外国企業情報記事一覧
来年度も『O-BIC外資系企業進出支援事業』が実施される件
- 2015.03.26(木)
- VISA・在留資格関連,外国企業情報,日本語
繰り返しになりますが、毎年このブログにアップしている有益な情報です。
外資系企業の大阪への誘致を促進するため、2008年度より開始された『O-BIC外資系企業進出支援事業』について、2015年度の受付が4月1日より開始されます。
サポート企業として『O-BIC』に登録している私ども「そん法務事務所」では、該当する企業様へぜひこの事業の活用をしていただきたく本ブログで案内しています。
■支援事業の概要
○対象企業:
O-BIC等の支援を受けて2015年4月1日~2016年3月31日の間に大阪に本店又は支店を設置する外資系企業(外資比率1/3以上)。
○対象経費:
O-BICに登録されたサポート企業が行うサービスの提供で、本店又は支店の設置までに係る以下の経費について、実費を限度にO-BICの指定する額を支援します。
1.登記に係る経費:1利用者あたり10万円
2.在留資格の取得に係る経費:1利用者あたり5万円
注1:本事業の利用を希望される外資系企業(法人設立予定者を含む)は、O-BICとの事前面談が必要になります。
注2:次に掲げる経費は対象外とします。
消費税等の税金、官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費、他の事業による補助金等を受けている経費
事業の詳細については、O-BICホームページにあります『利用案内』をご覧ください。
以上!
4月1日施行の改正入管法に先立ち、日本に住所の無い外国人が単独で株式会社を設立することが可能となったこと。
法務省のサイトから以下の案内が見れます。
『商業登記・株式会社の代表取締役の住所について
平成27年3月16日
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。』
2012年7月8日に外国人登録法が廃止されて以降、日本に住所の無い(印鑑登録が無い)外国人が会社を設立するのに日本に住所がある第3者の手を借りなければならなかったのが、やっと改善されます。
ただし、資本金を明らかにするためには日本国内に口座が無ければならず、これをクリアする方法も検討しなければならないのだが、、、
⇒「そん法務事務所」ではそれも含めて解決策を提案できます!
韓流街。
いわゆる『韓流ブーム』は今なおとどまることを知らず、朝のワイドショーでも東京の新大久保がその聖地として取り上げられている。
大阪に住みながら、『大阪にもそんな場所があれば在日コリアンやニューカマーの韓国人が潤うんだが・・・』と、一人モヤモヤしている。
そんな思いを抱いているのが自分だけではないことが最近分かりはじめた。
先日大阪城公演で開催されたワンコリアフェスティバルに行ってみると、大阪の中心地に韓流カフェがオープンするとの宣伝文句で、そこで働く韓国人のイケメン男子グループがアイドルさながらにもてはやされていた。
一緒に行った私の妻も、『とりあえず撮っとこ!』といってアイフォンのレンズを彼らに向けていた。
現在、大阪の鶴橋からコリアタウンにかけては、東京の新大久保を髣髴させる(まだまだだが)韓流ショップが並び、ファンの女性たちがショップを尋ねて歩く姿をよく見かける。
『僕も一丁乗っかろうかな』という誘惑と戦いながら、依頼者の相談に耳を傾けている。
入管裁判について。
先日、京都地裁で在留資格認定証明書不交付の取消し訴訟で原告側勝訴の判決が出た。
中国人の妻を呼び寄せようと日本人夫が入国管理局へその申請を行ったところ、お互いの言語能力を問題視されて認められなかったのだ。
入管側がいわゆる『結婚ビザ』全般を疑う気持ちは分からないでも無いが、この件のように裁判までしなければならないくらいに当事者を追い込むことは、決して良いやり方だとは思わない。
国側が控訴するのかどうか分からないが、落としどころを早急に見つけて中国で待つ妻の上陸を実現させてあげて欲しい。
ちなみに、在留資格認定証明書不交付処分の取消しを求めた訴訟での勝訴判決はかなり珍しいとのこと。
日本支社、日本子会社、駐在員事務所③。
- 2011.07.28(木)
- VISA・在留資格関連,外国企業情報,日本語
~派遣職員の人選についてご紹介~
日本で外国人が就労する場合、何と言っても重要なのが「在留資格」の取得問題でしょう。
よくお電話での相談で、税金や医療保険、年金制度などに関して質問される方がいらっしゃいますが、全ての基礎は在留資格の取得からであり、その目処がたたないうちから他のことを悩んでも意味がありません。
日本には細分化された27種類の在留資格が存在し、その中で就労系の資格は、「人文知識・国際業務」や「投資・経営」と言ったものが代表的なもので、日本国内での活動に応じてそれぞれ取得することとなります。
今回解説する、外国企業から派遣されて日本で活動される外国人の方にしても、上記の「人文知識・国際業務」や「投資・経営」、また「技術」や「企業内転勤」と言った在留資格に該当するケースが想定されます。
※私どもの事務所では、外国企業の日本での活動目的(本格的な営業戦略に基づく拠点作りなのか、他の企業の事務所の一画を借りての駐在員派遣なのか)に応じて、派遣される社員の方の取得すべき在留資格の選択とそのための要件についての説明や、日本での活動拠点となる事業所の要件について事前に分かりやすく説明させていただきます。海外からのオファーにかんしても、メールや国際電話での問合せにも気軽に対応しております。
これまでの経験上、一番多いのは日本に子会社(株式会社※注:有限会社は設立できません)を設立して、本社勤務の社員を日本子会社の代表者として送り込むパターンです。
この場合、子会社の代表取締役となる方については学歴要件や職歴要件は求められません(当然、代表者としての資質や能力は必要となるでしょうが)。
また、日本に支店(営業所)を設置して、外国会社営業所設置登記を行うパターンもあります。
この場合も、子会社同様に日本における代表者として本社から人員を送り込む訳ですが、1名を派遣する場合と2名以上を派遣する場合とでそれぞれの取得する在留資格が変わってきます。
最後に、日本に事務所のみを借りて(他の会社の事務所の一画を借りてもOK)、連絡事務所や駐在員事務所を設置する場合ですが、このケースだと派遣される社員の在留資格は概ね「企業内転勤」となるでしょう。
「企業内転勤」の在留資格の要件としては、直前の1年間以上を外国にある本社にて【日本の在留資格の「人文知識・国際業務」又は「技術」の在留資格に該当する活動を行っていた経歴】が必要となります。
このように、各ケースごとに設置する拠点作りや派遣する人員について複雑に絡み合った日本の規程をよく確認する必要がございます。
私達そん法務事務所では、外国企業にとって最善の日本進出形態の提案をさせていただきますことはもちろんのこと、実際の会社設立や営業所設置などの拠点作りのお手伝いや、派遣される人員に関しての在留資格取得可能性の見通しについてのアドバイスと実際の在留資格取得までのお手伝いをトータルサポートさせていただきます。
また、以下にご紹介いたします『お得な情報』も、当事務所ならではのサービスとしてご提案させていただいております。
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※大阪へ進出(企業及び個人の投資)をお考えの外国人へのお得な情報!
私ども、そん法務事務所では、O-BIC(大阪外国企業誘致センター)に登録されたサポート企業として、大阪府内に本店又は支店を設置して日本でビジネスを始められる外国企業への支援に取り組んでおります。
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