ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 入国管理局情報

入国管理局情報一覧

日本の専門学校卒業者にも就労の在留資格付与へ!

日本の法務省入国管理局では、これまで認められていなかった日本の専門学校卒業者への就労目的の上陸(在留資格認定証明書交付)について法務省令を改正してそれを可能とする措置を講じることとした模様。

具体的には、これまで①外国人が日本の専門学校を卒業して『専門士』の称号を付与された場合で、且つ②本国へ帰国すること無く「留学」から「人文知識・国際業務」若しくは「技術」などへ在留資格変更許可申請を行うことを条件に、日本で就労できる在留資格取得を認めていた。

一方で、上記②の要件を満たさない場合、すなわち卒業後に一旦帰国してしまった外国人については同じ学歴であっても日本で就労できる在留資格取得を認めていなかった。

これは日本の法律(省令)の規定を改訂することにより解決できる問題であったが、今回それを実施すると言うものだ。

大卒でもなく、外国における10年以上の職務経歴(一部3年も含む)も持たない外国人への日本での就労の機会を新たに与えることとなるこの度の措置は、日本での就労を希望する外国人にとっては大変ありがたい措置となるだろう。

在留資格認定証明書。

入国管理局への手続きにおいて私達が外国人の方のお手伝いをする場合の多くが、「在留資格変更許可申請」、「永住許可申請」、そして「在留資格認定証明書交付申請」である。

日本人の方には当然馴染みの無い手続きであるでしょうが、外国人にとってはこれらの手続を経て在留許可のお墨付きをいただいた上での日本滞在が基本となっています。

上記のうち、「在留資格認定証明書交付申請」を私は取次(とりつぎとと言います)者としてお手伝いしています。

代理ではありません。

説明がややこしいので取次と代理については触れませんが、あくまでも申請人本人が申請当事者であって私達行政書士(中には入管業務を行っている弁護士や日本語学校の在留手続担当者もいる)はその外国人の使者に過ぎません。

だからなのか、以前は良くないがしろな態度で扱われたものです。(特に大阪では)

最近になって顔も覚えていただいたからか、丁寧な対応をしていただけるようになりましたが。

在留資格認定証明書は、申請人若しくはその所属機関が申請を行います。

申請人が直接行う場合は、申請人自身が日本に在留している必要があります。

中国等、短期滞在でも査証(VISA)が必要な国の方は所属機関が申請者となって本人を呼寄せることとなります。

一方、韓国等、短期滞在の査証が不要な国(いわゆるノービザ)の方は、自身が申請者となって手続を行うことが可能です。

2年くらい前までは、短期滞在により上陸した外国人が、“在留資格認定証明書交付申請⇒認定証明書の交付(許可)⇒在留資格変更許可申請(短期滞在から希望している在留資格へ)⇒即日許可”とのイレギュラーな方法も出来ていましたが、現在ではよほどの事情が無い限り認められない運用となっています。

もちろん、上記のイレギュラーな方法により帰国することなく“ビザの変更”を行うには、それなりの段取りとスピーディーな対応が肝心ですが。

念書を求められて以降、私の事務所では上記の“イレギュラーな方法”は行っておりませんので、あしからず。

緊急出国留学生へ。【入国管理局からのお知らせ】

震災発生時の外国人のうろたえ方は半端ではなかった。

ちょうど発生時刻に入管の待合にいた私は、その様子を目の当たりにしていた。

揺れが収まったあと30分位してか、入管に設置してあるテレビモニターを見ながら数人の外国人が腰を抜かさんばかりにうろたえていた。

さすがに、津波により車が流される様子を見たときは私も驚いたが、モニターに東北地方とあったのでとりあえずは落ち着いた。

しかし、外国人の中には海側の窓を流す方が沢山いて(大阪入管の横はまさに海!)、相当あせっている様子が見て取れた。

後日の再入国許可申請窓口の長蛇の烈の予兆は、その時に現れていたのだ。

話は変わるが、そのようにして急ぎ出国した外国人に対する『救済策』とまでは言えないまでも、日本の法務省よりお知らせが出ていますので、身近な方に該当する人物がいたら是非アナウンスをお願いします。

参照サイト:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00026.html

行政書士 孫勇

落ち着きを取り戻した入管窓口。

5日ぶりに大阪入管へ。
2階へ上ると地震当日の揺れが思い出される。
(当日そこで地震の揺れを体験した)

一方、再入国許可を求める外国人の列は既に無く、落ち着いた様相であった。
行列用にか、待合用のイスの位置まで変えてあったのが、入管職員のあわただしさを思い起こさせた。
今なら待ち時間も少なく受付ができるだろう。

東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせ

ホームページにもアップしましたが、この度の地震被害者である外国人に対して、日本の入国管理局による特別措置が取られます。 在留期限のみなし延長(8月30日まで)や出国情報の紹介、相談窓口の開設などです。 詳しくは当事務所ホームページからアクセス可!

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00