伝文句で、そこで働く韓国人のイケメン男子グループがアイドルさながらにもてはやされていた。

一緒に行った私の妻も、『とりあえず撮っとこ!』といってアイフォンのレンズを彼らに向けていた。

現在、大阪の鶴橋からコリアタウンにかけては、東京の新大久保を髣髴させる(まだまだだが)韓流ショップが並び、ファンの女性たちがショップを尋ねて歩く姿をよく見かける。

『僕も一丁乗っかろうかな』という誘惑と戦いながら、依頼者の相談に耳を傾けている。

入管裁判について。

先日、京都地裁で在留資格認定証明書不交付の取消し訴訟で原告側勝訴の判決が出た。

中国人の妻を呼び寄せようと日本人夫が入国管理局へその申請を行ったところ、お互いの言語能力を問題視されて認められなかったのだ。

入管側がいわゆる『結婚ビザ』全般を疑う気持ちは分からないでも無いが、この件のように裁判までしなければならないくらいに当事者を追い込むことは、決して良いやり方だとは思わない。

国側が控訴するのかどうか分からないが、落としどころを早急に見つけて中国で待つ妻の上陸を実現させてあげて欲しい。

ちなみに、在留資格認定証明書不交付処分の取消しを求めた訴訟での勝訴判決はかなり珍しいとのこと。

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